○平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金等に係る加算の年額等の特例に関する条例

平成2年3月28日

条例第7号

(平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金等に係る加算の年額等の特例)

第1条 遺族扶助料又は遺族年金(以下「遺族年金等」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年秋田市条例第34号。以下「平成元年改正条例」という。)第1条の規定による改正前の昭和42年以後における退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和42年秋田市条例第14号。以下「条例第14号」という。)第17条第1項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行日前に死亡したときは、秋田市職員退職年金条例(昭和29年秋田市条例第46号)等の規定により当該遺族年金等を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金等の額と、平成元年改正条例第1条の規定による改正後の条例第14号第17条第1項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金等の額との差額に相当する金額を給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第14号第17条第1項の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金等に係る加算の年額等の特例に関する条例

平成2年3月28日 条例第7号

(平成2年3月28日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
平成2年3月28日 条例第7号