○秋田市職員給与条例

昭和28年4月1日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平11条例42・平16条例2・平28条例1・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。

(平3条例64・平18条例28・平19条例55・平25条例39・令5条例30・一部改正)

(給料表等)

第3条 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)および非常勤の職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。以下「職員」という。)の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類する。

2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

3 第1項に規定する分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定める等級別基準職務表のとおりとし、同表に定める職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務の内容は、別に定める。

(1) 行政職給料表(1) 行政職給料表(1)等級別基準職務表(別表第3ア)

(2) 医療職給料表(1) 医療職給料表(1)等級別基準職務表(別表第4ア)

(3) 医療職給料表(2) 医療職給料表(2)等級別基準職務表(別表第4イ)

4 第2項に規定する各給料表の適用範囲は、別に定める。

5 全ての職員の職は、第1項に規定する級のいずれかに格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平7条例3・平11条例42・平13条例5・平18条例28・平24条例60・平25条例65・平28条例33・令元条例21・令4条例37・一部改正)

(昇給等の基準)

第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員にあっては、1号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

4 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

6 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

8 第1項から第5項までの規定は、任期付職員には、適用しない。

(平10条例32・平13条例5・平18条例28・平19条例55・平25条例74・令4条例37・一部改正)

第4条の2 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第7項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13条例5・追加、平18条例28・平19条例47・令4条例37・一部改正)

(復職時等における号俸の調整等)

第4条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)に定める派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。

(平13条例5・旧第4条の2繰下、平18条例28・一部改正)

(給料等の支給)

第5条 給料およびこの条例で定める給与(通勤手当、寒冷地手当、期末手当および勤勉手当を除く。次項において同じ。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。

2 各給与期間の給与の支給日は、規則で定める。

(平16条例2・一部改正)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、その他の職員で給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

第7条 休職、退職又は解職の者が、事務引継又は残務整理のため、特に命令を受けて業務に従事したときは、その従事した日数に応じ、在職中の例により日割計算によって給与を支給する。

(給料の調整額)

第7条の2 給料の調整額は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で別に定める職員(次項の規定により給料の調整額が支給される職員を除く。)に対し、給料の月額に100分の4を乗じて得た額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で食肉衛生検査所に勤務する職員(所長を除く。)に対して支給する給料の調整額は、当該職員に適用される給料表および職務の級に応じて規則で定める調整基本額にその者に係る規則で定める調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項および第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

(平3条例64・平16条例124・平18条例28・平19条例47・令4条例37・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 扶養親族とは、次に掲げる者で、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母および祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(次条において「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平3条例64・平4条例40・平5条例40・平6条例30・平7条例46・平8条例44・平9条例48・平10条例32・平12条例56・平14条例37・平15条例44・平17条例56・平19条例5・平19条例52・平28条例68・一部改正)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員等が行(1)8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員等以外のものが行(1)8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

(平5条例40・平9条例48・平19条例52・平28条例68・一部改正)

第10条 扶養手当は職員が次に掲げる場合に該当し、給与も減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 第14条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減額の処分を受けた場合

(地域手当)

第10条の2 地域手当は、東京都のうち特別区の地域に在勤する職員および規則で定める地域に在勤する職員ならびに医療職給料表(1)の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)に支給する。

2 地域手当の額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都のうち特別区の地域に在勤する職員 100分の20

(2) 前項に規定する規則で定める地域に在勤する職員 規則で定める割合

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 100分の16

(平9条例3・全改、平13条例5・平18条例28・平28条例1・令4条例37・一部改正)

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万1,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万1,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万1,500円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,500円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平2条例31・平4条例40・平5条例40・平7条例46・平8条例44・平12条例56・平21条例35・一部改正)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(4) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満であって通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とし、又は自動車等を使用することを常例とする職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、3万8,100円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員および法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額および前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(4) 前項第4号に掲げる職員 2,600円(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員および法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例64・平4条例40・平8条例44・平13条例5・平15条例44・平16条例2・平16条例124・平18条例28・令4条例37・一部改正)

第11条の2 削除

第11条の3 削除

(日割計算)

第12条 第6条第1項もしくは第2項第7条の2又は第10条の2の規定により給料、給料の調整額又は地域手当を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その支給額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平7条例3・平13条例5・平18条例28・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例40・平10条例32・平28条例1・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務、強度が著しく高い勤務又は特殊な条件下の勤務およびこれらに準ずる特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に支給する。

2 特殊勤務手当は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

種類

手当額

支給範囲

1

作業主任手当

月額 1,500円以内

法令に定める作業主任者等に選任された職員

2

市税等賦課徴収手当

日額 400円以内

市税および保険料の賦課又は徴収の事務に従事する職員

3

防疫等業務手当

日額 380円以内

結核に関する業務又は感染症、家畜伝染病もしくは狂犬病(犬に係るものに限る。)に関する防疫作業に従事する職員

4

斎場業務手当

日額 300円以内

斎場業務に従事する職員

5

清掃手当

日額 440円以内

ごみ又はし尿処理作業に従事する職員

6

夜間清掃手当

1回につき 2,900円以内

夜間ごみ処理作業に従事する職員

7

福祉事務現業手当

日額 400円以内

社会福祉業務に従事する職員

8

行旅死病人取扱手当

1件につき 3,000円以内

行旅死病人の取扱業務に従事する職員

9

用地買収等交渉手当

日額 280円以内

土地建物の買収移転等の交渉に従事する職員

10

道路上作業手当

日額 300円以内

道路の維持補修作業等に従事する職員

11

高所作業手当

日額 250円以内

足場の不安定な高所作業に従事する職員

12

動物飼育手当

日額 210円以内

動物の飼育業務に従事する職員

13

有害物取扱手当

日額 180円以内

有害物等の取扱業務に従事する職員

14

消防特殊業務手当

1回につき 250円以内

消防特殊業務に従事する職員

15

救急手当

1回につき 370円以内

救急業務に従事する職員

16

夜間特殊業務手当

1回につき 980円以内

消防職員等夜間の業務に従事する職員

17

精神保健業務手当

日額 230円以内

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神保健に関する業務又はこれに準ずる業務に従事する職員

18

公害防止等業務手当

日額 260円以内

浄化槽の検査業務又は公害防止関係法令の規定に基づいて行うばい煙、汚水および悪臭の調査および検査業務その他これらに準ずる業務に従事する職員

19

医務手当

月額 475,000円以内

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(平3条例64・平5条例4・平6条例5・平8条例44・平9条例3・平9条例48・平11条例5・平17条例8・平17条例51・平19条例55・平22条例6・平24条例2・平25条例65・平29条例54・一部改正)

(管理職手当)

第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平19条例5・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間について第21条に規定する勤務1時間当りの給与額(以下「時間給」という。)を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間について、時間給に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間について、時間給に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間について、時間給に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間について、時間給に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例40・平7条例3・平13条例5・平18条例28・平21条例39・平22条例6・令4条例37・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)および年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間について、時間給に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。

(平5条例40・平6条例5・平7条例3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間について時間給の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第17条の2 第14条に規定する時間給および第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平5条例40・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 第13条の2第1項に規定する職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する場合 同号の規定による勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同号の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める場合にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項第2号に規定する場合 同号の規定による勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例64・追加、平7条例3・平28条例1・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第15条第16条第2項第17条および前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(平3条例64・平4条例28・平4条例40・平6条例30・平7条例46・平8条例44・平9条例48・平10条例32・平11条例42・平22条例6・平25条例65・平30条例58・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第15条第16条第2項第17条および前条第1項の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(平25条例65・一部改正)

第20条 削除

(平2条例31)

(時間給の算出)

第21条 時間給は、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額ならびに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(平9条例48・平18条例28・令元条例43・一部改正)

(給料の更正決定)

第22条 市長は、既に決定した職員の給料が、第3条の規定に合致しないと認めたときは、これを更正し又は更正させることができる。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、次の区分によりこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

区分

期間

勤続1年未満の者

1年以内

勤続1年以上の者

2年以内

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間が、満1年に達するまでの間これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項および前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条の2および第26条の3の規定を準用する。この場合において、第26条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(平2条例31・平9条例48・平16条例30・平18条例28・令元条例21・一部改正)

(専従休職者の給与)

第23条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第24条 削除

(寒冷地手当)

第25条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において現に在職する職員であって常時勤務する者(次条において「支給対象職員」という。)に対して規則で定める日にこれを支給する。

(平8条例44・平13条例38・平16条例30・一部改正)

第25条の2 寒冷地手当の額は、基準日における次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある者

その他の世帯主である者

17,800円

10,200円

7,360円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第23条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(平16条例30・全改)

(期末手当)

第26条 期末手当は、別に規則で定める者を除き、6月1日および12月1日(以下この条から第26条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第26条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員および別に定める職員を除く。)については、それぞれその日に在職したものとみなし支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の117.5、12月に支給する場合においては100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(平2条例31・平3条例64・平5条例40・平6条例30・平9条例48・平11条例40・平11条例42・平12条例56・平13条例5・平13条例38・平14条例37・平15条例44・平18条例28・平19条例52・平21条例35・平22条例41・平23条例34・平28条例1・平30条例58・令元条例21・令2条例38・令3条例60・令4条例37・令5条例57・一部改正)

第26条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例48・追加、平23条例34・令元条例21・一部改正)

第26条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を秋田市公告式条例(昭和25年秋田市条例第26号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平9条例48・追加、平23条例34・平28条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)については、それぞれその日に在職したものとみなし支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の97.5、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平2条例31・平9条例48・平12条例56・平13条例5・平14条例37・平17条例56・平18条例28・平21条例35・平22条例41・平28条例1・平28条例68・平29条例54・平30条例58・令元条例21・令元条例43・令4条例43・令4条例37・令5条例57・一部改正)

(災害派遣手当)

第27条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条および新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)および大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員には、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例55・追加、平25条例39・平25条例65・令5条例30・一部改正)

(単純労務職員の給与の種類および基準)

第27条の3 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に支給される給与の種類は、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項の規定により雇用される単純労務職員 給料、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および勤勉手当

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により雇用される単純労務職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および勤勉手当

3 単純労務職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、職員の給与の額および支給方法を基準として、規則で定める。

(平11条例42・追加、平13条例5・平18条例28・平19条例47・一部改正、平19条例55・旧第27条の2繰下・一部改正、平27条例10・令4条例37・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第27条の4 第4条第1項から第5項まで、第4条の3第8条から第10条まで、第10条の3第25条および第25条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

2 第8条から第10条まで、第10条の3第12条の2第25条および第25条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(平13条例5・追加、平18条例28・一部改正、平19条例55・旧第27条の3繰下、平27条例10・令4条例37・一部改正)

(非常勤の職員の給与)

第28条 非常勤の職員の給与については、別に定める。

(令元条例21・一部改正)

(口座振替による支払)

第29条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第29条の2 職員に給与を支給する際には、当該給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員互助会に対して支払うべき掛金その他の徴収金

(2) 秋田県市町村職員共済組合に対して支払うべき貸付金に係る償還金その他の徴収金および当該共済組合に対する貯金

(3) 職員団体および労働組合の組合費ならびに当該職員団体および労働組合が取り扱う預金および貸付金に係る償還金その他の徴収金

(4) 前3号に掲げる掛金等に準ずると認められるもの

(5) 職員が通勤のため本市の行政財産を駐車場として使用する場合の使用料

(6) 職員相互間の親睦の会の会費等で市長が別に定めるもの

(平22条例27・追加、平24条例2・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行し、第3条第4条及び第12条の規定は、昭和27年11月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、旧条例の適用により、切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、旧条例の適用により、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、旧条例の適用により、当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、旧条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

5 前2項の規定によって求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において旧条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例の施行前において切替日以後職員に支払われた給与は、この条例による給与の内払とみなす。

8 結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例(昭和25年条例第19号)は廃止する。

9 この条例施行の日前から引続き欠勤中の者又は結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例により休養を命ぜられ、引続き休養中の者の期間の計算は、欠勤又は休養開始の日とし、休養の命令は、その日においてこの条例により休職を命令されたものとみなす。

10 昭和49年度に限り第26条の規定により期末手当のほか、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職員に対して、別に定める日に期末手当を支給する。

11 前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第26条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額とする。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から適用日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

13 昭和57年3月1日を第26条に規定する基準日とする期末手当については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)による改正前の秋田市職員給与条例の規定により職員が受けるべき」とする。

14 第23条第2項および第3項に規定する休職者の給与の支給について、河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年河辺町条例第11号)第19条第2項および第3項(河辺雄和地区消防一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第13号)第2条の規定により準用される場合を含む。)ならびに雄和町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年雄和町条例第35号)第19条第2項および第3項に規定する休職者の給与を支給されていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの編入日前の当該休職者の給与の支給に係る休職の期間は、編入日以後に引き続き休職にされた期間と通算する。

(平16条例124・追加)

15 前項に定めるもののほか、編入日前に河辺町および雄和町ならびに河辺雄和地区消防一部事務組合の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものに係るこの条例の適用その他給与の支給に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平16条例124・追加)

16 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で食肉衛生検査所に勤務する職員(所長を除く。)のうち、医療職給料表(2)の適用を受けることとなる日(以下この項において「基準日」という。)の前日において秋田県の職員であった者に対して支給する基準日から平成18年3月31日までの間の給料の調整額については、第7条の2第2項の規定にかかわらず、その者が基準日以後も引き続き秋田県の職員であったとしたならば一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)の規定により支給を受けることとなる給料の調整額を基準として、別に定める額とする。

(平17条例8・追加)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項および第3項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに第4条第2項および第5項ならびに規則の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例37・追加)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(3) 秋田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 秋田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例37・追加)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例37・追加)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例37・追加)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例37・追加)

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例37・追加)

23 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例37・追加)

