○秋田市教育委員会公印規則

昭和32年8月9日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、秋田市教育委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者および個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管、使用等)

第3条 公印の保管および使用その他必要な事項については、秋田市公印規程(昭和32年訓令第9号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月4日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年10月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年5月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。

(昭和41年4月6日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和47年12月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、昭和50年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項については、この規則の各相当規定により承認を受けたものとみなす。

(昭和56年5月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月5日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月11日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月7日教委規則第12号)

この規則は、平成元年11月18日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において使用している公印は、改刻するまで有効とする。

(平成11年2月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの規則による改正前の秋田市教育委員会公印規則の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以降に発行し、または交付する文書に係る公印の印影は、この規則による改正後の秋田市教育委員会公印規則に規定する公印の印影とみなす。

(平成25年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委規則第5号)

この規則は、平成29年5月13日から施行する。

別表

(平3教委規則2・全改、平11教委規則1・平25教委規則4・平29教委規則5・一部改正)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

委員会印

(1)

てん書

方30ミリメートル

木印

委員会名をもって発する文書

総務課長

1

委員会印

(2)

てん書

方30ミリメートル

木印

賞典関係文書(縦書き)

総務課長

1

委員会印

(3)

てん書

方11ミリメートル

木印

就学および卒業に関する文書

総務課長

1

教育長印

(4)

てん書

方24ミリメートル

木印

教育長名をもって発する文書

総務課長

1

教育長印

(5)

てん書

方27ミリメートル

木印

賞典関係文書(縦書き)

総務課長

1

教育長職務代理者印

(6)

てん書

方24ミリメートル

木印

教育長職務代理者名をもって発する文書

総務課長

1

課長印

(7)

てん書

方21ミリメートル

木印

課長名をもって発する文書

各課長

各1

室長印

(8)

てん書

方21ミリメートル

木印

室長名をもって発する文書

各室長

各1

館長印

(9)

てん書

方21ミリメートル

木印

館長名をもって発する文書

各館長

各1

所長印

(10)

てん書

方21ミリメートル

木印

所長名をもって発する文書

各所長

各1

学校印

(11)

てん書

方30ミリメートル

木印

卒業証書

各学校長

各1

学校長印

(12)

てん書

方18ミリメートル

木印

学校長名をもって発する文書

各学校長

各1

学校長印

(13)

てん書

方18ミリメートル

木印

賞典関係文書(縦書き)および卒業証書

各学校長

各1

学院印

(14)

てん書

方30ミリメートル

木印

卒業証書

秋田公立美術大学附属高等学院校長

1

学院校長印

(15)

てん書

方18ミリメートル

木印

秋田公立美術大学附属高等学院校長名をもって発する文書

秋田公立美術大学附属高等学院校長

1

学院校長印

(16)

てん書

方18ミリメートル

木印

賞典関係文書(縦書き)および卒業証書

秋田公立美術大学附属高等学院校長

1

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

(11)

(12)

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(13)

(14)

(15)

(16)

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秋田市教育委員会公印規則

昭和32年8月9日 教育委員会規則第11号

(平成29年5月13日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和32年8月9日 教育委員会規則第11号
昭和32年10月4日 教育委員会規則第14号
昭和35年10月5日 教育委員会規則第5号
昭和37年5月1日 教育委員会規則第6号
昭和41年4月6日 教育委員会規則第8号
昭和47年12月1日 教育委員会規則第8号
昭和50年2月1日 教育委員会規則第6号
昭和56年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和60年6月26日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第6号
昭和61年9月5日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第4号
平成元年4月11日 教育委員会規則第7号
平成元年10月7日 教育委員会規則第12号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成3年3月25日 教育委員会規則第2号
平成11年2月22日 教育委員会規則第1号
平成25年3月19日 教育委員会規則第4号
平成29年4月17日 教育委員会規則第5号