○秋田市教育職員の退職年金および退職一時金に関する条例

昭和37年1月10日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、教育職員が、相当年限忠実に勤務して退職し又は死亡した場合、公務による負傷もしくは疾病に基づき退職した場合又は公務により死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、退職一時金、返還一時金、死亡一時金、公務傷病一時金、遺族年金および遺族一時金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校の職員および教育事務に従事する職員のうち、市から給与をうける者で次に掲げるものをいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員とみなされる者および秋田県退職年金等および退職一時金等に関する条例(昭和32年秋田県条例第26号)の適用を受ける者を除く。

(1) 学校教育法第1条に規定する高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第1号および第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下本条中「地行法」という。)第16条第1項に規定する教育長および同法第19条第2項に規定する職員で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する吏員(以下本条中「吏員」という。)に相当するもの

 地行法第31条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 地行法第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長および同法第45条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第3条の規定により教育委員会が市に設置されるまでの間において市の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた吏員

2 この条例において「一般職員」とは、秋田市職員退職年金条例(昭和29年秋田市条例第46号)第2条に規定する職員をいう。

3 この条例において「公務員」とは、恩給法第19条に規定する公務員(同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

4 この条例において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金および退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。

(1) 知事、副知事、出納長および吏員

(2) 法第138条第3項に規定する議会の事務局長および書記

(3) 法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記

(4) 法第195条第1項に規定する監査委員で常勤のものおよび同法第200条第1項に規定する監査委員の事務を補助する書記

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第1項に規定する人事委員会の委員で常勤のものおよび同法第12条第1項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

(6) 地行法第16条第1項に規定する教育長および同法第19条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(7) 地行法第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(8) 学校教育法第1条に規定する学校の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師および助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭

 中学校、小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の校長、教諭および養護教諭ならびに幼稚園の園長、教諭および養護教諭

 事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

(9) 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの

(10) 漁業法(昭和24年法律第267号)第85条第6項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第109条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記および同法第132条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記

(11) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)による改正前の法第168条第1項に規定する副出納長

(12) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和25年法律第143号)による改正前の法第138条第1項に規定する議会の書記長および書記

(13) 旧教育委員会法第41条第1項に規定する教育長および同法第45条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(14) 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(15) 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

(16) 特別区が連合して維持していた警察職員で吏員に相当するもの

(17) 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)による改正前の農業委員会法(昭和26年法律第88号)第34条において準用する同法第20条第1項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記

(18) 旧農地調整法施行令(昭和21年勅令第38号)第31条において準用する同令第18条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(19) 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第224号)による改正前の旧農地調整法施行令第43条において準用する同令第33条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(20) 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和23年政令第247号)第33条において準用する同令第30条第1項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記

5 この条例において「他の市町村の教育職員」とは、他の市町村の退職年金条例の適用をうける職員のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の50第2項各号に掲げる者に該当するものをいう。

6 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通恩給 恩給法第2条第1項に規定する普通恩給をいう。

(2) 普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。

(3) 最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。

(4) 一時恩給 恩給法第2条第1項に規定する一時恩給をいう。

(5) 一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。

(6) 扶助料 恩給法第2条第1項に規定する扶助料をいう。

(7) 扶助料権 扶助料を受ける権利をいう。

(8) 退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。

(9) 最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。

(10) 最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。

(11) 遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。

(12) 公務傷病年金権 公務傷病年金を受ける権利をいう。

(13) 準教育職員 学校教育法第1条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師および同法同条に規定する中学校、小学校、盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭および常時勤務に服することを要する講師をいう。

(14) 遺族 教育職員の祖父母、父母、配偶者(婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子および兄弟姉妹で教育職員又は教育職員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしたものをいう。この場合において、教育職員又は教育職員であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は教育職員又は教育職員であった者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものとみなす。

(15) 就職 あらたに教育職員となることをいう。

(16) 退職 死亡以外の理由によって教育職員でなくなることをいう。

(平13条例30・平16条例26・一部改正)

(給付の種類)

第3条 給付の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 退職年金

(2) 通算退職年金

(3) 公務傷病年金

(4) 遺族年金

(5) 退職一時金

(6) 返還一時金

(7) 死亡一時金

(8) 公務傷病一時金

(9) 遺族一時金

(年金である給付の支給期間および支給期月)

第4条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給する。

2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなった日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

3 年金である給付の額を改正する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

4 年金である給付は、毎年1月、4月、7月および10月に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、1月に支給すべき年金はこれを受けようとする者の請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

5 前項に規定する支給期月に支給することができなかったものについては、支給期月でなくても支給する。

6 年金である給付を受ける権利が消滅したとき、又はその給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その支払期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

(端数の処理)

第5条 給付の額および第20条に規定する納付金の端数の処理については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の定めるところによる。

(時効)

第6条 給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から5年間請求しないときは、時効によって消滅する。

2 退職年金権を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前項の期間は、再就職後における退職の日から進行する。