附則別表

俸給切替表

号俸

改正前条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額

新俸給月額

1

1の1

3,600円

4,400円

2

1の2

3,700

4,500

3

1の3 2の1

3,800

4,600

4

1の4 2の2

3,900

4,700

5

1の5 2の3

4,000

4,800

6

1の6 2の4

4,100

4,900

7

2の5 3の1

4,200

5,000

8

2の6 3の2

4,300

5,100

9

2の7 3の3

4,400

5,200

10

3の4

4,500

5,300

11

3の5 4の1

4,600

5,400

12

3の6 4の2

4,750

5,550

13

3の7 4の3

4,900

5,700

14

4の4

5,050

5,850

15

4の5 5の1

5,200

6,000

16

4の6 5の2

5,350

6,200

17

4の7 5の3

5,500

6,400

18

4の8 5の4

5,700

6,650

19

5の5

5,900

6,900

20

5の6

6,100

7,150

21

5の7

6,300

7,400

22

5の8 6の1

6,500

7,650

23

5の9 6の2

6,700

7,900

24

5の10 6の3

6,900

8,150

25

6の4

7,100

8,400

26

6の5

7,300

8,650

27

6の6

7,550

8,950

28

6の7 7の1

7,800

9,250

29

6の8 7の2

8,050

9,550

30

6の9 7の3

8,300

9,850

31

6の10 7の4

8,600

10,250

32

6の11 7の5

8,900

10,650

33

7の6 8の1

9,250

11,100

34

7の7 8の2

9,600

11,550

35

7の8 8の3

9,950

12,000

36

7の9 8の4

10,300

12,450

37

7の10 8の5

10,650

12,900

38

8の6 9の1

11,000

13,400

39

8の7 9の2

11,400

14,000

40

8の8 9の3

11,800

14,600

41

8の9 9の4

12,200

15,200

42

8の10 9の5

12,600

15,800

43

9の6

13,000

16,400

44

9の7 10の1

13,500

17,100

45

9の8 10の2

14,000

17,800

46

9の9 10の3

14,500

18,500

47

9の10 10の4

15,000

19,200

48

10の5

15,500

20,000

49

10の6

16,000

20,800

50

10の7 11の1

16,600

21,600

51

10の8 11の2

17,200

22,400

52

11の3

17,800

23,300

53

11の4

18,400

24,200

54

11の5

19,000

25,100

55

11の6 12の1

19,600

26,200

56

12の2

20,400

27,300

57

12の3

21,200

28,400

58

12の4

22,000

29,500

59

12の5

22,800

30,600

60

12の6 13の1

23,600

31,900

61

13の2

24,400

33,200

62

13の3

25,200

34,500

63

13の4

26,200

35,900

64

13の5

27,200

37,300

65

14の1 13の6

28,200

38,800

66

14の2

29,200

40,300

67

14の3

30,300

41,800

68

14の4

31,400

43,300

69

14の5

32,500

44,800

70

14の6

33,600

46,300

71

 

34,700

47,800

72

 

36,000

49,500

73

15の1

37,300

51,200

74

 

38,600

52,900

75

 

39,900

54,800

76

15の2

41,200

56,700

77

 

42,500

58,600

78

 

44,000

60,500

79

15の3

45,500

62,600

80

 

47,000

64,700

81

 

48,500

66,800

82

15の4

50,000

69,000

(昭和28年12月22日条例第42号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、その前日の職務の級と同一とし、その号俸は切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。

3 前項の規定によって求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。

5 第12条第2項の規定にかかわらず、情勢の変化に応ずるため、当分の間、勤務地手当の月額は給料及び扶養手当の月額に別に規則で定める割合を乗じた額とすることができる。

附則別表

号俸

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

1

1の1

4,400

4,900

2

1の2

4,500

5,000

3

1の3 2の1

4,600

5,100

4

1の4 2の2

4,700

5,200

5

1の5 2の3

4,800

5,300

6

1の6 2の4

4,900

5,400

7

2の5 3の1

5,000

5,500

8

2の6 3の2

5,100

5,600

9

2の7 3の3

5,200

5,700

10

3の4

5,300

5,800

11

3の5 4の1

5,400

5,900

12

3の6 4の2

5,550

6,050

13

3の7 4の3

5,700

6,200

14

4の4

5,850

6,400

15

4の5 5の1

6,000

6,600

16

4の6 5の2

6,200

6,900

17

4の7 5の3

6,400

7,200

18

4の8 5の4

6,650

7,500

19

5の5

6,900

7,800

20

5の6

7,150

8,100

21

5の7

7,400

8,400

22

5の8 6の1

7,650

8,700

23

5の9 6の2

7,900

9,000

24

5の10 6の3

8,150

9,300

25

6の4

8,400

9,600

26

6の5

8,650

10,000

27

6の6

8,950

10,400

28

6の7 7の1

9,250

10,800

29

6の8 7の2

9,550

11,200

30

6の9 7の3

9,850

11,600

31

6の10 7の4

10,250

12,100

32

6の11 7の5

10,650

12,600

33

7の6 8の1

11,100

13,100

34

7の7 8の2

11,550

13,600

35

7の8 8の3

12,000

14,100

36

7の9 8の4

12,450

14,600

37

7の10 8の5

12,900

15,100

38

8の6 9の1

13,400

15,600

39

8の7 9の2

14,000

16,300

40

8の8 9の3

14,600

17,000

41

8の9 9の4

15,200

17,700

42

8の10 9の5

15,800

18,400

43

9の6

16,400

19,100

44

9の7 10の1

17,100

19,800

45

9の8 10の2

17,800

20,500

46

9の9 10の3

18,500

21,200

47

9の10 10の4

19,200

22,000

48

10の5

20,000

22,800

49

10の6

20,800

23,600

50

10の7 11の1

21,600

24,400

51

10の8 11の2

22,400

25,300

52

11の3

23,200

26,200

53

11の4

24,200

27,300

54

11の5

25,100

28,400

55

11の6 12の1

26,200

29,500

56

12の2

27,300

30,600

57

12の3

28,400

31,700

58

12の4

29,500

32,800

59

12の5

30,600

33,900

60

12の6 13の1

31,900

35,300

61

13の2

33,200

36,700

62

13の3

34,500

38,100

63

13の4

35,900

39,600

64

13の5

37,300

41,100

65

12の6 14の1

38,800

42,700

66

14の2

40,300

44,300

67

14の3

41,800

45,900

68

14の4

43,300

47,500

69

14の5

44,800

49,100

70

14の6

46,300

50,700

71

 

47,800

52,300

72

 

49,500

53,900

73

15の1

51,200

55,500

74

 

52,900

57,300

75

 

54,800

59,100

76

51の2

56,700

60,900

77

 

58,600

62,700

78

 

60,500

64,500

79

15の3

62,600

66,300

80

 

64,700

68,100

81

 

66,800

69,900

82

15の4

69,000

72,000

(昭和30年4月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。但し、第3条第4項の規定により新たに格付がなされるまでの間別表第3通し号俸給料月額表の号俸により給料を支給することができる。

2 この条例施行の際別に辞令を用いないものは、現にその者のうけている号給に対応する給料月額の別表第3通し号俸給料月額表に掲げる金額に対応する号俸とする。

3 第3条第4項により新たに格付をする場合において、従来その職員の受ける給料の額が適正でないときは、当分の間附則別表第1調整のための給料表(行政職給料表(1))、附則別表第2調整のための給料表(行政職給料表(2))により第4条の規定にかかわらず、別に定めるところにより昇給させることができる。

(昭和31年9月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月20日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年度に限り薪炭手当に関しては、第25条第1項中「8月末日」とあるは「11月10日」と読み替えるものとする。

(昭和32年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年8月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあってはその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる同年10月1日以降の昇給期をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項の各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間を短縮する。

8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(等級の格付)

9 切替日における職員の職務の等級は別に辞令を用いないものについては、それぞれ対応する給料表におけるその前日の職務の級に対応する等級とする。

(切替に伴う調整措置)

10 職員が昭和32年1月1日において現に受けていた給料月額(以下「現給」という。)が、その日において適正であるとされた給料月額(以下「適正給」という。)と異る者の切替は現給を切替日の前日の給料月額とみなし次の各号の定めるところにより行う。この場合において、その日に秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の附則別表調整のための給料表により1号又は3号昇給をした者については、その前日の給料月額の改正前の条例別表第3新給与通し号俸給料月額表における1号上位の給料月額、5号昇給をした者については2号上位の給料月額を現給とみなすものとする。

(1) 適正給が現給を1号(以下各号は改正前の条例別表第3新給与通し号俸給料月額表による)上廻る場合においては1号、2号以上上廻る場合においては2号現給から昇給させるため必要な改正前の条例第4条第1項各号に掲げる最短期間を附則第5項の期間に合算するものとする。

(2) 適正給が現給を1号下廻る場合においては1号、2号以上下廻る場合においては2号下位の号俸から現給へ昇給させるため必要な改正前の条例第4条第1項各号に掲げる最短期間を附則第5項の期間から減ずるものとする。

11 改正前の条例第4条第2項の適用により、昭和32年4月1日に2号以上上位の号俸に昇給した職員については、その昇給した号俸の1号下位の号俸からその号俸まで昇給させるため必要な期間で同条第1項の各号に掲げる最短期間を附則第5項に定める期間に合算するものとし、期間短縮のあった職員についてはその期間を同様合算するものとする。

12 削除

13 削除

14 削除

(給与の内払)

15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1行政職給料表(1)の切替表

(昭32条例36)

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

47,500

51,000

9

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

49,100

51,000

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

50,700

53,200

3

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

52,300

55,400

 

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

53,900

55,400

 

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

55,500

57,600

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

6

57,300

60,000

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

59,100

62,400

 

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

60,900

62,400

 

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

附則別表第2行政職給料表(2)の切替表

(昭32条例36)

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

8,100

8,700

3

16,300

17,500

3

5,000

5,300

 

8,400

9,200

6

17,000

18,100

 

5,100

5,400

 

8,700

9,200

 

17,700

18,700

 

5,200

5,500

 

9,000

9,700

3

18,400

19,300

 

5,300

5,600

 

9,300

9,700

 

19,100

19,900

 

5,400

5,700

 

9,600

10,300

3

19,800

20,500

 

5,500

5,800

 

10,000

10,900

6

20,500

21,700

6

5,600

5,900

 

10,400

10,900

 

21,200

22,300

 

5,700

6,000

 

10,800

11,500

3

22,000

22,900

 

5,800

6,200

 

11,200

12,100

6

22,800

24,100

6

5,900

6,500

3

11,600

12,700

6

23,600

24,700

 

6,050

6,800

6

12,100

12,700

 

24,400

25,900

3

6,200

6,800

 

12,600

13,300

 

25,300

26,500

 

6,400

7,100

3

13,100

13,900

3

26,200

27,700

3

6,600

7,400

6

13,600

14,500

3

27,300

28,900

3

6,900

7,400

 

14,100

15,100

6

28,400

30,100

3

7,200

7,800

3

14,600

15,700

6

29,500

30,700

 

7,500

8,200

6

15,100

15,700

 

 

 

 

7,800

8,200

 

15,600

16,300

 

 

 

 

(昭和32年10月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の薪炭手当から適用する。

(昭和32年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度の期末手当から適用する。

(昭和33年7月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、第13条の改正規定は昭和33年6月10日から、第16条及び第24条の改正規定は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年9月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する部分については昭和33年4月1日から、寒冷地手当及び薪炭手当に関する部分については昭和33年度に支給すべき分から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日に在職する職員及びこの条例の適用の日の翌日からこの条例の施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、この条例の適用の日からこの条例の施行の日以後15日以内の期間において、この条例による改正後の条例(以下「改正条例」という。)第11条第1項の職員に該当するものに改正条例第11条の3第2項の規定を適用する場合には、この条例の施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和33年度の寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和33年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月23日条例第3号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の適用を受けることとなる職員の昭和34年4月1日(以下「施行日」という。)において切替えられる給料月額は、次項以下に定めるところによる。

3 昭和32年4月1日(以下「旧切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「旧切替給料月額」という。)は、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(現に受けていた給料月額が、その日において適正であるとされた給料月額と異る者については、適正であるとされた給料月額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が、この条例の施行に伴い施行日以降において適用を受ける改正後の条例の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める改正後の条例並びに改正後の条例に基く規則により、その者が属することとなる職務の等級の号俸とし、その者の属することとなる職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により、旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の旧切替給料月額とする。

5 前項の規定により、旧切替給料月額を決定された職員については、その者の旧切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる同年10月1日以降の昇給期をそれぞれ旧切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、旧切替日の前日における給料月額を受けていた期間(秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第36号)による改正前の秋田市職員給与条例第4条第1項の各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を旧切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定に基き旧切替給料月額を決定された者については、前項の規定により旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の旧切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の旧切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮して昇給したものとみなす。

9 旧給料月額が5万700円をこえる職員の旧切替日以降における最初の昇給とみなす昇給期については、別に定めるところによる。

10 前各項の規定により、旧切替日以降施行日までの間改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定により昇給したものとみなして、施行日現在においてその者が受けることとなる号俸をその者の号俸とする。

11 改正前の条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた旧切替日以降施行日の前日までの間において受けていた号俸について、給料表に掲げる昇給期間の最短期間をこえ、又は短縮して昇給した職員については、その最短期間をこえ又は短縮した部分の期間に相当する期間を前項に定める期間から減じ、若しくは合算する。

12 施行日において改正後の条例別表第2の適用を受けることとなる者で旧切替日以降施行日の前日までの間に新たに改正前の条例別表第1又は別表第2の適用を受けた者については、その新たに受けることとなった時から改正後の条例並びに改正後の条例に基く規則を適用して、施行日に至ったものとみなす。

(次期昇給期)

13 施行日以降の最初の昇給は、その者が施行日現在において受ける号俸を受けるに至った時若しくは受けるに至ったとみなした時から起算する。

附則別表第1医療職給料表(1)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

17,000

18,200

3

35,300

38,000

9

17,700

19,400

9

36,700

39,600

9

18,400

19,400

3

38,100

39,600

 

19,100

20,800

9

39,600

41,200

 

19,800

20,800

3

41,100

42,800

 

20,500

22,200

9

42,700

44,400

 

21,200

22,200

 

44,300

46,000

 

22,000

23,600

6

45,900

47,600

 

22,800

23,600

 

47,500

49,600

3

23,600

25,200

6

49,100

51,600

6

24,400

26,800

9

50,700

53,600

6

25,300

26,800

3

52,300

55,600

 

26,200

28,400

6

53,900

55,600

 

27,300

30,000

9

55,500

57,600

 

28,400

30,000

3

57,300

60,000

 

29,500

31,600

6

59,100

62,400

 

30,600

33,200

9

60,700

62,400

 

31,700

33,200

 

 

 

 

32,800

34,800

3

 

 

 

33,900

36,400

6

 

 

 

附則別表第2医療職給料表(2)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

8,100

8,600

 

14,100

15,300

6

8,400

7,200

6

14,600

15,300

 

8,700

9,200

 

15,100

16,300

6

9,000

9,800

6

15,600

17,300

9

9,300

9,800

 

16,300

17,300

 

9,600

10,600

6

17,000

18,300

3

10,000

10,600

 

17,700

19,300

6

10,400

11,400

6

18,400

20,300

9

10,800

11,400

 

19,100

20,300

3

11,200

12,300

6

19,800

21,400

9

11,600

12,300

 

20,500

21,400

 

12,100

13,300

6

21,200

22,600

6

12,600

13,300

 

22,000

23,800

9

13,100

14,300

6

22,800

23,800

 

13,600

14,300

 

23,600

25,000

3

附則別表第3医療職給料表(3)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

(昭和34年6月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条および第2条の規定は昭和34年4月1日から、第3条、第4条および第5条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1および別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の改正後の附則別表第1および附則別表第2に掲げる調整のための給料表(以下「調整のための給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表および調整のための給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第6までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかるこの条例による改正後の給料月額を附則別表第1から附則別表第6までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。

4 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。

5 前2項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前2項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の一部切替およびそれに伴う措置)

6 この条例の施行前に医療職給料表(2)3等級および4等級に格付されている者の、この条例の適用により昭和34年4月1日において受けるべき号俸は、改正前の条例の適用により同年4月1日においてその者が受けていた号俸の2号俸上位の号俸とする。

7 昭和34年3月31日において改正前の条例別表第3により給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、附則別表第1の読替表の「読み替える額」欄の同年3月31日においてその者が受けていた給料月額の直近上位の額とする。

