○昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則
昭和56年3月28日
規則第4号
(条例第17条の2第1項に規定する規則で定める年金たる給付)
第1条 昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和42年条例第14号。以下「条例」という。)第17条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰り上げ又は繰り下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかったものとして計算した額)が条例第17条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給および傷病年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号および第10号において「法律第115号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものおよび国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)および障害厚生年金ならびに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の法律第115号に基づく老齢年金および障害年金
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この号において「法律第141号」という。)に基づく障害基礎年金および昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の法律第141号に基づく障害年金
(4) 昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金および障害年金
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものならびに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第8条および第9条(これらの規定を同法第22条第1項、第23条第1項および第48条第1項(同法第49条および第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)ならびに第25条(同法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)および障害厚生年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金および障害年金ならびに昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするものならびに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年法律第63号」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものならびに同法附則第13条第1項ならびに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条および第9条ならびに第25条の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)および障害共済年金(平成24年法律第63号附則第37条第1項の規定の適用を受ける年金に限る。)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものならびに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項および第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第48条第1項および第2項(同法第52条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第55条第1項および第2項(同法第59条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)ならびに第62条第1項および第2項(同法第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)ならびに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年法律第108号」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)および障害厚生年金、昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金および障害年金ならびに昭和60年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)ならびに平成24年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものならびに同法附則第28条の4第1項ならびに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項および第10条第1項から第3項まで、第48条第1項および第2項、第55条第1項および第2項ならびに第62条第1項および第2項ならびに昭和60年法律第108号附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)および障害共済年金(平成24年法律第63号附則第61条第1項の規定の適用を受ける年金に限る。)
(7) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく退職年金、減額退職年金および障害年金ならびに平成24年法律第63号第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものならびに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項および第11項(これらの規定を同法附則第18項において準用する場合を含む。)ならびに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条(同令第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)および障害共済年金(平成24年法律第63号附則第79条の規定の適用を受ける年金に限る。)
(8) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が20年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)および障害共済年金ならびに特例障害農林年金(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)ならびに移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金および障害年金
(9) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
(10) 法律第115号附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(11) 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
(12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(13) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金
(平14規則24・平16規則37・平19規則22・平27規則38・一部改正)
(条例第17条の2に規定する規則で定める額)
第2条 条例第17条の2第1項ただし書および第2項に規定する規則で定める額は、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)第2条に規定する額とする。
(平3規則23・平4規則16・平5規則22・平6規則22・平7規則3・平7規則27・平9規則65・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月31日から適用する。
附則(昭和57年9月21日規則第20号)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
2 改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和59年9月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
附則(昭和60年9月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年9月27日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改正に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成元年9月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年6月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例第17条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月23日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月6日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第38号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。