3 第46条第1項の遺族年金および同条第2項の遺族一時金については、第1項に規定する期間は、戸籍届出の受理の日から進行する。

4 時効期間の満了前20日以内において、天災その他避けることのできない事変のため給付の請求をすることができないときは、その障害が止んだ日から20日以内は、時効は完成しない。

5 時効期間満了前6月内において、前権利者の生死もしくは所在が不明のため又は未成年者もしくは成年被後見人が法定代理人を有しないため給付の請求をすることができないときは、請求ができることとなった日から6月以内は、時効は完成しない。

6 時効期間の満了前に適法に給付の請求書を発したことの通信官署の証明があるときは、時効期間内に本市に到着しなくても、時効期間内に到着したものとみなす。

(平12条例16・一部改正)

(給付の選択)

第7条 教育職員又はその遺族が互に通算される在職期間又は同一の傷病を理由として2以上の給付を併給される場合においては、その者の選択によりその1を支給する。ただし、特に併給できることを定めた場合は、この限りでない。

2 教育職員の扶養家族又は扶養遺族が第34条第2項又は第47条第2項により2以上の給付について共通の加給の原因となるときは、最初の給付事由の生じた給付についてのみ加給の原因となるものとする。

(権利の消滅)

第8条 年金である給付(第2号から第4号の場合にあっては、通算退職年金を除く。)を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その権利は、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期もしくは3年をこえる懲役もしくは禁この刑に処せられたとき。

(3) 在職中の職務に関する犯罪により禁こ以上の刑に処せられたとき。

(4) 国籍を失ったとき。

2 退職年金権を有する者に対する前項第3号の規定の適用については、再在職によって生じた権利のみが消滅するものとする。

(権利の調査)

第9条 市長は、年金である給付を受ける権利を有するものについて、その権利の存否を調査しなければならない。

(届出)

第10条 年金である給付を受ける権利を有する者が、第8条第27条第28条第49条又は第54条の規定に該当し、年金である給付を受けることができなくなったときは、本人又はその遺族は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(支払未済の給付の支給)

第11条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかったものがあるときは、これをこの者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2 前項の規定により給付を受けるべき遺族およびその順位は、遺族年金を受けるべき遺族およびその順位による。

3 第1項の場合において、死亡した給付を受ける権利を有する者がまだ給付の請求をしなかったときは、その支給を受けるべき遺族又は相続人は自己の名をもって、その請求をすることができる。

4 第1項の場合において、給付を受ける権利を有する者が、その死亡前に裁定を受けた給付については、死亡者の遺族又は相続人は自己の名をもって、その支給を受けることができる。

5 第44条の規定は、第3項および第4項の給付の請求および前項の支給の請求について、準用する。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付を受ける権利を有する者は、その権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、国民金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、その給付の支給を差止めるものとする。

(裁定)

第13条 給付を受ける権利は、市長が裁定する。

(在職期間の計算)

第14条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの年月数による。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職期間を合算する。ただし、退職一時金又は第55条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職期間については、前に退職一時金の基礎となった在職期間その他の前在職期間の年月数については、この限りでない。

3 前項の場合において、同じ月が前後の在職期間に属するときは、その月は、後の在職期間には算入しない。

(在職期間の半減)

第15条 休職、停職その他現実に職務をとることを要しない在職期間で1月以上にわたるものがあるときは、在職期間の計算においてこれを半減する。

2 前項に規定する期間1月以上にわたるときは、その期間が在職期間の計算において1月以上に計算されるすべての場合をいう。ただし、現実に職務をとることを要する日のあった月は、在職期間の計算において、これを半減しない。

(在職期間の除算)

第16条 次の各号に掲げる在職期間は、在職期間の計算において、これを除算する。

(1) 退職年金権又は公務傷病年金権が消滅した場合において、その権利の基礎となった在職期間

(2) 第24条の規定により給付を受ける資格を失った在職期間

(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪につき禁こ以上の刑に処せられたときは、その犯罪を含む引き続いた在職期間

(4) 不法にその職務をはなれた月から職務に復した月までの在職期間

(準教育職員の在職期間の通算)

第17条 市の準教育職員が引き続き教育職員(第2条第1項第1号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)となった場合においては、当該準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を教育職員としての在職期間に通算する。この場合において、月の中途で市の準教育職員が教育職員となったときは、そのなった月は教育職員として在職したものとみなす。

2 第14条から前条までの規定は、前項の規定により通算されるべき市の準教育職員としての在職期間の計算に準用する。

(給料年額および給料月額)

第18条 給付の額の計算の基礎となる給料年額は、退職した日又は死亡した日における給料月額の12倍に相当する金額とし、給付の額の計算の基礎となる給料月額は、退職した日又は死亡した日における給料月額に相当する金額とする。

(給料年額の計算の特例)

第19条 この条例における給料年額の計算については、前条の規定にかかわらず次の特例による。

(1) 公務により負傷し又は疾病にかかり、そのため退職し又は死亡した者について、退職又は死亡前1年以内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号俸より2号俸をこえる上位の号俸に昇給したときは、2号俸上位の号俸に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者について退職又は死亡前1年以内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号俸より1号俸をこえる上位の号俸に昇給したときは、1号俸上位の号俸に昇給したものとする。