8 前2項の規定により昭和34年4月1日における号俸を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

9 この条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)

10 昭和34年4月1日以降退職した者でこの条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

11 昭和34年4月1日以降退職した者でこの条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表(1)および医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

16,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

44,230

42,200

10,680

10,200

23,710

22,600

46,540

44,400

11,210

10,700

24,970

23,800

48,840

46,600

11,950

11,400

26,220

25,000

51,150

48,800

12,680

12,100

27,480

26,200

53,450

51,000

13,530

12,900

28,840

27,500

55,750

53,200

14,470

13,800

30,310

28,900

 

 

15,420

14,700

31,770

30,300

 

 

附則別表第2 行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

11,230

10,700

22,140

21,100

5,700

5,400

11,860

11,300

22,770

21,700

5,810

5,500

12,490

11,900

23,400

22,300

5,910

5,600

13,120

12,500

24,030

22,900

6,120

5,800

13,750

13,100

24,650

23,500

6,320

6,000

14,370

13,700

25,280

24,100

6,530

6,200

15,000

14,300

25,910

24,700

6,730

6,400

15,630

14,900

26,540

25,300

6,940

6,600

16,260

15,500

27,170

25,900

7,250

6,900

16,890

16,100

27,800

26,500

7,570

7,200

17,510

16,700

28,420

27,100

7,880

7,500

18,040

17,200

29,050

27,700

8,200

7,800

18,570

17,700

29,680

28,300

8,610

8,200

19,100

18,200

30,310

28,900

9,030

8,600

19,630

18,700

30,940

29,500

9,560

9,100

20,260

19,300

31,560

30,100

10,080

9,600

20,880

19,900

 

 

10,600

10,100

21,510

20,500

 

 

附則別表第3 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

15,300

14,600

28,110

26,800

44,860

42,800

16,140

15,400

29,780

28,400

46,540

44,400

16,990

16,200

31,460

30,000

48,210

46,000

18,050

17,200

33,140

31,600

49,890

47,600

19,200

18,300

34,810

33,200

51,980

49,600

20,360

19,400

36,490

34,800

54,080

51,600

21,830

20,800

38,160

36,400

56,170

53,600

23,290

22,200

39,840

38,000

58,270

55,600

24,760

23,600

41,510

39,600

60,360

57,600

26,430

25,200

43,190

41,200

62,870

60,000

附則別表第4 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

15,630

14,900

26,750

25,500

8,090

7,700

16,580

15,800

28,000

26,700

8,710

8,300

17,520

16,700

29,260

27,900

9,340

8,900

18,470

17,600

30,520

29,100

10,070

9,600

19,420

18,500

31,770

30,300

10,590

10,100

20,470

19,500

33,030

31,500

11,230

10,700

21,510

20,500

34,290

32,700

11,970

11,400

22,560

21,500

35,540

33,900

12,800

12,200

23,610

22,500

36,800

35,100

13,640

13,000

24,650

23,500

 

 

14,580

13,900

25,700

24,500

 

 

附則別表第5 調整のための給料表(行政職給料表(1))の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

15,895

15,150

31,770

30,300

6,935

6,600

16,370

15,600

32,660

31,150

7,040

6,700

16,840

16,050

33,550

32,000

7,200

6,850

17,310

16,500

34,440

32,850

7,360

7,000

17,785

16,950

35,330

33,700

7,570

7,200

18,260

17,400

36,220

34,550

7,780

7,400

18,735

17,850

37,110

35,400

7,990

7,600

19,210

18,300

38,000

36,250

8,200

7,800

19,735

18,800

38,890

37,100

8,610

8,200

20,260

19,300

39,780

37,950

9,020

8,600

20,780

19,800

40,670

38,800

9,435

9,000

21,300

20,300

41,560

39,650

9,850

9,400

21,880

20,850

42,450

40,500

10,265

9,800

22,460

21,400

43,340

41,350

10,680

10,200

23,085

22,000

44,230

42,200

10,945

10,450

23,710

22,600

45,385

43,300

11,210

10,700

24,340

23,200

46,540

44,400

11,580

11,050

24,970

23,800

47,690

45,500

11,950

11,400

25,595

24,400

48,840

46,600

12,315

11,750

26,220

25,000

49,995

47,700

12,680

12,100

26,850

25,600

51,150

48,800

13,105

12,500

27,480

26,200

52,300

49,900

13,530

12,900

28,160

26,850

53,450

51,000

14,000

13,350

28,840

27,500

54,600

52,100

14,470

13,800

29,575

28,200

55,750

53,200

14,945

14,250

30,310

28,900

 

 

15,420

14,700

31,040

29,600

 

 

附則別表第6 調整のための給料表(行政職給料表(2))の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

9,030

8,600

17,510

16,700

5,650

5,350

9,310

8,850

17,775

16,950

5,700

5,400

9,560

9,100

18,040

17,200

5,755

5,450

9,820

9,350

18,305

17,450

5,810

5,500

10,080

9,600

18,570

17,700

5,860

5,550

10,340

9,850

18,835

17,950

5,910

5,600

10,600

10,100

19,100

18,200

6,015

5,700

10,915

10,400

19,365

18,450

6,120

5,800

11,230

10,700

19,630

18,700

6,220

5,900

11,545

11,000

19,945

19,000

6,320

6,000

11,860

11,300

20,260

19,300

6,425

6,100

12,175

11,600

20,570

19,600

6,530

6,200

12,490

11,900

20,880

19,900

6,630

6,300

12,805

12,200

21,195

20,200

6,730

6,400

13,120

12,500

21,510

20,500

6,835

6,500

13,435

12,800

21,825

20,800

6,940

6,600

13,750

13,100

22,140

21,100

7,095

6,750

14,060

13,400

22,455

21,400

7,250

6,900

14,370

13,700

22,770

21,700

7,410

7,050

14,685

14,000

23,085

22,000

7,570

7,200

15,000

14,300

23,400

22,300

7,725

7,350

15,315

14,600

23,715

22,600

7,880

7,500

15,630

14,900

24,030

22,900

8,040

7,650

15,945

15,200

24,340

23,200

8,200

7,800

16,260

15,500

24,650

23,500

8,405

8,000

16,575

15,800

24,965

23,800

8,610

8,200

16,890

16,100

25,280

24,100

8,820

8,400

17,200

16,400

 

 

(昭和35年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度の期末手当から適用する。

(昭和35年10月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条第3項の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)

5 昭和35年4月1日以降退職した者でこの条例の施行前に秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

6 昭和35年4月1日以降退職した者でこの条例の施行前に秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

(昭和35年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、定時制通信教育手当に関する部分については昭和35年4月1日から、期末手当に関する部分については昭和35年度の期末手当から適用する。

(昭和36年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の次に1条を加える改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸および調整のための給料表により調整号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。ただし、改正前の条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における号俸は、前段の規定により得た号数を附則別表の切替号俸(以下「切替号俸」という。)とし、改正後の条例ならびに同条例に基づく規則によりその者が新たに属することとなる職務の等級に当該切替号俸の額と同じ額の号俸がある場合においては、その号俸とし、当該切替号俸の額と同じ額の号俸がない場合においては、当該切替給料月額の直近上位の額の号俸とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額もしくは調整のための給料表により調整号俸を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則の定めるところによる。

4 改正後の条例第4条第1項および第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第2項ただし書の規定により切替日における給料月額を切替給料月額の直近上位の額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第1項および第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間につき規則の定めるところにより算出した月数を延伸する。

6 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級又は号俸もしくは給料月額の異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定および当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)

9 切替日以降退職した者で、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

10 切替日以降退職した者で、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

切替給料月額

切替給料月額

切替給料月額

切替給料月額

 

1

23,200

14,800

9,600

8,500

2

24,500

15,800

10,300

8,800

3

25,800

16,800

11,200

9,100

4

27,100

17,800

12,100

9,600

5

28,400

18,900

13,000

10,300

6

29,700

20,000

13,900

11,200

7

30,000

21,100

14,800

12,100

8

32,300

22,200

15,800

13,000

9

36,600

23,400

16,800

13,900

10

34,900

24,600

17,800

14,800

11

36,200

25,800

18,800

15,800

12

37,500

27,000

19,900

16,800

13

38,600

28,000

21,000

17,800

14

39,700

29,000

22,100

18,800

15

40,800

29,800

23,100

19,800

16

41,700

30,600

24,000

20,900

17

42,600

31,400

24,800

21,600

18

43,400

32,200

25,500

22,100

19

44,200

33,000

26,100

22,700

20

 

33,700

26,700

23,200

21

 

34,400

27,300

23,700

22

 

35,100

27,900

24,200

23

 

 

28,500

 

(昭和36年7月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する部分については昭和36年10月1日から、端数計算に関する部分については昭和36年12月1日から、期末手当に関する部分については昭和36年度12月に支給する分から適用する。

(昭和37年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、タイピストの業務に従事する職員については、切替日以降行政職給料表(1)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級および号俸は、規則の定めるところによる。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員(前項の職員を除く。)の切替日における給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。

4 前項の規定により新給料月額を決定された職員で切替表に期間の定めのある職員については、切替日以降の次期昇給期について切替表に定める期間を短縮し、又は給料月額を改正するものとする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(2)の調整のための給料表の適用を受ける職員の切替日における給料月額は、第3項の規定にかかわらず別に定めるところによる。

6 前3項の規定の適用を受ける職員の切替日における職務の等級、号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(2)の4等級および5等級の適用を受ける職員の切替日における職務の等級、号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

8 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定めるところによる。

9 前7項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第4条第1項、第2項および第3項の規定の適用については、別に定める期間を前7項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに行政職給料表(2)の適用を受けるタイピストとなった者については、当該タイピストとなった日以降行政職給料表(1)を適用するものとし、その者の改正後の条例の規定による当該適用の日における職務の等級および号俸は、規則の定めるところによる。

11 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)

14 切替日以降退職した者で、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

15 切替日以降退職した者で、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する。

附則別表

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

旧給料月額

新給料月額

期間

20,500

22,300

 

21,200

23,200

 

21,900

24,100

 

22,600

25,000

 

23,300

25,000

3

24,000

25,900

3

24,700

26,800

3

25,300

27,700

3

25,900

27,700

6

26,500

28,500

6

27,000

29,300

6

27,500

29,300

9

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

旧給料月額

新給料月額

期間

8,400

9,600

 

8,800

10,100

 

9,300

10,600

 

9,800

11,200

 

10,600

11,800

 

11,400

12,600

 

12,200

13,400

 

13,000

14,400

 

13,800

15,400

 

14,600

16,300

 

15,300

17,200

 

16,000

18,100

 

16,700

18,100

 

17,400

19,000

 

18,100

19,800

 

18,800

20,600

 

19,500

21,300

 

20,100

22,000

 

20,700

22,800

 

21,200

22,800

 

21,700

24,100

 

22,200

25,000

 

22,700

25,000

 

23,200

25,000

3

23,700

25,900

3

24,200

25,900

3

24,700

26,800

3

25,200

27,700

3

25,700

27,700

6

26,100

28,500

6

26,500

28,500

6

26,900

29,300

6

27,300

29,300

9

27,700

29,300

9

28,100

30,000

9

28,500

30,700

9

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,800

7,800

 

18,200

19,800

3

7,200

8,200

 

18,700

20,600

3

7,600

8,600

 

19,200

21,300

3

8,000

9,100

 

19,700

21,300

3

8,400

9,600

 

20,200

22,000

3

8,800

10,100

 

20,700

22,800

3

9,200

10,600

 

21,200

22,800

6

9,800

11,200

 

21,700

23,500

6

10,500

11,800

 

22,200

24,200

6

11,200

12,600

 

22,700

24,200

9

11,900

13,400

 

23,200

24,900

9

12,600

14,200

 

23,700

25,600

9

13,300

15,100

 

24,100

25,600

12

14,000

16,000

 

24,500

26,300

12

14,700

16,000

 

24,900

26,900

12

15,400

17,200

 

25,300

27,500

12

16,000

18,100

 

25,700

27,500

12

16,600

18,100

3

26,100

28,100

12

17,200

19,000

3

26,500

28,100

12

17,700

19,800

3

 

 

 

(昭和37年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(調整のための給料表の適用を受ける職員の号俸の決定等)

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により調整のための給料表により給料を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

7 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者等の号俸の決定等)

8 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第3条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条第5項中「第3項の給料表」とあるのは「第3項の給料表又は秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)附則別表第1もしくは附則別表第2」と読み替えるものとする。

(期末、勤勉手当の読替)

10 昭和37年度に限り、改正後の条例において第26条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、第27条第2項第2号中「100分の60」とあるのは「100分の75」と読み替えるものとし、昭和37年12月15日に在職する職員については、昭和38年3月に支給する勤勉手当は期末手当と読み替え、その支給方法については、昭和37年12月に支給する期末手当の例によるものとする。

11から14まで 削除

16 削除

(規則への委任)

17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

18 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)

19 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

20 切替日以降退職した者に対し、退職手当条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

12

3

18,800

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

13

6

19,900

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

14

9

21,100

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

23,600

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

24,800

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

26,000

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

28,500

21

 

 

 

19

 

 

 

 

 

19

6

29,400

22

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

9

30,100

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

旧号俸

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

3

21,000

4

 

 

5

5

6

22,000

5

 

 

6

6

9

23,000

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

8

7

3

25,000

8

 

 

9

8

6

25,900

9

 

 

10

9

9

26,800

10

 

 

11

9

 

 

11

 

 

12

10

3

29,000

12

 

 

13

11

6

29,800

13

3

20,600

14

12

9

30,600

14

6

21,400

15

12

 

 

15

9

22,200

16

13

3

32,300

15

 

 

17

14

6

33,000

16

3

23,700

18

15

9

33,700

17

6

24,500

19

15

 

 

18

9

25,200

20

16

 

 

18

 

 

21

17

 

 

19

3

26,600

22

18

 

 

20

6

27,300

23

19

 

 

21

9

28,000

24

20

 

 

21

 

 

25

21

 

 

22

3

29,200

26

22

 

 

23

6

29,800

27

23

 

 

24

9

30,400

28

24

 

 

24

 

 

29

25

 

 

25

 

 

30

26

 

 

26

 

 

31

27

 

 

27

 

 

32

28

 

 

28

 

 

33

29

 

 

29

 

 

34

30

 

 

30

 

 

35

31

 

 

31

 

 

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

旧号俸

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

6

22,700

2

2

3

35,700

2

9

24,300

3

3

6

37,600

2

 

 

4

4

9

39,500

3

3

27,500

5

4

 

 

4

6

29,100

6

5

 

 

5

9

30,700

7

6

 

 

5

 

 

8

7

 

 

6

3

34,300

9

8

 

 

7

6

35,900

10

9

 

 

8

9

37,500

11

10

 

 

9

 

 

12

11

 

 

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

 

 

12

 

 

15

14

 

 

13

 

 

16

15

 

 

14

 

 

17

16

 

 

15

 

 

18

17

 

 

16

 

 

19

18

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

21

20

 

 

19

 

 

22

21

 

 

20

 

 

