○秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和32年9月5日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号、第19条第2項および第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則56・一部改正)
(採用による赴任に伴う旅費の支給を受ける者)
第1条の2 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市の要請により国又は他の地方公共団体その他これらに準ずる団体を退職し、引き続いて職員となった者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(平26規則56・追加)
(行政職給料表(1)の適用を受けない者のこれに相当する職務)
第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表(1)の各級に相当する職務の級にある者は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に係る条例第2条第2項に規定する行政職給料表(1)の各級に相当する職務の級にある者については、行政職給料表(1)の適用を受ける者との均衡を考慮し、市長が別に定めるものとする。
(平18規則29・一部改正)
(旅行命令の変更等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃もしくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(平22規則37・追加)
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に掲げる額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(平22規則37・追加)
(在勤地内の旅費)
第5条 在勤地内の旅費は、鉄道賃、車賃および宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃の実費額とする。
3 車賃は、鉄道以外の交通機関を利用した場合の乗車に要した実費額とする。ただし、乗車券および公用車をもってこれに代えることができる。
4 宿泊料は、1夜につき条例別表第1宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。
(平15規則2・一部改正、平22規則37・旧第3条繰下)
(日額旅費)
第6条 条例第19条第1項各号に掲げる在勤地内の旅行については、前条の規定を適用する。
2 条例第19条第1項第1号および第2号に掲げる在勤地外の旅行については、別表第2に定める日額旅費を支給する。ただし、在勤庁を出発した日から当該用務地に到着した日までおよび当該用務地を出発した日から帰庁の日までの旅行については、条例別表第1に定める日当、宿泊料を支給する。
(平22規則37・旧第4条繰下・一部改正)
(平2規則19・全改、平26規則24・一部改正)
(旅費の調整)
第8条 旅費の調整は、次に定めるところによる。
(1) 市長は、職員の職務の級がさかのぼって変更された場合、当該職員に既に支給された旅費の増額を行うことが適当でないと認めるときは、その変更に伴う旅費額の増額を行わないことができる。
(2) 市長は、職員の鉄道旅行について、当該用務の性質又は緩急の度合いその他により所定の級に応ずる旅客運賃および急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、当該級の旅客運賃又は当該料金を支給しないことができる。
(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため正規の日当および宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当および宿泊料の一部を支給しないことができる。
(4) 職員が市長、副市長その他特別職等に随行する旅行において市長が特に必要と認める場合においては、特別職等に支給すべき船賃および宿泊料の額を支給することができる。
(5) 前各号に規定する場合を除くほか、旅行用務の性質もしくは当該用務地の特殊な事情等により正規の日当もしくは宿泊料又は日額旅費を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、日当もしくは宿泊料もしくは日額旅費の全額又はその一部を支給しないことができる。
(平19規則12・一部改正)
(出張)
第9条 出張は、在勤地外を旅行する場合にあっては旅行命令伺、在勤地内を旅行する場合にあっては在勤地内旅行命令簿により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、在勤地内を旅行する場合において、軽易な用務のため旅行をしようとするときは、口頭の旅行命令により行うことができる。
(平15規則2・平16規則44・一部改正)
(旅費の取扱い)
第10条 出張の際の旅費の請求については、出発前に旅費の概算請求をすることができる。
(平15規則2・一部改正)
(書類の様式)
第11条 この規則において規定する書類の様式は、別に定める。
附則 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、次項による改正規定は、昭和32年9月1日から適用する。
3 この規則による改正前の秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第10号)の規定に基き税務手当を支給された期間については第4条第3号の規定にかかわらず日額旅費は支給しないものとする。
附則(昭和35年10月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和41年8月31日規則第12号)
1 この規則は、昭和41年9月1日から施行し、第5条および第6条の改正規定は、昭和41年6月25日から適用する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年5月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年6月17日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年2月18日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 この規則による改正前の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた適用日以後に係る旅費は、改正後の規則による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第5号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の施行日以後の期間に対応する分について適用する。
附則(昭和54年6月26日規則第12号)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。
附則(昭和56年3月19日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月9日規則第18号)
この規則は、昭和57年9月20日から施行する。
附則(昭和58年3月15日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月10日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成2年7月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則第3条第5項、第4条の2第1号および第2号、別表第1ならびに別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月14日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第55号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月3日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第58号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第4条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年12月27日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第66号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7規則16・平9規則55・平12規則23・平17規則58・平18規則29・平24規則66・平25規則37・令元規則12・一部改正)
行政職給料表(1) | 行政職給料表(2) | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 教育職給料表 |
7級以上 |
| 4級又は3級 | 6級 | 4級 |
6級以下3級以上 | 4級又は3級 | 2級以下 | 5級以下3級以上 | 3級又は2級 |
2級以下 | 2級以下 |
| 2級以下 | 1級 |
備考 この表において「教育職給料表」とは、秋田市立高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)に規定する教育職員に適用される給料表をいう。
別表第2(第6条関係)
(平22規則37・一部改正)
区分 | 日額 | |||
行政職給料表(1)の職務の級又は相当職 | 宿泊地 | 8日以上15日未満の旅行 | 15日以上31日未満の旅行 | 31日以上の旅行 |
3級以上の職務にある者 | 甲地方 | 円 11,520 | 円 10,800 | 円 10,080 |
乙地方 | 円 10,480 | 円 9,820 | 円 9,170 | |
2級以下の職務にある者 | 甲地方 | 円 9,600 | 円 9,000 | 円 8,400 |
乙地方 | 円 8,720 | 円 8,170 | 円 7,630 |
別表第3(第7条関係)
(平3規則2・平18規則29・平19規則12・一部改正)
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)で定める職務の級 | 条例で定める職務および級 |
指定職の職務にある者 | 市長、副市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者又はこれらに相当する職務にある者 |
7級以上の職務にある者 | 8級又は7級の職務にある者 |
6級以下3級以上の職務にある者 | 6級以下の職務にある者 |