2 転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。

3 前項の場合において、第1項に規定する1号俸又は2号俸上位の号俸への昇給については、新しい職について定められた給料中、前の職につき支給された給料に直近多額の金額をもって1号俸上位の号俸とし、これに直近する上位の号俸をもって2号俸上位の号俸とする。

4 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料をもって在職したものとみなす。

(掛金等)

第20条 教育職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。

2 前項の規定による掛金は、給料支給機関が教育職員に給料を支給する際その給料から控除して行うものとする。

3 市は、教育職員が納付する掛金に規則で定める数を乗じた金額を支弁しなければならない。

(一般職員としての在職期間)

第21条 一般職員であった者に対するこの条例の適用については、一般職員として在職した期間は、教育職員として在職したものとみなす。

(廃止前の通算年金通則法の適用)

第21条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

第2章 教育職員に対する給付

(退職年金)

第22条 教育職員が在職期間17年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職期間17年以上18年未満に対し給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとにその1年に対し、給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職期間が40年をこえる者に対して支給する退職年金の年額は、在職期間を40年として計算した場合における金額とする。

4 第25条第1項第2号もしくは第3号又は第31条の規定により在職期間が17年未満の者に支給すべき退職年金の年額は、在職期間が17年の者に支給すべき退職年金の年額とする。

(退職一時金を受けた者の退職年金)

第23条 退職一時金を受けた後、その退職一時金の基礎となった在職期間の年数1年を2月に換算した月数内に教育職員に再就職した者に退職年金を支給する場合においては、その換算月数と退職の月の翌月から再就職の月までの月数との差月数を退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもってその退職年金の年額とする。ただし、差月数1月について退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返還したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による退職一時金の返還は、再就職の月の翌月から1年以内に一時又は分割して行わなければならない。

3 前項の規定により退職一時金の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再在職を退職した場合において、退職年金権が生じないときは、当該返還金を返還者に還付する。

(失格)

第24条 教育職員が次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき給付を受ける資格を失う。

(1) 懲戒免職の処分により退職したとき。

(2) 在職中禁こ以上の刑に処せられたとき。

(退職年金権者の再就職による改定)

第25条 退職年金権を有する者が、教育職員に再就職し失格原因がなくて退職した場合において次の各号の一に該当するときは、その退職年金又は公務傷病年金の年額を改定する。

(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。

(2) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり退職した後5年以内にこのために重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき。

2 前項第3号の場合においては、第31条第3項の規定を準用する。

第26条 前条の規定により退職年金の年額を改定する場合には、前後の在職期間を合算してその年額を定め、公務傷病年金を改定する場合は、前後の負傷又は疾病の程度を合したものをもって重度障害の程度としてその年額を定める。

2 前項の場合において、改定された退職年金の年額が従前の退職年金の年額より少ないときは、従前の年額をもって改定された退職年金の年額とする。

(再就職による退職年金の停止)

第27条 退職年金権を有する者が教育職員として再就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで退職年金の支給を停止する。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。

(受刑による退職年金等の停止)

第28条 退職年金権又は公務傷病年金権を有する者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで退職年金又は公務傷病年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。

(若年による退職年金の停止)

第29条 退職年金は、これを受ける権利を有する者が45歳に満ちる月まではその金額の、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5の額の、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3の額の支給を停止する。

2 退職年金に公務傷病年金又は第38条に規定する公務傷病一時金を併給する場合には、前項の規定は適用しない。

3 公務によらない負傷もしくは疾病が第33条又は第39条に規定する程度に達したため退職した場合には、退職後5年間は、第1項の規定は適用しない。

4 前項の期間が満了する6月前までに負傷又は疾病が回復しない者は、市長に対し前項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の負傷又は疾病が前項に規定する程度に達しているときは、第1項の規定は引き続き適用しない。

(高額所得による退職年金の停止)

第30条 退職年金は、その年額が26万円以上で、これを受ける権利を有する者の前年における退職年金以外の所得の年額が130万円をこえるときは退職年金の支給年額26万円を下らない範囲内において、次の区分によって、その支給を停止する。

(1) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が182万円以下であるときは、156万円をこえる金額の2割の金額に相当する金額

(2) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が182万円をこえ234万円以下であるときは、156万円をこえ182万円以下の金額の2割の金額および182万円をこえる金額の3割の金額の合計額に相当する金額。ただし、停止される金額は、退職年金の年額の3割をこえることはない。

(3) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が234万円をこえ312万円以下であるときは、156万円をこえ182万円以下の金額の2割の金額、182万円をこえ234万円以下の金額の3割の金額および234万円をこえる金額の4割の金額の合計額に相当する金額。ただし、停止される金額は、退職年金の年額の4割をこえることはない。

(4) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が312万円をこえるときは、156万円をこえ182万円以下の金額の2割の金額、182万円をこえ234万円以下の金額の3割の金額、234万円をこえ312万円以下の金額の4割の金額および312万円をこえる金額の5割の金額の合計額に相当する金額。ただし、停止される金額は、退職年金の年額の5割をこえることはない。