23

22

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

25

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

旧号俸

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

6

19,800

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,700

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,700

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

 

 

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

 

 

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

 

 

11

8

 

 

10

9

25,700

11

3

18,700

12

9

 

 

10

 

 

12

6

19,700

13

10

 

 

11

3

28,500

13

9

20,700

14

11

 

 

12

6

29,700

13

 

 

15

12

 

 

13

9

30,900

14

3

22,900

16

13

 

 

13

 

 

15

6

24,000

17

14

 

 

14

 

 

16

9

25,100

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

3

27,200

20

17

 

 

17

 

 

18

6

28,100

21

18

 

 

18

 

 

19

9

29,000

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号俸

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

9

26,200

1

6

19,800

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,400

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,800

3

3

23,600

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,200

4

6

24,900

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,200

6

3

19,000

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

20,000

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,200

8

9

21,000

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,500

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,800

9

3

23,000

10

3

18,700

11

9

 

 

8

 

 

10

6

24,000

11

6

19,600

12

10

 

 

9

 

 

11

9

25,000

12

9

20,500

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,900

13

3

21,900

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,800

14

6

22,600

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,600

15

9

23,300

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

1~15

1~19

1~22

5~20

15~26

行政職給料表(2)

7~35

16~35

21~34

 

 

医療職給料表(1)

1~14

1~18

1~23

3~25

 

医療職給料表(2)

1~16

3~21

8~25

14~25

 

医療職給料表(3)

1~24

3~24

9~21

13~21

 

備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号俸から15号俸までの号俸」等を示す。

(昭和38年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の一部切替およびそれに伴う措置)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表(2)3等級の適用を受ける職員の切替日における等級、号俸および給料月額は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級、号俸および給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新等級、新号俸および新給料月額とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定により行政職給料表(2)2等級に格付されている職員のこの条例の適用により切替日において受けるべき号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた号俸の4号俸上位の号俸とする。

4 切替日の前日においてこの条例による改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号。以下第10項において「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により、附則別表第2の短縮表に掲げられている号俸を受けていた職員および職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員ならびに別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の決定)

6 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級、号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者等の調整)

7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

11 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表(2)3等級の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧3等級

職務の等級

新2等級

旧号俸

旧給料月額

新号俸

新給料月額

 

 

1

9,300

1

10,700

調整1

9,500

調整1

10,900

2

9,700

2

11,100

調整2

9,900

調整2

11,300

3

10,100

3

11,500

調整3

10,350

調整3

11,750

4

10,600

4

12,000

調整4

10,850

調整4

12,250

5

11,100

5

12,500

調整5

11,350

調整5

12,750

6

11,600

6

13,000

調整6

11,850

調整6

13,250

7

12,100

7

13,500

調整7

12,400

調整7

13,800

8

12,700

8

14,100

調整8

13,000

調整8

14,450

9

13,300

9

14,800

調整9

13,700

調整9

15,200

10

14,100

10

15,600

調整10

14,500

調整10

16,000

11

14,900

11

16,400

調整11

15,300

調整11

16,900

12

15,700

12

17,400

調整12

16,150

調整12

17,900

13

16,600

13

18,400

調整13

17,050

調整13

18,900

14

17,500

14

19,400

附則別表第2

昇給期間短縮表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

1~15

1~19

5~22

9~20

19~26

行政職給料表(2)

11~35

20~35

25~34

 

 

医療職給料表(1)

1~14

1~18

1~23

7~25

 

医療職給料表(2)

1~16

7~21

12~25

18~25

 

医療職給料表(3)

2~24

7~24

13~21

17~21

 

備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号俸から15号俸」までの号俸等を示す。

(昭和39年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月5日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月に支給する寒冷地手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和39年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(号俸の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員および同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員ならびに別に定める職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者等の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条および第2条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

9 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間短縮表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

1~15

4~19

9~22

13~20

23~26

行政職給料表(2)

15~35

24~35

29~34

 

 

医療職給料表(1)

1~14

1~18

5~23

11~25

 

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

22~25

 

医療職給料表(3)

6~24

11~24

17~21

 

 

備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号俸から15俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第1号で昭和41年1月10日から施行)

2 第1条および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から、第3条の規定による改正条例の規定および第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定ならびに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(給料の一部切替およびそれに伴う措置)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における号俸および給料月額は、旧条例の規定により切替日の前日においてその者が受けていた等級、号俸および給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新号俸および新給料月額とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員および別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことが出来る。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

9 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

10 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当の経過規定)

11 第3条の規定による改正条例第26条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第26条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(勤勉手当の経過規定)

12 第3条の規定による改正条例第27条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「3月以内」とあるのは「2箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

(ア) 行政職給料表(2)

1等級の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

新号俸

新給料月額

旧号俸

 

旧給料月額

 

 

5

27,740

19

29,900

調整5

28,525

調整19

30,600

6

29,310

20

31,300

調整6

29,980

調整20

32,000

7

30,650

21

32,700

調整7

31,320

調整21

33,400

8

31,990

22

34,100

調整8

32,680

調整22

34,800

9

33,370

23

35,500

調整9

33,985

調整23

36,150

10

34,600

24

36,800

(イ) 行政職給料表(2)

2等級の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

新号俸

新給料月額

 

職務の等級

2等級

新号俸

新給料月額

号俸

旧給料月額

号俸

旧給料月額

 

 

 

 

1

12,400

1

13,600

10

17,950

10

19,800

調整1

12,655

調整1

13,900

調整10

18,415

調整10

20,300

2

12,910

2

14,200

11

18,880

11

20,800

調整2

13,165

調整2

14,500

調整11

19,395

調整11

21,300

3

13,420

3

14,800

12

19,910

12

21,800

調整3

13,675

調整3

15,100

調整12

20,430

調整12

22,300

4

13,930

4

15,400

13

20,950

13

22,800

調整4

14,185

調整4

15,700

調整13

21,470

調整13

23,350

5

14,440

5

16,000

14

21,990

14

23,900

調整5

14,700

調整5

16,300

調整14

22,510

調整14

24,450

6

14,960

6

16,600

15

23,030

15

25,000

調整6

15,220

調整6

16,900

調整15

23,545

調整15

25,600

7

15,480

7

17,200

16

24,060

16

26,200

調整7

15,840

調整7

17,550

調整16

24,680

調整16

26,850

8

16,200

8

17,900

17

25,300

17

27,500

調整8

16,610

調整8

18,350

調整17

25,920

調整17

28,150

9

17,020

9

18,800

18

26,540

18

28,800

調整9

17,485

調整9

19,300

 

 

 

 

附則別表第2

昇給期間短縮表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

 

1~3

2~8

6~12

16~22

行政職給料表(2)

8~18

17~27

22~32

 

 

医療職給料表(1)

 

 

1~4

4~10

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

15~21

 

医療職給料表(3)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考 本表中「1~3」等とあるのは、「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

(昭和41年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、夜間看護手当に関する部分については、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号で昭和42年1月7日から施行)

(号俸の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(1)の2等級および3等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

8 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、新条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第13条の規定は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年規則第1号で昭和43年1月1日から施行)

2 第1条(前項ただし書に規定する部分を除く。)および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

6 削除

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

8 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第23条、第26条および第27条の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条、第13条の規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第1号で昭和44年1月6日から施行)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条および第11条の3の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(以下「改正後の企業条例」という。)第5条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第25条、別表第1および別表第2の規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに改正後の企業条例第4条の規定による第11条の規定は昭和43年7月1日から、その他の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た数の号俸とする。

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額を異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 寒冷地手当の支給を受ける職員で改正後の給与条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月末日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合、その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の給与条例第25条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の給与条例第25条第3項の基準額とする。

9 昭和43年8月に支給する寒冷地手当については、改正後の給与条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の給与条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(調整号俸等の切替え等)

10 切替日の前日においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の規定の適用を受けていた職員の切替日以降における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)

12 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の給与条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。

(規則への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第26条および第27条の規定の適用については、同条例第26条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の表第4号の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第1号で昭和46年1月1日から施行)

2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定、附則第9項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定、附則第11項の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 附則第10項の規定による改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)の規定および附則第12項の規定による改正後の秋田市立高等学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(最高号俸等の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当および夜間清掃手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間看護手当および夜間清掃手当の内払とみなす。

(昭和46年6月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われたこの条例にかかわる特殊勤務手当は、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。この場合において、すでに支払われた特別保育手当は、改正後の条例の規定による保育手当とみなす。

(昭和47年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項および第25条第3項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)第13条の3第2項の規定は昭和46年4月1日から、第8条第3項の規定、第26条第2項の規定、別表第1および別表第2の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第3条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第5項中「給料表」とあるのは「給料表又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第2号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表(1)

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

39,200

8

9

6

40,500

9

10

9

42,100

行政職給料表(2)

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

3

39,200

11

12

6

40,500

12

13

9

42,100

医療職給料表(2)

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

40,100

7

8

6

41,600

8

9

9

43,200

(昭和47年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、夜間看護手当および夜間清掃手当に関する改正規定は、昭和46年9月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日において傷痍、疾病のため執務しない日が90日を超えない者が、この条例の施行の日以降において規則で定める傷痍、疾病のため引続いて勤務しない場合は、それぞれの執務しない期間を通算して改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定を適用する。

3 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当および夜間清掃手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当および夜間清掃手当の内払いとみなす。

(昭和48年1月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年4月23日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(通勤手当の経過措置)

2 昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「施行日前の期間」という。)において、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項第4号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第11条の2および第11条の3の規定の適用については、第11条の2第1項各号列記以外の部分中「すみやかに」とあるのは「この条例の施行の日以降すみやかに」と、第11条の3第2項中「これらに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和48年7月10日」とする。

(給与の内払)

3 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて、施行日前の期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および附則第14項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。次項および附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員

旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員

旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第3条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第5項中「給料表」とあるのは「給料表又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

12

12

3月

6月

177,600円

13

13

6

9

181,200

14

13

 

 

 

15

14

3

6

187,100

16

15

6

9

189,700

17

15

 

 

 

18

16

3

6

195,500

19

17

6

9

198,100

20

17

 

 

 

2等級

13

13

3

6

151,400

14

14

6

9

153,600

15

14

 

 

 

16

15

3

6

158,200

17

16

6

9

160,400

18

16

 

 

 

19

17

3

6

165,100

20

18

6

9

167,200

3等級

14

14

3

6

140,400

15

15

6

9

143,100

16

15

 

 

 

17

16

3

6

147,800

18

17

6

9

149,800

19

17

 

 

 

20

18

 

 

 

21

19

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

16

16

3月

6月

207,000円

17

17

6

9

210,000

18

17

 

 

 

19

18

3

6

215,300

3等級

17

17

3

6

180,900

18

18

6

9

183,700

19

18

 

 

 

20

19

3

6

188,300

21

20

6

9

190,400

22

20

 

 

 

23

21

3

6

195,500

4等級

15

15

3

6

144,800

16

16

6

9

147,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

151,400

19

18

6

9

153,400

20

18

 

 

 

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

13

13

3月

6月

141,600円

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

2等級

17

17

3

6

122,500

18

18

6

9

124,700

19

18

 

 

 

20

19

3

6

128,700

21

20

6

9

130,400

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

134,700円

19

19

6

9

136,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,300

22

21

6

9

141,900

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,200

25

23

6

9

146,500

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,200

17

17

6

9

114,000

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,500

20

19

6

9

118,800

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,400

23

21

6

9

123,700

24

21

 

 

 

(昭和49年3月30日条例第3号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の表の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、この条例による改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和49年5月1日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第13条および別表第2中ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から、附則の改正規定第10項から第12項の規定、第2条の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定および第3条の規定による秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。

(給料の調整額の経過措置)

4 切替期間および切替期間経過後において改正前の条例第13条第2項の表に掲げる特殊病棟勤務手当、検査手当およびX線手当(以下「特殊病棟勤務手当等」という。)の支給を受けるべき業務に従事した職員であって改正後の条例第7条の2の規定に基づいて受けるべき給料の調整額が、改正前の条例の規定により当該職員の支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額に達しないときは、その達するまでの間当該支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額を改正後の条例第7条の2の規定による給料の調整額とみなす。

5 切替期間において改正前の条例第13条第2項の表に掲げる特殊病棟勤務手当等の支給を受けるべき業務に従事した職員であって当該職員の支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額が改正後の条例第7条の2の規定に基づいて受けるべき給料の調整額と同額のとき、またはその額に達しないときは、それぞれ当該額を給料の調整額とみなす。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)および附則第11項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項および第26条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年3月17日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項の規定は、昭和49年4月1日から、同条第2項の表中第2号、第4号から第9号まで、第20号、第22号および第28号の規定は、昭和50年1月1日から、同条同項同表中第17号の規定は、昭和50年3月1日から、同条同項同表中第3号および第26号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和50年3月26日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の表中第7号、第13号および第29号の規定は、昭和51年1月1日から適用し、同表中第2号、第4号、第5号、第6号、第8号、第9号、第12号、第18号、第19号、第22号および第23号の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、改正後の条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和51年6月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた消防特殊業務手当および救急手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による消防特殊業務手当および救急手当の内払とみなす。

(昭和51年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年9月26日条例第36号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の表中第7号、第13号、第30号および第32号の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、改正後の条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和52年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条および第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第34号で昭和52年12月22日から施行)

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 昭和53年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条および第25条の2の規定は昭和55年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第25条および第25条の2の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第25条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が指定する秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号)による改正前の秋田市職員給与条例別表第1および別表第2に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第25条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第25条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平8条例44・一部改正)

7 昭和55年8月30日から別に定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第25条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第25条の2第2項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第25条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第25条の2第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、改正前の条例第23条第2項および第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(別に定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第25条の2第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で別に定める額とする。

(平8条例44・一部改正)

9 昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用された者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第25条の2第3項を適用する場合においては、同条同項中「38万4,000円」とあるのは「36万7,000円」とする。

10 改正後の条例第25条の2第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由が生じた場合、昭和55年度に限り適用しない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第36号で昭和56年12月26日から施行)

(特定職員に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)の1等級の項(以下「行政職の項」という。)および別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の1等級の項(以下「医療職の項」という。)(以下総称して「特定等級の項」という。)の適用を受ける職員のうち秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第10号)別表第2に定める部長(相当職を含む。)以上の者(以下「特定職員」という。)に対するこれらの規定の適用については、特定職員である期間に限り、行政職の項中「

230,200

239,800

249,500

259,200

269,200

279,200

289,200

299,000

308,800

318,400

327,800

336,800

344,700

350,800

356,800

361,200

365,600

370,000

374,400

378,800

」とあるのは「

218,600

227,800

237,000

246,300

255,800

265,500

275,200

284,700

294,200

303,400

312,500

321,200

329,100

335,200

341,200

345,600

350,000

354,400

358,800

363,200

」と、医療職の項中「

320,900

330,700

340,400

349,800

359,100

368,000

376,900

385,800

394,700

403,600

412,500

421,400

429,200

436,900

443,600

449,300

454,100

458,900

463,700

」とあるのは「

305,400

314,800

324,100

333,300

342,500

351,200

359,900

368,500

377,100

385,700

394,300

402,900

410,400

417,800

424,500

430,200

435,000

439,800

444,600

」とする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(特定職員の切替え等)

6 前3項の規定にかかわらず、特定職員の最高号俸を超える給料月額の切替え等については、別に定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月1日および同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第26条および第27条に規定する基準日とする期末手当又は勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同条例第26条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(特定職員の退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額)

9 切替日から昭和57年3月31日までの間に退職した特定職員(以下「退職特定職員」という。)に対して支給すべき秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)および秋田市職員の退職手当の臨時特例に関する条例(昭和34年条例第40号)(以下総称して「退職条例」という。)の規定に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、特定等級の項が昭和56年4月1日から適用されたものとした場合に当該職員が退職の日において受けるべきであった給料の月額とする。ただし、退職特定職員のうち、退職の日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けた者に対して支給すべき退職条例の規定に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、別に定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月25日条例第19号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年9月21日条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項を加える改正規定ならびに第11条の2、第11条の3、第12条第1項、第26条第1項および第27条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、教育長の給料月額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例(昭和27年条例第55号)、管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第10号)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第35号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

6 前項の規定にかかわらず、旧号俸において異なる号俸を受けていた職員のうちそれらに対応する新号俸を同じくする職員については、他の職員との均衡上必要な期間を通算することができる。

(級および号俸の切替えの経過措置)

7 切替日の前日においてその属する職務の等級が改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)2等級および4等級ならびに別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)1等級および同表ウ医療職給料表(3)1等級(以下「特定等級」という。)である職員のうち別に定める者に対する附則第3項前段の規定の適用については、同項前段中「附則別表第1」とあるのは「附則別表第3」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第4の特定新号俸とし、同表の暫定給料月額欄に暫定給料月額の定めのある特定新号俸に切り替えられる職員の切替日からこの条例の施行の日以後の最初の昇給までの間における給料月額は、改正後の条例別表第1および別表第2の規定にかかわらず、当該暫定給料月額とする。

9 附則第5項および第6項の規定は、前2項の規定により特定新号俸を定められる職員に準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第8項」と、「新号俸」とあるのは「特定新号俸」と、附則第6項中「新号俸」とあるのは「特定新号俸」と読み替えるものとする。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

10 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

12 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

5等級

1級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

6級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

6級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

 

1

1

1

1

1

2

1

 

2

2

2

2

1

3

2

 

3

3

3

3

1

4

3

 

4

4

4

4

1

5

4

 

5

5

5

5

2

6

5

 

6

6

6

6

3

7

6

 

7

7

7

7

4

8

7

1

8

8

8

8

5

9

8

2

9

9

9

9

6

10

9

3

10

10

10

10

7

11

10

4

11

11

11

11

8

12

11

5

12

12

12

12

9

13

12

6

13

13

13

13

10

14

13

7

14

14

14

14

10

15

14

8

15

15

15

15

11

16

15

9

16

16

16

16

11

17

16

10

17

17

17

17

12

18

 

11

18

18

18

18

12

19

 

12

19

19

19

18

13

20

 

13

20

20

20

18

14

21

 

14

21

 

21

 

 

22

 

15

 

 

 

 

 

23

 

16

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

3

1

3

3

2

4

2

4

4

3

5

3

5

5

4

6

4

6

6

5

7

5

7

7

6

8

6

8

8

7

9

7

9

9

8

10

8

10

10

9

11

9

11

11

10

12

10

12

12

11

13

11

13

13

12

14

12

14

14

13

15

13

15

15

14

16

14

16

16

15

17

15

17

17

16

18

16

18

18

17

19

17

19

19

18

20

18

20

20

19

21

19

21

20

20

21

20

22

 

21

 

21

23

 

22

 

22

 

 

23

 

23

 

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

1

1

 

1

 

2

1

2

2

 

2

 

3

2

3

3

 

3

 

4

3

4

4

1

4

 

5

4

5

5

2

5

1

6

5

6

6

3

6

2

7

6

7

7

4

7

3

8

7

8

8

5

8

4

9

8

9

9

6

9

5

10

9

10

10

7

10

6

11

10

11

11

8

11

7

12

11

12

12

9

12

8

13

12

13

13

10

13

9

14

13

14

14

11

14

10

15

14

15

15

12

15

10

16

15

16

16

13

16

11

17

16

17

17

14

17

12

18

17

18

18

15

18

12

19

18

19

19

15

19

13

20

19

20

20

16

20

13

21

20

21

21

17

21

14

22

21

22

22

17

22

14

23

 

 

 

 

23

15

24

 

 

 

 

24

16

25

 

 

 

 

25

17

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

 

1

 

2

2

2

2

 

1

 

3

3

3

3

1

1

 

4

4

4

4

2

1

 

5

5

5

5

3

2

 

6

6

6

6

4

3

 

7

7

7

7

5

4

 

8

8

8

8

5

5

1

9

9

9

9

6

6

2

10

10

10

10

7

7

3

11

11

11

11

8

8

4

12

12

12

12

9

9

5

13

13

13

13

10

10

6

14

14

14

14

11

11

6

15

15

15

15

12

12

7

16

16

16

16

13

13

8

17

17

17

17

14

14

9

18

18

18

18

15

15

10

19

19

19

19

16

16

10

20

 

 

20

17

17

11

21

 

 

21

18

18

12

22

 

 

22

19

19

12

23

 

 

23

19

20

13

24

 

 

 

 

21

13

25

 

 

 

 

22

14

26

 

 

 

 

23

14

27

 

 

 

 

24

14

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属する職務の級を示す。

附則別表第3 特定等級職員のうち経過措置の適用を受ける職員の級の切替表(附則第7項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

2等級

4級

4等級

医療職給料表(2)

1等級

4級

医療職給料表(3)

1等級

4級

附則別表第4 特定等級職員のうち経過措置の適用を受ける職員の特定新号俸の切替表(附則第8項関係)

ア 切替日の前日において属していた職務の等級が行政職給料表(1)の職員

旧等級

旧号俸

特定新号俸

暫定給料月額

2等級である職員

15

22

363,000円

16

24

369,500

17

25

373,900

18

26

378,000

19

26

382,000

4等級である職員

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

イ 切替日の前日において属していた職務の等級が医療職給料表(2)の職員

旧等級

旧号俸

特定新号俸

暫定給料月額

1等級である職員

10

16

―円

11

17

12

18

301,400

13

19

309,400

14

20

316,900

15

22

323,000

16

23

329,100

17

24

334,400

18

26

339,300

19

27

344,100

20

28

348,700

21

29

352,900

ウ 切替日の前日において属していた職務の等級が医療職給料表(3)の職員

旧等級

旧号俸

特定新号俸

暫定給料月額

1等級である職員

11

13

―円

12

14

13

15

272,900

14

16

280,000

15

17

287,100

16

18

294,200

17

19

301,300

18

20

308,300

19

22

315,100

20

23

321,700

21

24

327,900

22

25

332,500

23

26

336,800

24

28

341,000

25

29

344,500

(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項および附則第14項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2および第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年秋田市条例第26号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の表第1号の改正規定は昭和64年1月1日から、第8条第2項第2号および第4号ならびに第25条の2第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第35号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月27日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条および第23条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年12月18日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第18条第1項の改正規定、第25条の2第2項および第3項の改正規定ならびに附則第14項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定、第18条第2項の改正規定および附則第12項の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 特定の職務の級の切替表(附則第3項関係)

給料表

旧級

職務の級

医療職給料表(3)

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

附則別表第2 医療職給料表(3)の適用を受ける特定の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

4級

5級

6級

7級

7

7

 

 

 

8

8

 

 

 

9

9

 

 

 

10

10

 

 

 

11

11

 

6

 

12

12

 

7

 

13

13

 

8

 

14

14

 

9

 

15

15

 

10

11

16

16

 

10

11

17

17

 

11

12

18

18

 

12

 

19

19

 

12

 

20

20

15

13

 

21

21

16

13

 

22

22

17

14

 

23

23

18

14

 

24

24

19

14

 

25

25

20

 

 

26

26

21

 

 

(平成4年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年12月19日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第10条の2および第10条の3第2項第2号の改正規定ならびに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項および第11項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年秋田市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年秋田市条例第40号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の条例第10条の2中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月25日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条および第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

8 平成6年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月28日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

8 平成7年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月17日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3および第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条および第18条の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第10条の3、第13条(同条第2項の表第7号および第12号を除く。)、第25条および第25条の2の改正規定ならびに附則第14項、第17項および第18項の規定 平成9年4月1日

2 この条例(前項各号に規定する改正規定および附則の規定ならびに附則第15項の規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表アおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。次項および附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。

8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2アおよび別表第3の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(旧号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、別に定める。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)

14 平成8年度の改正前の条例第25条に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条の規定の適用を受ける職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度における改正後の条例第25条に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第25条の2第1項および第2項の規定によるものとした場合の支給額(以下「改正後の支給額」という。)が、みなし支給額(改正後の条例の規定による改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の改正前の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては7万9,600円(世帯主である職員のうち市長が別に定める職員にあっては5万3,000円)、その他の職員にあっては2万6,500円を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に別に定める事由が生じた場合にあっては、別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし支給額から改正後の支給額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第25条の2第1項および第2項の規定にかかわらず、みなし支給額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る寒冷地手当の支給額とする。

平成9年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成11年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

ア 医療職給料表(1)

旧号俸

職務の級

1級

2級

3級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,300

10

 

 

10

 

 

13

11

6

358,000

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,500

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

イ 教育職給料表(1)

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成9年3月24日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条、第23条ならびに第26条第1項および第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定ならびに第27条の改正規定 平成10年1月1日

(2) 第13条および第21条の改正規定 平成10年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第4条第1項および第4項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定ならびに附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平18条例28・旧第9項繰上)

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例28・旧第10項繰上)

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項および附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。切替日から施行の日の前日までの間において、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項の規定により昇給した職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月25日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当額および勤勉手当額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「勤勉手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

5 平成13年3月に附則第3項又は前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から期末手当加算額と勤勉手当加算額との合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月26日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第26条および附則第14項から第19項までの規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例附則第3項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当額の特例)

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

4 平成14年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条の改正規定ならびに附則第7項、第10項および第11項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項および次項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、100分の50に平成15年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同条第2項の表に定める割合を乗じて得た割合(以下この項において「通常の支給割合」という。)から100分の25を減じて得た割合を同項の期末手当基礎額に乗じて得た額とする。この場合において、通常の支給割合が100分の25以下のときは、期末手当は、支給しない。

6 前項の規定による期末手当の額の算定については、別に定めるところにより、必要な調整を講ずることができる。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月5日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「新条例」という。)第25条に規定する基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。以下「基準日」という。)において経過措置対象職員(平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員であって常時勤務する者をいう。以下同じ。)である者に対して支給する寒冷地手当の額は、新条例第25条の2の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する月の区分および基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

基準日の属する月の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族が3人以上ある者

扶養親族が1人又は2人ある者

扶養親族がない者

平成16年11月から平成17年3月まで

32,392円

28,040円

17,064円

11,824円

平成17年11月から平成18年3月まで

28,744円

25,480円

15,348円

10,708円

平成18年11月から平成19年3月まで

25,096円

22,920円

13,632円

9,592円

平成19年11月から平成20年3月まで

21,448円

20,360円

11,916円

8,476円

3 新条例第25条の2第2項および第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、秋田市職員給与条例および秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年秋田市条例第30号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第2項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項および平成16年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項」と、同項第1号および第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

4 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、新条例第25条および第25条の2の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

5 国又は他の地方公共団体の職員およびこれらに準ずる職員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、新条例第25条および第25条の2の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年12月24日条例第124号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の秋田市職員給与条例の規定により平成17年12月31日までの分として支給される実績を計算の基礎とする特殊勤務手当については、改正後の秋田市職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年11月8日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。

旧級

新級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第23条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項もしくは第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項又は秋田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(秋田市職員給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)および管理職手当ならびに秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第3条第2項第3号に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 施行日の前日において秋田市職員給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項および附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)およびその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸および経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の秋田市職員給与条例又は附則第15項の規定による改正前の秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

8 削除

(平28条例1)

9 削除

(平28条例1)

10 削除

(平28条例1)

11 削除

(平28条例1)

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

12 平成22年3月31日までの間における秋田市職員給与条例第10条の2第2項第1号および第3号の規定の適用については、同項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」と、同項第3号中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(給料表の特例)

13 平成17年度職員(施行日の前日において秋田市職員給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員および別に定めるこれに準ずる職員をいう。)に対する改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「

391,200

」とあるのは「

391,200

391,800

392,400

393,000

393,700

394,300

394,900

395,500

396,200

396,800

397,400

398,000

398,700

399,300

399,900

400,500

401,200

401,800

402,400

403,000

403,700

」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「

403,400

」とあるのは「

403,400

404,000

404,600

405,200

405,700

406,300

406,900

407,500

408,000

408,600

409,200

409,800

410,300

410,900

411,500

412,100

412,600

413,200

413,800

414,400

414,900

」とする。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

教育職給料表(1)

4級

4級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

4

1

1

1

12月以上

5

1

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

8

4

1

1

12月以上

9

5

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

12

8

1

1

12月以上

13

9

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

14

10

1

1

6月以上9月未満

15

11

15

11

1

1

9月以上12月未満

16

12

16

12

1

1

12月以上

17

13

17

13

1

1

6

3月未満

21

13

17

13

1

1

3月以上6月未満

22

14

18

14

2

1

6月以上9月未満

23

15

19

15

3

1

9月以上12月未満

24

16

20

16

4

1

12月以上

25

17

21

17

5

1

7

3月未満

25

17

21

17

5

1

3月以上6月未満

26

18

22

18

6

2

6月以上9月未満

27

19

23

19

7

3

9月以上12月未満

28

20

24

20

8

4

12月以上

29

21

25

21

9

5

8

3月未満

29

21

25

21

13

5

3月以上6月未満

29

22

26

22

14

6

6月以上9月未満

29

23

27

23

15

7

9月以上12月未満

29

24

28

24

16

8

12月以上

29

25

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

33

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

34

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

35

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

36

28

20

12

12月以上

33

29

37

29

21

13

10

3月未満

33

29

37

33

21

13

3月以上6月未満

33

30

38

34

22

14

6月以上9月未満

33

31

39

35

23

15

9月以上12月未満

33

32

40

36

24

16

12月以上

33

33

41

37

25

17

11

3月未満

33

33

41

37

25

17

3月以上6月未満

34

34

42

38

26

18

6月以上9月未満

35

35

43

39

27

19

9月以上12月未満

36

36

44

40

28

20

12月以上

37

37

45

41

29

21

12

3月未満

37

37

45

41

29

21

3月以上6月未満

37

38

46

42

30

22

6月以上9月未満

37

39

47

43

31

23

9月以上12月未満

37

40

48

44

32

24

12月以上

37

41

49

45

33

25

13

3月未満

37

41

49

45

33

25

3月以上6月未満

37

42

50

46

34

26

6月以上9月未満

37

43

51

47

35

27

9月以上12月未満

37

44

52

48

36

28

12月以上

37

45

53

49

37

29

14

3月未満

37

45

53

49

37

33

3月以上6月未満

38

46

54

50

38

34

6月以上9月未満

39

47

55

51

39

35

9月以上12月未満

40

48

56

52

40

36

12月以上

41

49

57

53

41

37

15

3月未満

41

49

57

53

41

37

3月以上6月未満

41

50

58

54

42

38

6月以上9月未満

41

51

59

55

43

39

9月以上12月未満

41

52

60

56

44

40

12月以上

41

53

61

57

45

41

16

3月未満

41

53

57

57

45

 