2 前項の退職年金以外の所得の年額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条に規定する総所得金額の計算の例により計算するものとする。

3 第1項に規定する退職年金の支給の停止は、前項の計算に基づいて、その年の7月から翌年6月に至る期間分の退職年金について行う。ただし、退職年金の給付事由が生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分の退職年金については、この限りでない。

4 退職年金の請求又は裁定の遅延により、前の分の退職年金について、第1項に規定する退職年金の支給の停止を行う場合においては、その停止額は、前項本文の規定にかかわらず、その停止を行うべき期間後の期間分の退職年金の支給額からも、これを控除することができる。

(通算退職年金)

第30条の2 教育職員が在職3年以上17年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 9万6,000円

(2) 給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第37条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第1号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず第37条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職が、2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職について、それぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が、60歳に達するまでは、その支給を停止する。

6 第27条の規定は、通算退職年金について準用する。

(公務傷病年金)

第31条 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり、失格原因がなくて退職したときは、その者に退職年金および公務傷病年金を支給する。

2 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり失格原因がなくて退職した後5年以内に、これがため重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退職年金および公務傷病年金を支給し、又は現に受ける公務傷病年金を重度障害の程度に応ずる公務傷病年金に改定する。

3 前項の期間を経過した場合でも市長が重度障害が公務に起因していることがあきらかであると認めたときは、その認めた月の翌月から新たにその程度に応ずる公務傷病年金および退職年金を支給し、又は現に受ける公務傷病年金をその程度に応じ改定する。

4 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となった場合においても、教育職員に重大な過失があったときは、前3項に規定する退職年金および公務傷病年金は、支給しない。

(公務傷病とみなす傷病)

第32条 教育職員が次の各号の一に該当するときは、公務により負傷し、又は疾病にかかったものとみなす。

(1) 公務で旅行中別表第1に掲げる流行病にかかったとき。

(2) 教育職員である特別の事情に関連して生じた不慮の災厄により負傷し、又は疾病にかかり、市長が公務に起因したものと認めたとき。

(重度障害の程度)

第33条 公務傷病年金を支給する重度障害の程度は、別表第2に掲げる7項とする。

(公務傷病年金の年額)

第34条 公務傷病年金の年額は、重度障害の程度により定めた別表第3の金額とする。

2 公務傷病年金権を有する者に扶養家族があるときは、その人数を4,800円に乗じて得た金額を前項の公務傷病年金の年額に加給する。

3 前項の扶養家族とは、公務傷病年金権を有する者の妻ならびに公務傷病年金権を有する者の退職の当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計をともにする祖父母、父母および未成年者の子をいう。

4 前項の規定にかかわらず、公務傷病年金権を有する者の退職後出生した未成年の子で出生の当時から引き続き公務傷病年金権を有する者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものは、扶養家族とする。

5 前項の未成年の子については、第2項の金額は、2,400円とする。ただし、その1人については、第3項の未成年の子がないときに限り、第2項の金額によるものとする。

6 公務傷病年金権を有する者(公務により負傷し、又は疾病にかかり、生殖機能を失った者に限る。)が退職した後養子となった未成年の子で縁組当時から引き続いて公務傷病年金権を有する者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものがあるときは、第3項の規定にかかわらず、当該養子以外の子がないときに限り、その者1人を扶養家族とする。

7 公務傷病年金権を有する者の重度障害の程度が特別項症から第2項症までに該当するときは、2万4,000円を第1項の公務傷病年金の年額に加給する。

(有期の公務傷病年金)

第35条 市長は、公務傷病年金の裁定をするにあたり将来重度障害が回復し又はその程度が低下することがあると認めたときは、退職年金および公務傷病年金を支給する期間を5年間とすることができる。

2 前項の期間が満了する6月前までに重度障害が回復し又はその程度が低下しない者は、市長に再審査を請求することができる。この場合において、再審査の結果退職年金および公務傷病年金を支給することが適当であると市長が認めたときは、退職年金および相当の公務傷病年金を支給する。

(公務災害補償との調整)

第36条 公務傷病年金(第34条第2項から第7項までの規定による加給を含む。)は、これを受ける権利を有する者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、その支給を停止する。ただし、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえる部分については、この限りでない。

(退職一時金)

第37条 教育職員が在職期間3年以上17年未満で退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職一時金の金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 給料月額に在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 第30条の2第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第8に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第30条の2第1項各号の一に該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、第30条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(返還一時金)

第37条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者(前条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が、同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。

4 第30条の2第4項の規定は、第37条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第4項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第37条の3 第37条第2項の退職一時金を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は、公務傷病年金を受ける者となった場合を除く。)において60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは、「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(公務傷病一時金)

第38条 教育職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の程度には至らないが次条に規定する障害の程度に達し、失格原因がなくて退職したときは、これに公務傷病一時金を支給する。

2 教育職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかり失格原因がなくて退職した後5年以内に、これがため重度障害の程度には至らないが次条に規定する障害の程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を支給する。