3月以上6月未満

41

54

58

58

46

 

6月以上9月未満

41

55

59

59

47

 

9月以上12月未満

41

56

60

60

48

 

12月以上

41

57

61

61

49

 

17

3月未満

 

57

61

61

49

 

3月以上6月未満

 

58

62

62

50

 

6月以上9月未満

 

59

63

63

51

 

9月以上12月未満

 

60

64

64

52

 

12月以上

 

61

65

65

53

 

18

3月未満

 

61

65

65

53

 

3月以上6月未満

 

62

66

66

54

 

6月以上9月未満

 

63

67

67

55

 

9月以上12月未満

 

64

68

68

56

 

12月以上

 

65

69

69

57

 

19

3月未満

 

65

69

73

 

 

3月以上6月未満

 

66

70

74

 

 

6月以上9月未満

 

67

71

75

 

 

9月以上12月未満

 

68

72

76

 

 

12月以上

 

69

73

77

 

 

20

3月未満

 

69

73

81

 

 

3月以上6月未満

 

69

74

82

 

 

6月以上9月未満

 

69

75

83

 

 

9月以上12月未満

 

69

76

84

 

 

12月以上

 

69

77

85

 

 

21

3月未満

 

 

77

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

88

 

 

12月以上

 

 

81

89

 

 

22

3月未満

 

 

 

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

92

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

23

3月未満

 

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

93

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

24

3月未満

 

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

93

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

25

3月未満

 

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

93

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

26

3月未満

 

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

93

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

2

6月以上9月未満

19

15

7

3

9月以上12月未満

20

16

8

4

12月以上

21

17

9

5

7

3月未満

21

17

9

5

3月以上6月未満

22

18

10

6

6月以上9月未満

23

19

11

7

9月以上12月未満

24

20

12

8

12月以上

25

21

13

9

8

3月未満

25

21

13

9

3月以上6月未満

26

22

14

10

6月以上9月未満

27

23

15

11

9月以上12月未満

28

24

16

12

12月以上

29

25

17

13

9

3月未満

33

29

17

13

3月以上6月未満

34

30

18

14

6月以上9月未満

35

31

19

15

9月以上12月未満

36

32

20

16

12月以上

37

33

21

17

10

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

11

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

12

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

13

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

14

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

15

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

16

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

17

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

65

66

58

50

6月以上9月未満

65

67

59

51

9月以上12月未満

65

68

60

52

12月以上

65

69

61

53

19

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

20

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

21

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

22

3月未満

 

81

77

 

3月以上6月未満

 

82

78

 

6月以上9月未満

 

83

79

 

9月以上12月未満

 

84

80

 

12月以上

 

85

81

 

23

3月未満

 

85

81

 

3月以上6月未満

 

86

82

 

6月以上9月未満

 

87

83

 

9月以上12月未満

 

88

84

 

12月以上

 

89

85

 

24

3月未満

 

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

88

 

12月以上

 

93

89

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

4

1

1

12月以上

9

13

9

5

1

1

4

3月未満

9

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

16

12

8

4

1

12月以上

13

17

13

9

5

1

5

3月未満

13

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

20

16

12

8

4

12月以上

17

21

17

13

9

5

6

3月未満

17

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

24

20

16

12

8

12月以上

21

25

21

17

13

9

7

3月未満

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

25

21

17

13

8

3月未満

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

29

25

21

17

9

3月未満

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

33

29

25

21

10

3月未満

37

37

37

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

28

24

12月以上

41

41

41

33

29

25

11

3月未満

41

41

41

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

32

28

12月以上

45

45

45

37

33

29

12

3月未満

45

45

45

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

36

32

12月以上

49

49

49

41

37

33

13

3月未満

49

49

49

45

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

40

36

12月以上

53

53

53

49

41

37

14

3月未満

53

53

53

49

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

40

12月以上

57

57

57

53

49

41

15

3月未満

57

53

57

53

49

41

3月以上6月未満

58

54

58

54

50

42

6月以上9月未満

59

55

59

55

51

43

9月以上12月未満

60

56

60

56

52

44

12月以上

61

57

61

57

53

45

16

3月未満

61

57

61

57

53

45

3月以上6月未満

62

58

62

58

54

46

6月以上9月未満

63

59

63

59

55

47

9月以上12月未満

64

60

64

60

56

48

12月以上

65

61

65

61

57

49

17

3月未満

65

61

65

61

57

49

3月以上6月未満

66

62

66

62

58

50

6月以上9月未満

67

63

67

63

59

51

9月以上12月未満

68

64

68

64

60

52

12月以上

69

65

69

65

61

53

18

3月未満

69

65

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

66

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

67

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

68

72

72

64

56

12月以上

73

69

73

73

65

57

19

3月未満

73

69

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

70

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

71

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

72

76

76

68

60

12月以上

77

73

77

77

69

61

20

3月未満

77

73

77

81

69

61

3月以上6月未満

78

74

78

82

70

62

6月以上9月未満

79

75

79

83

71

63

9月以上12月未満

80

76

80

84

72

64

12月以上

81

77

81

85

73

65

21

3月未満

81

77

81

93

73

 

3月以上6月未満

82

78

82

94

74

 

6月以上9月未満

83

79

83

95

75

 

9月以上12月未満

84

80

84

96

76

 

12月以上

85

81

85

97

77

 

22

3月未満

85

81

89

97

77

 

3月以上6月未満

85

82

90

98

78

 

6月以上9月未満

85

83

91

99

79

 

9月以上12月未満

85

84

92

100

80

 

12月以上

85

85

93

101

81

 

23

3月未満

85

85

93

105

85

 

3月以上6月未満

85

86

94

105

85

 

6月以上9月未満

85

87

95

105

85

 

9月以上12月未満

85

88

96

105

85

 

12月以上

85

89

97

105

85

 

24

3月未満

 

89

97

105

85

 

3月以上6月未満

 

90

98

105

85

 

6月以上9月未満

 

91

99

105

85

 

9月以上12月未満

 

92

100

105

85

 

12月以上

 

93

101

105

85

 

25

3月未満

 

93

101

105

85

 

3月以上6月未満

 

94

102

105

85

 

6月以上9月未満

 

95

103

105

85

 

9月以上12月未満

 

96

104

105

85

 

12月以上

 

97

105

105

85

 

26

3月未満

 

97

105

105

85

 

3月以上6月未満

 

98

106

105

85

 

6月以上9月未満

 

99

107

105

85

 

9月以上12月未満

 

100

108

105

85

 

12月以上

 

101

109

105

85

 

27

3月未満

 

 

109

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

105

 

 

12月以上

 

 

113

105

 

 

28

3月未満

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

105

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

29

3月未満

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

105

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

30

3月未満

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

105

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

8

1

1

1

1

12月以上

9

5

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

10

2

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

11

3

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

12

4

4

1

1

12月以上

13

9

13

5

5

1

1

4

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

1

1

5

3月未満

17

17

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

5

1

6

3月未満

21

21

21

17

13

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

9

5

7

3月未満

25

25

25

21

17

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

13

9

8

3月未満

33

29

29

25

21

13

9

3月以上6月未満

34

30

30

26

22

14

10

6月以上9月未満

35

31

31

27

23

15

11

9月以上12月未満

36

32

32

28

24

16

12

12月以上

37

33

33

29

25

17

13

9

3月未満

37

33

33

29

25

17

13

3月以上6月未満

38

34

34

30

26

18

14

6月以上9月未満

39

35

35

31

27

19

15

9月以上12月未満

40

36

36

32

28

20

16

12月以上

41

37

37

33

29

21

17

10

3月未満

41

37

37

33

29

21

17

3月以上6月未満

42

38

38

34

30

22

18

6月以上9月未満

43

39

39

35

31

23

19

9月以上12月未満

44

40

40

36

32

24

20

12月以上

45

41

41

37

33

25

21

11

3月未満

45

41

41

37

33

25

21

3月以上6月未満

46

42

42

38

34

26

22

6月以上9月未満

47

43

43

39

35

27

23

9月以上12月未満

48

44

44

40

36

28

24

12月以上

49

45

45

41

37

29

25

12

3月未満

49

45

45

41

37

29

25

3月以上6月未満

49

46

46

42

38

30

26

6月以上9月未満

49

47

47

43

39

31

27

9月以上12月未満

49

48

48

44

40

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

33

29

13

3月未満

49

49

49

45

41

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

37

33

14

3月未満

53

53

53

49

45

37

33

3月以上6月未満

54

53

54

50

46

38

34

6月以上9月未満

55

53

55

51

47

39

35

9月以上12月未満

56

53

56

52

48

40

36

12月以上

57

53

57

53

49

41

37

15

3月未満

57

53

57

53

49

41

37

3月以上6月未満

58

54

58

54

50

42

38

6月以上9月未満

59

55

59

55

51

43

39

9月以上12月未満

60

56

60

56

52

44

40

12月以上

61

57

61

57

53

45

41

16

3月未満

61

57

61

57

53

45

41

3月以上6月未満

61

58

62

58

54

46

42

6月以上9月未満

61

59

63

59

55

47

43

9月以上12月未満

61

60

64

60

56

48

44

12月以上

61

61

65

61

57

49

45

17

3月未満

61

61

65

61

57

49

45

3月以上6月未満

62

62

66

62

58

50

46

6月以上9月未満

63

63

67

63

59

51

47

9月以上12月未満

64

64

68

64

60

52

48

12月以上

65

65

69

65

61

53

49

18

3月未満

65

65

69

65

61

53

49

3月以上6月未満

66

66

70

66

62

54

50

6月以上9月未満

67

67

71

67

63

55

51

9月以上12月未満

68

68

72

68

64

56

52

12月以上

69

69

73

69

65

57

53

19

3月未満

69

69

73

69

65

57

53

3月以上6月未満

70

70

74

70

66

58

54

6月以上9月未満

71

71

75

71

67

59

55

9月以上12月未満

72

72

76

72

68

60

56

12月以上

73

73

77

73

69

61

57

20

3月未満

73

73

77

73

69

61

 

3月以上6月未満

74

74

78

74

70

62

 

6月以上9月未満

75

75

79

75

71

63

 

9月以上12月未満

76

76

80

76

72

64

 

12月以上

77

77

81

77

73

65

 

21

3月未満

77

77

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

81

78

74

69

 

6月以上9月未満

79

79

81

79

75

69

 

9月以上12月未満

80

80

81

80

76

69

 

12月以上

81

81

81

81

77

69

 

22

3月未満

81

81

81

81

77

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

82

78

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

83

79

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

84

80

69

 

12月以上

85

85

85

85

81

69

 

23

3月未満

85

85

85

89

81

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

90

82

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

91

83

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

92

84

 

 

12月以上

89

89

89

93

85

 

 

24

3月未満

89

89

89

97

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

98

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

99

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

100

88

 

 

12月以上

93

93

93

101

89

 

 

25

3月未満

93

93

93

105

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

106

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

107

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

108

 

 

 

12月以上

97

97

97

109

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

109

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

110

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

111

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

112

 

 

 

12月以上

101

101

101

113

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

113

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

113

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

113

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

113

 

 

 

12月以上

105

105

105

113

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

113

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

113

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

113

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

113

 

 

 

12月以上

109

109

109

113

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

113

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

113

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

113

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

113

 

 

 

12月以上

113

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

オ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

4

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

2

6月以上9月未満

11

11

3

9月以上12月未満

12

12

4

12月以上

13

13

5

5

3月未満

13

13

5

3月以上6月未満

14

14

6

6月以上9月未満

15

15

7

9月以上12月未満

16

16

8

12月以上

17

17

9

6

3月未満

17

17

9

3月以上6月未満

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

12

12月以上

21

21

13

7

3月未満

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

16

12月以上

25

25

17

8

3月未満

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

18

6月以上9月未満

27

27

19

9月以上12月未満

28

28

20

12月以上

29

29

21

9

3月未満

29

29

21

3月以上6月未満

30

30

22

6月以上9月未満

31

31

23

9月以上12月未満

32

32

24

12月以上

33

33

25

10

3月未満

33

33

25

3月以上6月未満

34

34

26

6月以上9月未満

35

35

27

9月以上12月未満

36

36

28

12月以上

37

37

29

11

3月未満

37

37

29

3月以上6月未満

38

38

30

6月以上9月未満

39

39

31

9月以上12月未満

40

40

32

12月以上

41

41

33

12

3月未満

41

41

33

3月以上6月未満

42

42

34

6月以上9月未満

43

43

35

9月以上12月未満

44

44

36

12月以上

45

45

37

13

3月未満

45

45

37

3月以上6月未満

46

46

38

6月以上9月未満

47

47

39

9月以上12月未満

48

48

40

12月以上

49

49

41

14

3月未満

49

49

41

3月以上6月未満

50

50

42

6月以上9月未満

51

51

43

9月以上12月未満

52

52

44

12月以上

53

53

45

15

3月未満

53

53

45

3月以上6月未満

54

54

46

6月以上9月未満

55

55

47

9月以上12月未満

56

56

48

12月以上

57

57

49

16

3月未満

57

57

49

3月以上6月未満

58

58

50

6月以上9月未満

59

59

51

9月以上12月未満

60

60

52

12月以上

61

61

53

17

3月未満

61

61

53

3月以上6月未満

62

62

54

6月以上9月未満

63

63

55

9月以上12月未満

64

64

56

12月以上

65

65

57

18

3月未満

65

65

57

3月以上6月未満

66

66

58

6月以上9月未満

67

67

59

9月以上12月未満

68

68

60

12月以上

69

69

61

19

3月未満

69

69

61

3月以上6月未満

70

70

62

6月以上9月未満

71

71

63

9月以上12月未満

72

72

64

12月以上

73

73

65

20

3月未満

73

73

65

3月以上6月未満

74

74

66

6月以上9月未満

75

75

67

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

74

6月以上9月未満

83

83

75

9月以上12月未満

84

84

76

12月以上

85

85

77

23

3月未満

85

85

77

3月以上6月未満

86

86

78

6月以上9月未満

87

87

79

9月以上12月未満

88

88

80

12月以上

89

89

81

24

3月未満

89

89

81

3月以上6月未満

90

90

82

6月以上9月未満

91

91

83

9月以上12月未満

92

92

84

12月以上

93

93

85

25

3月未満

93

93

85

3月以上6月未満

94

94

86

6月以上9月未満

95

95

87

9月以上12月未満

96

96

88

12月以上

97

97

89

26

3月未満

97

97

89

3月以上6月未満

98

98

89

6月以上9月未満

99

99

89

9月以上12月未満

100

100

89

12月以上

101

101

89

27

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

 

12月以上

105

105

 

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

105

 

6月以上9月未満

107

105

 

9月以上12月未満

108

105

 

12月以上

109

105

 

29

3月未満

109

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

12月以上

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

12月以上

117

 

 

31

3月未満

117

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

12月以上

121

 

 

32

3月未満

121

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

12月以上

125

 

 

33

3月未満

125

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

12月以上

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

12月以上

129

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 旧級が行政職給料表(1)の5級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

2

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

3

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

4

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

5

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

6

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

7

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

8

3月未満

29

17

3月以上6月未満

30

18

6月以上9月未満

31

19

9月以上12月未満

32

20

12月以上

33

21

9

3月未満

33

21

3月以上6月未満

34

22

6月以上9月未満

35

23

9月以上12月未満

36

24

12月以上

37

25

10

3月未満

37

25

3月以上6月未満

38

26

6月以上9月未満

39

27

9月以上12月未満

40

28

12月以上

41

29

11

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

12

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

13

3月未満

61

37

3月以上6月未満

62

38

6月以上9月未満

63

39

9月以上12月未満

64

40

12月以上

65

41

14

3月未満

69

41

3月以上6月未満

70

42

6月以上9月未満

71

43

9月以上12月未満

72

44

12月以上

73

45

15

3月未満

73

45

3月以上6月未満

74

46

6月以上9月未満

75

47

9月以上12月未満

76

48

12月以上

77

49

16

3月未満

81

49

3月以上6月未満

82

50

6月以上9月未満

83

51

9月以上12月未満

84

52

12月以上

85

53

17

3月未満

85

53

3月以上6月未満

85

54

6月以上9月未満

85

55

9月以上12月未満

85

56

12月以上

85

57

18

3月未満

85

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

85

59

9月以上12月未満

85

60

12月以上

85

61

19

3月未満

85

61

3月以上6月未満

85

62

6月以上9月未満

85

63

9月以上12月未満

85

64

12月以上

85

65

20

3月未満

85

65

3月以上6月未満

85

66

6月以上9月未満

85

67

9月以上12月未満

85

68

12月以上

85

69

21

3月未満

85

69

3月以上6月未満

85

70

6月以上9月未満

85

71

9月以上12月未満

85

72

12月以上

85

73

イ 旧級が教育職給料表(1)の4級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

7

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

8

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

9

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

10

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

11

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

12

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

13

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

14

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

15

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

16

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

17

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

1

6月以上9月未満

47

1

9月以上12月未満

48

1

12月以上

49

1

18

3月未満

49

1

3月以上6月未満

50

1

6月以上9月未満

51

1

9月以上12月未満

52

1

12月以上

53

1

19

3月未満

53

1

3月以上6月未満

54

1

6月以上9月未満

55

1

9月以上12月未満

56

1

12月以上

57

1

20

3月未満

57

1

3月以上6月未満

58

2

6月以上9月未満

59

3

9月以上12月未満

60

4

12月以上

61

5

21

3月未満

61

5

3月以上6月未満

62

6

6月以上9月未満

63

7

9月以上12月未満

64

8

12月以上

65

9

22

3月未満

65

9

3月以上6月未満

66

9

6月以上9月未満

67

10

9月以上12月未満

68

10

12月以上

69

11

23

3月未満

69

11

3月以上6月未満

70

11

6月以上9月未満

71

12

9月以上12月未満

72

12

12月以上

73

13

(平成19年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「新条例」という。)第13条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年9月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月29日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条および別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(秋田市職員給与条例第26条の改正規定を除く。)による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、別に定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の特例)

6 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の条例別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「391,200」とあるのは「

391,200

391,800

392,400

393,000

393,700

394,300

394,900

395,500

396,200

396,800

397,400

398,000

398,700

399,300

399,900

400,500

401,200

401,800

402,400

403,000

403,700

」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「403,400」とあるのは「

403,400

404,000

404,600

405,200

405,700

406,300

406,900

407,500

408,000

408,600

409,200

409,800

410,300

410,900

411,500

412,100

412,600

413,200

413,800

414,400

414,900

」とする。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成20年1月1日から、第4条の改正規定は平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例第10条の3の改正規定ならびに第2条、第4条および第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(給料表の特例)

2 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「390,500」とあるのは「

390,500

391,100

391,700

392,300

393,000

393,600

394,200

394,800

395,500

396,100

396,700

397,300

398,000

398,600

399,200

399,800

400,500

401,100

401,700

402,300

403,000

」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「402,700」とあるのは「

402,700

403,300

403,900

404,500

405,000

405,600

406,200

406,800

407,300

407,900

408,500

409,100

409,600

410,200

410,800

411,400

411,900

412,500

413,100

413,700

414,200

」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項もしくは第26条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項又は秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から附則第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(秋田市職員給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)および管理職手当ならびに秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第3条第2項第3号に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から12号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から8号俸まで

教育職給料表(1)

1級

1号俸から72号俸まで

2級

1号俸から52号俸まで

3級

1号俸から40号俸まで

4級

1号俸から12号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年秋田市条例第41号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(給料表の特例)

4 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の条例別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「390,100」とあるのは「

390,100

390,700

391,300

391,900

392,600

393,200

393,800

394,400

395,100

395,700

396,300

396,900

397,600

398,200

398,800

399,400

400,100

400,700

401,300

401,900

402,500

」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「402,100」とあるのは「

402,100

402,700

403,300

403,900

404,400

405,000

405,600

406,200

406,700

407,300

407,900

408,500

409,000

409,600

410,200

410,800

411,300

411,900

412,500

413,100

413,600

」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項もしくは第26条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは附則第17項(秋田市職員の育児休業等に関する条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項又は秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号俸欄に掲げるものであるもの(秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から附則第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員もしくは秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(秋田市職員給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)および管理職手当ならびに秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第3条第2項第3号に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

8級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から24号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から20号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

教育職給料表(1)

1級

1号俸から84号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から52号俸まで

4級

1号俸から24号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額

(給料表の特例)

3 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の条例別表第1のアの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「

388,300

」とあるのは「

388,300

388,900

389,500

390,100

390,800

391,400

392,000

392,600

393,300

393,900

394,500

395,000

395,700

396,300

396,900

397,500

398,200

398,800

399,400

400,000

400,600

」とする。

(平25条例65・全改)

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第60号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例第27条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第74号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条および第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定および改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号俸の切替え)

5 切替日の前日において秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年秋田市条例第34号)附則第3項の規定により給料を支給されていた職員の切替日後における号俸は、別に定める。

(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(秋田市職員給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に対する秋田市職員給与条例第26条第5項(同条例第27条第4項において準用する場合および秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、秋田市職員給与条例第26条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給料表の特例)

10 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の給与条例別表第1のアの表の規定の適用については、平成28年3月31日までの間、改正後の給与条例別表第1のアの表4級の欄中「388,300」とあるのは「

388,300

388,900

389,500

390,100

390,800

391,400

392,000

392,600

393,300

393,900

394,500

395,000

395,700

396,300

396,900

397,500

398,200

398,800

399,400

400,000

400,600

」とする。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第5条ならびに附則第4項および附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)附則第21項、別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)附則第3項および別表の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後の給与条例第27条第2項および附則第20項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第9条第3項第3号および第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第8条第3項および第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(次条において「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき1万円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第9条第3項第3号および第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第8条第3項および第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(次条において「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とし」とあるのは「とし」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第27条第2項および附則第20項の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(秋田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17項の改正規定 公布の日

(2) 第23条、第26条、第26条の2および第27条の改正規定ならびに次項の規定 令和元年12月14日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、改正後の秋田市職員給与条例第23条第6項、第26条第1項および第4項、第26条の2第2号(同条例第23条第7項および第27条第5項において準用する場合を含む。)ならびに第27条第1項および第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項および附則第20項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例附則第21項および附則第22項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長職員に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第17項から附則第23項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正する法律による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(附則第5項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の給与条例第4条第6項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第5項および第6項において同じ。)であるものとした場合に適用される秋田市職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される秋田市職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第26条第3項および第27条の3第2項の規定を適用する。

7 改正後の給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第8項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。

8 秋田市職員給与条例第4条第1項から第5項まで、第4条の3、第8条から第10条の3まで、第25条および第25条の2の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定および改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項および第3項ならびに第27条第2項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1 行政職給料表(第3条関係)

(令5条例57・全改)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員


1

163,032

209,196

242,285

273,161

297,098

324,957

367,601

412,659

2

164,138

210,905

243,793

274,770

299,210

327,170

370,216

415,073

3

165,345

212,615

245,201

276,279

301,222

329,383

372,630

417,587

4

166,451

214,124

246,609

277,888

303,133

331,394

375,044

420,001

5

167,557

215,632

247,816

279,397

304,943

333,406

376,955

421,912

6

168,664

217,443

249,426

281,107

306,753

335,417

379,469

424,024

7

169,770

219,152

250,934

282,917

308,362

337,328

381,782

426,136

8

170,876

220,862

252,342

284,727

309,972

339,239

384,297

428,348

9

171,882

222,371

253,449

286,437

311,581

341,150

386,710

430,259

10

173,290

223,879

254,857

288,348

313,794

343,161

389,325

432,371

11

174,598

225,388

256,365

290,158

316,006

345,173

391,940

434,484

12

175,905

226,897

257,673

291,969

318,018

347,184

394,555

436,394

13

177,112

228,104

258,980

293,779

320,029

348,995

396,868

438,104

14

178,621

229,512

260,187

295,388

322,041

351,006

399,182

439,915

15

180,129

230,920

261,394

296,796

323,952

352,917

401,394

441,825

16

181,739

232,328

262,601

298,204

325,863

354,828

403,708

443,736

17

182,845

233,736

263,808

299,713

327,773

356,538

405,518

445,547

18

184,253

235,345

265,115

301,725

329,785

358,549

407,429

447,357

19

185,661

236,854

266,423

303,736

331,696

360,360

409,340

449,167

20

187,069

238,262

267,730

305,546

333,607

362,271

411,150

450,877

21

188,376

239,469

269,138

307,256

335,317

364,182

412,960

452,688

22

190,690

241,078

270,647

309,167

337,328

366,093

414,771

454,196

23

192,902

242,586

272,256

311,078

339,340

368,003

416,581

455,604

24

195,115

243,994

273,765

312,888

341,250

369,914

418,392

457,113

25

197,328

245,000

275,374

314,598

342,659

371,825

420,001

458,521

26

199,037

246,509

277,084

316,610

344,569

373,736

421,509

459,828

27

200,546

247,816

278,693

318,621

346,480

375,647

423,018

461,136

28

202,055

249,023

280,302

320,532

348,391

377,558

424,527

462,343

29

203,563

250,130

281,911

322,242

350,001

379,067

426,035

463,349

30

204,971

251,135

283,420

324,253

351,911

380,877

427,343

464,053

31

206,379

252,040

284,928

326,265

353,722

382,687

428,650

464,857

32

207,787

252,946

286,437

328,276

355,532

384,297

429,857

465,561

33

209,196

253,851

287,543

329,483

357,342

386,006

431,064

466,265

34

210,503

254,756

289,153

331,495

359,153

387,414

432,371

467,070

35

211,810

255,561

290,661

333,406

360,863

388,822

433,679

467,774

36

213,118

256,365

292,170

335,417

362,572

390,231

434,886

468,377

37

214,425

257,069

293,578

337,328

363,980

391,639

436,093

468,880

38

215,632

258,176

295,187

339,239

365,288

392,845

436,897

469,484

39

216,839

259,382

296,796

341,150

366,595

394,052

437,702

470,087

40

217,946

260,489

298,406

343,061

368,003

395,058

438,507

470,691

41

219,052

261,696

299,914

344,871

369,110

396,164

439,110

471,193

42

220,158

262,903

301,523

346,782

370,015

397,371

439,814

471,696

43

221,164

264,009

303,032

348,592

371,021

398,478

440,518

472,099

44

222,170

265,115

304,541

350,403

372,127

399,584

441,222

472,400

45

223,075

266,222

306,150

351,911

372,932

400,288

442,027

472,702

46

223,980

267,328

307,759

353,319

373,837

400,992

442,831


47

224,885

268,434

309,368

354,728

374,742

401,696

443,234


48

225,790

269,440

310,877

356,236

375,547

402,400

443,938


49

226,696

270,446

311,782

357,745

376,351

403,004

444,440


50

227,601

271,451

313,291

358,549

377,156

403,607

444,843


51

228,506

272,457

314,799

359,555

377,960

404,110

445,245


52

229,411

273,362

316,408

360,561

378,664

404,512

445,647


53

230,216

274,268

318,018

361,466

379,368

404,914

446,050


54

231,121

275,173

319,627

362,572

380,072

405,216

446,452


55

232,026

276,078

321,135

363,478

380,776

405,518

446,854


56

232,831

276,983

322,644

364,483

381,480

405,820

447,156


57

233,132

277,888

324,052

365,388

381,983

406,121

447,458


58

233,937

278,793

325,259

366,093

382,587

406,423

447,860


59

234,641

279,699

326,365

366,797

383,190

406,725

448,162


60

235,244

280,604

327,472

367,400

383,894

407,027

448,463


61

235,848

281,610

328,176

367,802

384,297

407,328

448,765


62

236,552

282,615

329,081

368,406

385,001

407,630



63

237,155

283,520

329,886

369,110

385,604

407,932



64

237,658

284,426

330,690

369,814

386,208

408,233



65

238,161

284,928

331,495

370,116

386,610

408,535



66

238,664

285,633

331,897

370,820

387,213

408,837



67

239,167

286,337

332,500

371,524

387,817

409,139



68

239,770

287,242

333,204

372,127

388,420

409,440



69

240,273

288,247

334,009

372,429

388,822

409,641



70

240,776

289,052

334,713

373,032

389,325

409,943



71

241,279

289,857

335,417

373,736

389,828

410,245



72

241,782

290,661

336,021

374,340

390,432

410,446



73

242,285

291,365

336,523

374,641

390,733

410,647



74

242,788

291,868

337,127

375,245

391,136

410,949



75

243,190

292,270

337,630

375,949

391,538

411,251



76

243,693

292,673

338,233

376,552

391,940

411,452



77

244,196

292,874

338,535

376,955

392,242

411,653



78

244,698

293,176

339,038

377,457

392,544

411,955



79

245,201

293,377

339,440

378,061

392,845

412,256



80

245,704

293,679

339,842

378,564

393,047

412,458



81

246,107

293,880

340,245

379,067

393,248

412,659



82

246,609

294,081

340,748

379,670

393,549

412,960



83

247,012

294,383

341,250

380,173

393,851

413,262



84

247,414

294,584

341,753

380,475

394,052

413,463



85

247,816

294,885

342,055

380,877

394,254

413,664



86

248,219

295,187

342,457

381,380

394,555




87

248,621

295,489

342,960

381,782

394,857




88

249,023

295,791

343,363

382,185

395,058




89

249,426

296,092

343,664

382,587

395,259




90

249,928

296,495

344,067

383,090

395,561




91

250,230

296,796

344,569

383,492

395,863




92

250,532

297,199

344,972

383,894

396,064




93

250,834

297,400

345,173

384,196

396,265




94


297,601

345,575






95


297,903

346,078






96


298,305

346,480






97


298,506

346,682






98


298,808

347,084






99


299,210

347,486






100


299,612

347,788






101


299,814

348,090






102


300,115

348,492






103


300,518

348,894






104


300,819

349,296






105


301,020

349,799






106


301,322

350,202






107


301,725

350,604






108


302,026

351,006






109


302,227

351,509






110


302,630

351,911






111


303,032

352,213






112


303,334

352,515






113


303,535

353,018






114


303,736







115


304,038







116


304,440







117


304,641







118


304,842







119


305,144







120


305,446







121


305,848







122


306,049







123


306,351







124


306,653







125


306,954







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,785

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

360,058

393,449

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額








1

171,882








2

203,563








別表第2 医療職給料表(第3条関係)