3 前項の期間を経過した場合でも市長がその傷病の程度が公務に起因していることがあきらかであると認めたときは、これに公務傷病一時金を支給する。

4 第31条第4項の規定は、前3項の規定により支給する公務傷病一時金について準用する。

5 公務傷病一時金は、労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者には、支給しないものとする。ただし、当該補償又は給付の金額が公務傷病一時金の金額より少ないときは、この限りでない。

6 公務傷病一時金は、退職年金又は退職一時金と併給することができる。

(障害の程度)

第39条 公務傷病一時金を支給する障害の程度は、別表第4に掲げる5款とする。

(公務傷病一時金の額)

第40条 公務傷病一時金の金額は、障害の程度により定めた別表第5の金額とする。

2 第38条第5項ただし書の規定により支給すべき公務傷病一時金の金額は、前項の規定による金額とその者の受けるべき労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(公務傷病一時金の返還)

第41条 公務傷病一時金の給付事由が生じた後4年内に第31条第2項又は第3項の規定により公務傷病年金の給付事由が生ずるに至ったときは、その受けた公務傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に公務傷病一時金の給付事由が生じた月から起算して公務傷病年金の給付事由が生じた月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を返還させるものとする。

2 前項の規定により公務傷病一時金を返還させる場合においては、公務傷病年金を支給する際、その返還額に達するまでの公務傷病年金の支給額の3分の1に相当する金額を限度として控除して返還させるものとする。

(恩給法準用者であった者に対する通算退職年金の給付)

第41条の2 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「廃止前の通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後に60日以内に市長に納付したもの又はその遺族は、第37条第2項の退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中教育職員に対する通算退職年金、返還一時金および死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第37条の2第2項中「前に退職した日」および、第56条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「廃止前の通算年金に関する政令第5条に定める金額を市長に納付した日」とする。

第3章 遺族に対する給付

(遺族年金)

第42条 教育職員又は教育職員であった者が次の各号の一に該当するときは、その遺族に遺族年金を支給する。

(1) 在職期間17年以上の教育職員又は教育職員であった者が在職中又は退職後に公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合

(2) 教育職員が在職中又は退職後に公務による負傷又は疾病により死亡した場合

(3) 公務傷病年金を支給される教育職員であった者が公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合

(遺族年金を受ける者の順位)

第43条 遺族年金を受ける遺族の順位は、妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母の順序とする。

2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 先順位であるべき者が後順位者である者より後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限り適用する。

(同順位者が2人以上ある場合の給付の請求等)

第44条 前条第1項および第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代表として遺族年金の請求又は遺族年金の支給の請求をしなければならない。

(夫又は成年の子の遺族年金)

第45条 夫又は成年の子は、重度障害の状態で生活資料をうるみちのないときに限り、遺族年金を支給する。

(職員死亡後の遺族関係)

第46条 職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにした者で職員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により職員の祖父母、父母、配偶者又は子となった者に支給する遺族年金は、当該戸籍届出の受理された日から支給する。

2 前項に規定する者に支給する遺族一時金は、職員の死亡のときにおいて、他に遺族一時金を受ける者がないときに限り支給する。

3 職員の死亡のときにおいて遺族年金権を有した者が第1項に規定する者が生じたため、遺族年金権を有しないこととなる場合においても、その者は同項に規定する戸籍届出の受理のときまでの分について当該遺族年金権を有するものとみなす。

4 職員の死亡のときにおいて遺族一時金を受ける権利を有した者が、第1項に規定する者が生じたため、遺族一時金を受ける権利を有しないこととなる場合においてもその者は、当該遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。

(遺族年金の額)

第47条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 第42条第1号の場合は、教育職員又は教育職員であった者に支給され又は支給されるべき退職年金の年額の10分の5に相当する金額

(2) 第42条第2号の場合は、前号の規定による金額は、給料年額により定めた別表第6の率を乗じて得た金額

(3) 第42条第3号の場合は、第1号の規定による金額に、給料年額により定めた別表第7の率を乗じて得た金額

2 前項第2号および第3号に規定する額の遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、その人数を4,800円に乗じた金額を当該各号の遺族年金の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは、遺族年金権を有する者により生計を維持し又はこれと生計をともにする遺族で、遺族年金を受ける要件をそなえるものをいう。

(失格)

第48条 教育職員又は教育職員であった者の死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族年金をうける資格を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したときもしくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が教育職員の養子である場合において離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。

(受刑による遺族年金の停止)

第49条 遺族年金権を有する者が、3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで遺族年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。

2 前項の規定は、禁こ以上の刑に処せられて刑の執行中又は執行前である者に遺族年金を支給する事由が生じた場合について準用する。

(所在不明による遺族年金の停止)

第50条 遺族年金権を有する者の所在が1年以上不明であるときは、その者の同順位者又は次順位者の申請により所在が不明である間遺族年金の支給を停止することができる。

(遺族年金の転給)

第51条 前2条の規定により遺族年金の支給を停止すべき事由がある場合には、当該期間に係る遺族年金は、同順位があるときはその同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは、その次順位者に転給する。

(同順位者が2人以上ある場合の給付の停止の申請等)

第52条 第44条の規定は、第50条の遺族年金の支給の停止の申請ならびに前条の遺族年金の転給の請求およびその支給について準用する。

(公務災害補償との調整)

第53条 第42条第1項第2号又は第3号の規定による遺族年金権を有するものが労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族年金の年額と第47条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額の支給を停止する。ただし、停止される金額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえることはない。

(遺族年金の失権)

第54条 遺族年金権を有する者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したときもしくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が教育職員の養子である場合において離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。

(4) 重度障害の状態で生計資料をうるみちのない夫又は成年の子について、その事情がなくなったとき。

2 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる遺族については、市長は、その者の有する遺族年金権を失わせることができる。

(遺族一時金)

第55条 教育職員が在職期間3年以上17年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額をこれを受けるべき者の人員にかかわらず、教育職員が死亡の際における給料月額にその在職期間の年数を乗じて得た金額とする。

3 第43条中遺族の順位に関する規定ならびに第44条および第45条の規定は、第1項の遺族一時金を支給する場合について、準用する。

(兄弟姉妹の遺族一時金)

第56条 教育職員が第42条各号の一に該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるべき者がない場合においては、その兄弟姉妹が未成年であるとき、又は重度障害の状態であって生活資料をうるみちがないときに限り、当該兄弟姉妹に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族年金年額に相当する金額の1年分から5年分までに相当する金額とする。

3 第44条の規定は、前2項の遺族一時金の請求およびその支給の請求について準用する。

(死亡一時金)

第56条の2 第37条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第37条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額。)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第37条の2第3項および第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第43条および第44条の規定は、死亡一時金を支給する場合について、それぞれ準用する。

第4章 恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第57条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者(普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて教育職員となったものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間、他の市町村の教育職員としての在職期間および教育職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

第58条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったもの(教育職員となり、教育職員を退職し、更に教育職員となったものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第59条 普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する公務員、都道府県職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となった者が退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときはこの限りでない。

(在職期間の計算)

第60条 教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。ただし、前条の場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項又は第42条第1項第3号の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上加えられるべき期間を加えることなく17年に達するとき又は当該加えられるべき期間を加えることにより17年をこえることとなるときにおける当該加えられるべき期間又は当該こえる期間および同法附則第24条第4項の規定により恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年は、教育職員としての在職期間に通算しないものとする。

2 教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間は、令第174条の55の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間とする。

3 都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(市の準教育職員に相当する者をいう。以下同じ。)であった者が引き続いて教育職員(第2条第1項第1号に規定する教育職員に限る。以下本条中同じ。)又は市の準教育職員となった場合においては、当該都道府県又は当該他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を教育職員としての在職期間(教育職員としての在職期間に引き続く市の準教育職員としての在職期間を含む。)に通算する。ただし、都道府県又は他の市町村が市と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

(退職一時金の調整)

第61条 退職年金権を有しない教育職員であった者が引き続いて公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったときは、当該就職後の在職期間に接続する教育職員としての在職期間(第58条の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員および教育職員としての在職期間を含む。以下第63条において同じ。)に係る退職一時金は、支給しない。

(退職年金の停止および消滅)

第62条 退職年金権を有する教育職員であった者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となった場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。

2 月の末日に教育職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。

3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない教育職員であった者で公務員となったものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは退職年金権は消滅する。

4 退職年金権又は退職年金権および普通恩給権を有する教育職員であった者で都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったものについて、当該都道府県の退職年金権もしくは遺族年金権又は当該他の市町村の退職年金権もしくは遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

(一時恩給等を受けた者の退職年金)

第63条 第58条の場合において、次の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(1) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始る月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(2) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく都道府県の退職年金条例の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は他の市町村の教育職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第74条の52第1項の規定に基づく他の市町村の退職年金条例の規定により他の市町村の教育職員として在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(3) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(4) 公務員であった者で引き続くことなく教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(5) 都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続くことなく教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(6) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となり、教育職員を退職し、更に教育職員となったもののうち、当該再就職後の在職期間の直前に3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該再就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該再就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(普通恩給権を有する者の退職年金等)

第64条 第59条の場合において普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。この場合において、退職年金の年額が、当該年額の算定の基礎となった在職期間の年数から当該普通恩給の年額の算定の基礎となっている在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額より少ないときは、当該額をもって退職年金の年額とする。

2 第59条の場合において、在職期間が17年に達しない者があるときは、その者の第59条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金は支給しない。ただし、法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったものが退職した場合においては、この限りでない。

3 第59条の規定の適用により、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の額が、当該都道府県の退職年金又は当該他の市町村の退職年金の年額に退職年金の年額の算定の基礎となった在職期間の年数から当該都道府県の退職年金又は当該他の市町村の退職年金の年額の算定の基礎となった在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもって退職年金の年額とする。

4 前条の規定は、法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったものが退職した場合において、当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となった在職期間を除く。)又は当該都道府県の職員もしくは当該他の市町村の教育職員としての在職期間に対して一時恩給、都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金を受けた者に退職年金を支給するときについて準用する。

(在職期間の通算に伴う通知)