(令5条例57・全改)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

2

267,200

349,600

409,600

3

269,600

352,400

412,100

4

272,000

355,300

414,700

5

274,100

357,800

417,100

6

277,600

360,800

419,100

7

281,100

363,800

420,900

8

284,500

366,600

422,800

9

288,100

368,700

424,600

10

291,600

371,200

427,300

11

295,200

373,900

429,800

12

298,700

376,400

432,200

13

302,200

379,100

434,400

14

306,100

382,500

436,900

15

310,000

385,500

438,900

16

313,600

388,800

441,000

17

317,200

391,800

443,000

18

320,700

394,400

445,200

19

324,200

396,800

447,400

20

327,700

399,300

449,500

21

331,300

401,900

450,900

22

335,000

403,900

453,300

23

338,400

405,500

455,600

24

341,700

407,100

457,800

25

345,000

408,800

459,800

26

347,500

411,000

462,100

27

350,000

413,100

464,300

28

352,300

415,100

466,600

29

354,400

417,200

468,700

30

356,100

419,300

470,900

31

357,800

420,900

473,200

32

359,600

422,600

475,300

33

361,500

424,500

477,100

34

363,700

426,000

479,200

35

365,800

427,800

481,300

36

367,800

429,600

483,300

37

369,700

431,500

485,400

38

371,900

433,500

487,100

39

374,000

435,300

488,900

40

376,000

437,200

490,700

41

378,000

439,000

492,300

42

378,700

440,700

494,100

43

379,300

442,400

495,900

44

380,000

444,200

497,500

45

380,900

446,000

498,900

46

382,200

447,800

500,600

47

383,500

449,500

502,400

48

384,800

451,200

504,100

49

385,600

452,800

505,600

50

386,400

454,500

506,900

51

387,200

456,200

508,200

52

387,700

457,900

509,500

53

388,500

459,800

510,500

54

389,300

461,000

511,800

55

390,000

462,200

513,100

56

390,700

463,400

514,400

57

391,400

464,400

515,400

58

392,300

465,400

516,200

59

393,000

466,300

517,000

60

393,600

467,100

517,800

61

394,100

467,900

518,700

62

394,600

468,600

519,500

63

395,000

469,300

520,400

64

395,400

469,900

521,200

65

395,700

470,600

522,100

66


471,300

523,000

67


471,900

523,700

68


472,500

524,600

69


472,800

525,500

70


473,400

526,300

71


474,100

527,200

72


474,800

528,100

73


475,200

528,900

74


475,800

529,800

75


476,500

530,700

76


477,200

531,400

77


477,600

532,200

78


478,200

533,100

79


478,800

534,000

80


479,300

534,900

81


479,900

535,700

82


480,400

536,600

83


480,900

537,500

84


481,400

538,400

85


481,800

539,200

86


482,400

540,100

87


482,800

541,000

88


483,300

541,900

89


483,800

542,700

90


484,400


91


485,000


92


485,400


93


485,900


94


486,500


95


487,100


96


487,600


97


488,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額



302,200



イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員


1

168,161

203,966

237,457

260,288

289,052

332,299

2

169,569

205,575

238,765

261,394

290,862

334,311

3

170,977

207,083

240,072

262,601

292,874

336,222

4

172,385

208,491

241,279

263,707

294,785

338,133

5

173,693

210,000

242,486

264,914

296,595

339,943

6

175,503

211,207

243,693

266,121

298,607

341,955

7

177,213

212,414

244,799

267,227

300,417

343,966

8

178,822

213,621

245,905

268,233

302,328

345,978

9

180,431

215,029

246,811

269,339

304,138

347,788

10

182,141

216,537

247,917

270,043

305,748

349,900

11

183,750

218,046

249,224

270,747

307,256

351,911

12

185,661

219,555

250,331

271,552

308,865

353,923

13

187,069

220,963

251,638

272,558

310,575

355,432

14

188,879

222,471

252,845

273,564

312,486

357,443

15

190,891

223,980

254,052

274,569

314,498

359,354

16

192,701

225,489

255,259

275,676

316,308

361,365

17

194,612

226,796

256,063

276,882

318,118

363,176

18

195,819

228,104

257,270

278,391

320,029

365,187

19

197,328

229,512

258,377

280,000

321,940

367,199

20

198,736

230,819

259,483

281,610

323,750

369,110

21

199,943

231,925

260,690

283,118

325,561

370,820

22

201,451

233,032

261,495

284,727

327,472

372,831

23

202,859

234,138

262,299

286,337

329,282

374,843

24

204,167

235,244

263,104

287,946

331,193

376,854

25

205,776

236,351

264,009

289,555

332,903

378,262

26

206,782

237,558

265,015

291,064

334,814

380,072

27

207,888

238,765

266,020

292,572

336,725

381,883

28

208,994

239,871

267,026

294,181

338,535

383,593

29

210,201

240,877

268,233

295,489

339,842

385,302

30

211,308

242,184

269,742

296,997

341,653

386,811

31

212,414

243,592

271,250

298,506

343,363

388,320

32

213,520

244,799

272,558

300,015

345,173

389,828

33

214,928

245,805

273,765

301,523

346,883

391,136

34

216,236

247,112

275,374

303,133

348,693

392,443

35

217,543

248,017

276,882

304,742

350,503

393,751

36

218,750

249,224

278,391

306,351

352,314

394,857

37

219,756

250,431

279,699

307,658

353,923

395,963

38

220,762

251,538

281,107

309,268

355,633

397,070

39

221,767

252,543

282,414

310,776

357,242

398,176

40

222,773

253,549

283,722

312,285

358,851

399,282

41

223,678

254,454

284,828

313,894

360,058

400,087

42

224,483

255,259

286,236

315,503

361,164

400,891

43

225,288

256,063

287,644

317,112

362,371

401,696

44

226,193

256,868

288,951

318,621

363,578

402,501

45

227,098

257,673

290,259

319,526

364,584

402,903

46

228,003

258,880

291,868

320,934

365,388

403,506

47

228,908

260,086

293,377

322,443

366,394

404,009

48

229,813

261,193

294,785

324,052

367,501

404,412

49

230,517

262,500

295,992

325,460

368,506

404,814

50

231,423

263,808

297,500

326,768

369,512

405,116

51

232,328

264,914

298,808

327,975

370,518

405,417

52

233,132

265,920

300,316

329,181

371,423

405,719

53

233,434

266,926

301,624

330,187

372,228

406,021

54

234,239

268,032

303,032

331,193

373,032

406,323

55

234,842

269,138

304,440

332,199

373,937

406,624

56

235,546

270,245

305,748

333,104

374,742

406,926

57

236,150

270,949

306,753

333,607

375,245

407,228

58

236,753

272,055

307,960

334,512

376,049

407,529

59

237,256

273,161

309,167

335,317

376,854

407,831

60

237,759

274,066

310,575

336,222

377,659

408,233

61

238,362

274,871

311,883

336,926

378,061

408,435

62

238,865

275,877

313,089

337,227

378,765

408,736

63

239,368

276,782

314,296

337,730

379,469

409,038

64

239,971

277,687

315,503

338,334

380,072

409,340

65

240,474

278,492

316,811

338,937

380,475

409,541

66

240,977

279,497

317,615

339,641

381,078


67

241,581

280,403

318,319

340,345

381,782


68

242,084

281,308

319,023

340,949

382,386


69

242,586

282,213

319,627

341,653

382,788


70

243,089

283,219

320,331

342,156

383,291


71

243,492

284,325

321,035

342,759

383,794


72

243,994

285,331

321,638

343,363

384,297


73

244,497

285,934

322,242

343,664

384,900


74

245,000

286,437

322,443

344,268

385,403


75

245,503

286,940

322,946

344,771

386,006


76

246,006

287,745

323,449

345,273

386,610


77

246,308

288,549

324,052

345,776

387,113


78

246,609

289,153

324,555

346,279

387,616


79

246,911

289,756

325,058

346,782

388,118


80

247,112

290,259

325,460

347,184

388,621


81

247,313

290,762

326,064

347,486

388,923


82

247,615

291,265

326,567

347,788

389,426


83

247,917

291,667

326,969

348,190

389,828


84

248,118

291,969

327,472

348,492

390,231


85

248,319

292,170

327,975

348,995

390,633


86


292,371

328,377

349,296



87


292,572

328,578

349,598



88


292,773

328,880

349,900



89


293,176

329,282

350,302



90


293,377

329,684

350,604



91


293,578

330,087

351,006



92


293,779

330,489

351,308



93


294,181

330,791

351,710



94


294,383

330,992

352,012



95


294,584

331,394

352,314



96


294,885

331,696

352,615



97


295,187

331,897

352,917



98


295,388

332,199

353,319



99


295,589

332,500

353,722



100


295,891

332,802

354,124



101


296,193

333,003

354,627



102


296,394

333,305

355,029



103


296,595

333,707

355,432



104


296,897

333,909

355,834



105


297,199

334,110

356,337



106



334,311




107



334,713




108



334,914




109



335,115




110



335,518




111



335,920




112



336,322




113



336,523




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,790

217,543

245,905

259,382

284,727

325,762

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額







210,000





別表第3 行政職等級別基準職務表(第3条関係)

(平28条例33・追加)

ア 行政職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主査の職務

2 主任の職務

4級

1 主席主査の職務

2 困難な業務を処理する主査の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 副参事の職務

6級

1 課長の職務

2 参事の職務

7級

1 次長の職務

2 副理事の職務

8級

部長の職務

別表第4 医療職等級別基準職務表(第3条関係)

(平28条例33・追加)

ア 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

1 保健所長の職務

2 高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

イ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

診療放射線技師、臨床検査技師又は歯科衛生士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 獣医師の職務

3 社会福祉士の職務

4 精神保健福祉士の職務

5 高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 主席主査の職務

2 主査の職務

5級

1 課長の職務

2 課長補佐の職務

6級

1 次長の職務

2 食肉衛生検査所長の職務

秋田市職員給与条例

昭和28年4月1日 条例第4号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第4号
昭和28年12月22日 条例第42号
昭和30年4月12日 条例第15号
昭和31年3月31日 条例第4号
昭和31年9月8日 条例第28号
昭和31年12月20日 条例第38号
昭和32年3月31日 条例第7号
昭和32年8月26日 条例第36号
昭和32年10月25日 条例第42号
昭和32年12月21日 条例第45号
昭和33年7月21日 条例第24号
昭和33年9月24日 条例第29号
昭和33年12月22日 条例第36号
昭和33年12月22日 条例第43号
昭和34年3月23日 条例第3号
昭和34年6月9日 条例第23号
昭和34年12月31日 条例第44号
昭和35年3月28日 条例第2号
昭和35年7月1日 条例第14号
昭和35年10月10日 条例第20号
昭和35年12月23日 条例第25号
昭和36年3月17日 条例第3号
昭和36年7月5日 条例第19号
昭和36年12月21日 条例第29号
昭和37年3月20日 条例第2号
昭和37年10月1日 条例第24号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和38年12月21日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第25号
昭和39年10月5日 条例第38号
昭和39年12月25日 条例第44号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和40年12月25日 条例第29号
昭和41年3月30日 条例第13号
昭和41年12月26日 条例第37号
昭和42年12月25日 条例第20号
昭和43年12月25日 条例第24号
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和45年1月1日 条例第3号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和46年6月25日 条例第11号
昭和47年1月4日 条例第2号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和48年1月4日 条例第1号
昭和48年4月23日 条例第21号
昭和48年6月30日 条例第23号
昭和48年10月1日 条例第35号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年5月1日 条例第18号
昭和49年6月15日 条例第25号
昭和49年12月26日 条例第39号
昭和50年3月17日 条例第59号
昭和50年3月26日 条例第60号
昭和50年12月24日 条例第18号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年6月24日 条例第23号
昭和51年12月27日 条例第37号
昭和52年6月13日 条例第21号
昭和52年9月26日 条例第36号
昭和52年12月22日 条例第37号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和55年12月23日 条例第35号
昭和56年3月28日 条例第2号
昭和56年12月22日 条例第29号
昭和57年3月27日 条例第5号
昭和57年5月25日 条例第19号
昭和57年9月21日 条例第24号
昭和58年3月15日 条例第3号
昭和58年12月22日 条例第29号
昭和59年12月25日 条例第24号
昭和60年12月24日 条例第26号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和61年12月24日 条例第38号
昭和62年12月19日 条例第22号
昭和62年12月19日 条例第29号
昭和63年3月28日 条例第3号
昭和63年12月21日 条例第33号
平成元年9月25日 条例第33号
平成元年12月27日 条例第42号
平成2年3月28日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第31号
平成3年12月18日 条例第64号
平成4年9月17日 条例第28号
平成4年12月29日 条例第40号
平成5年3月25日 条例第4号
平成5年12月21日 条例第40号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年12月19日 条例第30号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年12月21日 条例第46号
平成8年12月24日 条例第44号
平成9年3月24日 条例第3号
平成9年12月18日 条例第48号
平成10年12月21日 条例第32号
平成11年3月19日 条例第5号
平成11年11月26日 条例第40号
平成11年12月21日 条例第42号
平成12年12月25日 条例第56号
平成13年3月26日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第38号
平成14年12月24日 条例第37号
平成15年11月5日 条例第44号
平成16年3月23日 条例第2号
平成16年10月22日 条例第30号
平成16年12月24日 条例第124号
平成17年3月23日 条例第8号
平成17年10月5日 条例第51号
平成17年11月8日 条例第56号
平成18年3月24日 条例第28号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年9月27日 条例第47号
平成19年11月29日 条例第52号
平成19年12月27日 条例第55号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第35号
平成21年12月28日 条例第39号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年6月25日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第41号
平成23年11月30日 条例第34号
平成24年3月26日 条例第2号
平成24年12月27日 条例第60号
平成25年6月27日 条例第39号
平成25年12月26日 条例第65号
平成25年12月26日 条例第74号
平成27年3月24日 条例第10号
平成28年1月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第33号
平成28年12月21日 条例第68号
平成29年12月22日 条例第54号
平成30年12月20日 条例第58号
令和元年9月26日 条例第21号
令和元年12月18日 条例第43号
令和2年6月26日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年6月29日 条例第42号
令和3年11月29日 条例第60号
令和4年12月21日 条例第37号
令和4年12月21日 条例第43号
令和5年9月28日 条例第30号
令和5年12月21日 条例第57号