第65条 市長は、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったとき、およびその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する都道府県又は他の市町村に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権又は遺族年金権が生ずるときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定した旨をあわせて通知するものとする。

3 市長は、普通恩給権を有する者が教育職員となったとき、およびその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第66条 普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該都道府県もしくは当該他の市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行なわなければならない。

(公務傷病年金権等を有する者の特例)

第67条 秋田市職員退職年金条例第16条第1項の規定中公務により障害の状態となり退職した者に支給する障害年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給もしくはこれに相当する都道府県もしくは他の市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者の公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、本章の規定は適用しない。

(他の市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第68条 他の市町村の教育職員に適用される当該他の市町村の退職年金条例の規定が次に掲げる基準に従って定められていないときは、他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、本章の規定は適用しない。

(1) 最短年金年限が17年であること。

(2) 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。

第5章 雑則

(規則への委任)

第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、本則ならびに附則第5条第6条第7条および第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。

(施行日前の一般職員としての在職期間を有する者の退職年金の年額に関する特例)

第2条 教育職員(第4章の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有しない者に限る。)で施行日前の一般職員又は教育職員としての在職期間を有するものに支給する退職年金の年額は、給料年額に、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる率の合算率を乗じて得た金額とする。

(1) 施行日前の在職期間について、次に掲げる率

 施行日前の在職期間の年月数が17年以上であるときは、17年については100分の34とし、17年をこえる年数については100分の1.2に17年をこえる年数を乗じて得た率と合計した率

 施行日前の在職期間の年月数が17年未満であるときは、100分の34を17で除して得た数に施行日前の在職期間の年数を乗じて得た率

(2) 施行日後の在職期間については、次に掲げる率

 前号の率が150分の50未満である場合には51分の1に150分の50と同号の率との差を51分の1で除して得た数(小数以下の端数があるときは、その端数を切り上げ、以下本号において「不足数」という。)を乗じた率と、150分の1にその者の全在職期間の年数から施行日前の在職期間の年数および不足数に相当する年数を減じた後の在職期間の数を乗じて得た率と合計した率

 前号の率が150分の50以上である場合には、150分の1にその者の全在職期間の年数から施行日前の在職期間の年数を減じた後の在職期間の年数の数を乗じて得た率

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する教育職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定は普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する教育職員であった者で、適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職したもの又は、適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した後死亡したもの(教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第4条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職したもの又は適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した後死亡した者(教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申し出をしなかった者に関する特例)

第5条 この条例の規定は、附則第3条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申し出をしなかった者の在職期間の通算については適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申し出をしなかった者又は同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については適用しない。

3 この条例の規定は、改正令附則第4条の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申し出をしなかった者又は同令附則第11条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第6条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第59条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員、都道府県又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員もしくは当該他の市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第59条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員もしくは他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第59条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなったもののうち、適用日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた最短一時金年限以上の教育職員としての在職期間を有する者については、第59条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第7条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が生じた一時恩給、都道府県の退職一時金、他の市町村の退職一時金および退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金又は遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた教育職員についてこの条例次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第63条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額。

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額。

第63条第2号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額。

前在職期間に対して受けるべき都道府県の一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額。

第63条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額。

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額。

第63条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額。

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額。

第63条第5号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額。

前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額。

第63条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額。

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額。

3 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して従来の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(普通恩給権を有する者に関する通知に関する経過措置)

第8条 普通恩給権を有する教育職員で附則第3条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第65条第3項および第66条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「教育職員となったとき」とあるのは「附則第3条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する教育職員で附則第3条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第65条第1項および第66条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「教育職員となったとき」とあるのは、「附則第3条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第9条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが教育職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときはその受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第10条 この条例の施行の際現に公務員として在職する者で退職年金権を有するものに第62条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が施行日前であるときは、施行日の属する月の前月から)」とする。

2 この条例の施行の際現に都道府県の職員又は他の市町村の教育職員として在職する者で、退職年金権を有するものに第62条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第11条 改正令附則第10条第1項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があったときは、市長は、当該普通恩給権を有することになった者に、その普通恩給の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を、規則で定めるところにより、納付させなければならない。

2 改正令附則第10条第3項において準用する同令同条第1項の規定による扶助料権を裁定した旨の通知があったときは、市長は、当該扶助料を有することになった者に、その扶助料の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を、規則で定めるところにより、納付させなければならない。

(加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する退職年金の年額の特例)

第12条 第59条に規定する場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条(同法附則第18条第2項、第23条第6項および第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用により計算された年額の普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の在職期間から当該普通恩給の基礎となっている加算年を減じた後の在職期間(以下本条中「実在職期間」という。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額から当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(1) 実在職期間の年数が17年である場合にあっては、150分の50。

(2) 実在職期間の年数が17年をこえる場合にあっては、150分の50に17年をこえる年数1年につき150分の1を加えたもの。

(3) 実在職期間の年数が17年未満である場合にあっては、150分の50から17年に不足する年数1年につき150分の3.5を減じたもの。ただし、150分の22を下らないものとする。

(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)

第13条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第155号附則第10条又は第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(除外された実在職年の算入に伴う措置)

第14条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、適用日から昭和35年6月30日までの間に退職した教育職員で法律第155号附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかった公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによってその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和35年7月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年7月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年数に算入されなかった公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫、都道府県、他の市町村又は市に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金については、これらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(現に在職する者に対する適用除外の経過措置)

第15条 この条例施行の際現に在職する教育職員(公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員の在職期間を有する者を除く。)この条例の適用を受けないことを希望するものは、施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申し出をした者は、この条例の施行日以後もなお、秋田市職員退職年金条例の適用を受けるものとする。

(昭和37年3月29日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、通算年金通則法に関する改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の第30条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第37条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第37条第2項第2号に掲げる金額に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が、同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第30条の2の規定の適用については、改正後の第30条の2第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 次に掲げる者は、第30条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(1) 第1項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者および大正11年4月2日以後に生まれた者を除く。)で、昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるもの。

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である在職期間と同日以後の在職期間とを合算した期間が10年以上であるもの。

第4条 改正後の第37条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き教育職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第37条第1項および第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第37条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項および第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の第37条の2、第37条の3および第56条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第37条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第37条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第37条の2、第37条の3および第56条の2の規定を適用する。この場合において、改正後の第37条の2第2項中「前に退職した日」および改正後の第56条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市長に返還した日」とする。

第7条 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第41条の2中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条中第30条の2および第5条の改正規定は、昭和37年4月28日から適用する。

(高額所得による退職年金の停止についての経過措置)

2 第4条中第30条の改正規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、改定前の年額について改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和41年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

3 前項の改正規定は、昭和40年9月30日以前に給与理由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の規定による改定前の年額について改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和42年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

3 前項の第30条第1項の改正規定は、昭和42年9月30日以前に給与理由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の規定による改定前の年額について改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和43年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

3 前項の第30条第1項の改正規定は、昭和43年9月30日以前に給与理由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の規定による改定前の年額について改正前の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和45年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条および第5条中第30条の改正規定は昭和44年10月1日から、第3条、第4条、第5条中第30条の2および第6条の改正規定は昭和44年11月1日から適用する。

3 第3条および第5条中第30条の2第2項第1号の改正規定は、昭和44年11月1日以後に給付理由が生じた給付について適用し、同日前に給付理由が生じた給付については、なお、従前の例による。

4 第4条中附則第3条第3項第2号および第6条中附則第3条第3項第2号の改正規定を昭和44年11月1日前に退職した者に適用するとしたならば、新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの条例の規定により、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。

5 第5条中第30条第1項の改正規定は、昭和44年9月30日以前に給与理由の生じた退職年金についても適用する。

(昭和45年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項の改正規定は、昭和45年9月30日以前に給与理由の生じた退職年金についても適用する。

(昭和57年9月21日条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日条例第30号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年10月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

流行病

マラリア(黒水熱を含む。)

猩紅熱

痘瘡

コレラ

発疹チフス

腸チフス

パラチフス

ペスト

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髄膜炎

流行性感冒

肺ヂストマ病

トリバノゾーム病

黄疸出血性スピロヘータ病

カラアザール

黄熱

発疹熱

流行性出血熱

デング熱

フイラリア病

フランジベア

流行性脳炎

別表第2

公務傷病年金を支給する重度障害の程度

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

1 常に就床を要し、かつ、複雑な介護を要するもの

2 重大な精神的障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの

3 両眼の視力が明暗を弁別することができないもの

4 身体諸部の障害を総合してその程度が、第1項症に第1項症から第6項症までを加えたもの

第1項症

1 複雑な介護を要しないが常に就床を要するもの

2 精神的又は身体的作業能力を失い僅かに自用を弁ずることができるにすぎないもの

3 そしゃくおよび言語の機能を併せ廃したもの

4 両眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

5 両腕を肘関節以上で失ったもの

6 両足を膝関節部以上で失ったもの

第2項症

1 精神的又は身体的作業能力の大部を失ったもの

2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの

3 両眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳が全くろうしたもの

5 大動脈瘤、鎮骨下動脈瘤、総頚動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したもの

6 両腕を腕関節以上で失ったもの

7 両足を足関節以上で失ったもの

第3項症

1 1腕を肘関節以上で失ったもの

2 1足を膝関節以上で失ったもの

第4項症

1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの

2 そしゃく又は言語の機能を著しく妨げるもの

3 両眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの

5 し尿器の機能を著しく妨げるもの

6 両こう丸を失ったもので脱落症状の著しくないもの

7 1腕を腕関節以上で失ったもの

8 1足を足関節以上で失ったもの

第5項症

1 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの

2 1眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

3 1手の5指を失ったもの

第6項症

1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの

2 頚部又は身体の運動を著しく妨げるもの

3 1眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

4 ひ臓を失ったもの

5 1手のおや指および示指を失ったもの

6 1手の5指の機能を廃したもの

上記に掲げる各症に該当しない負傷疾病の症項は上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。肺結核その他規則で定める疾病によって重度障害の状態が上記に掲げる各項症に該当するかどうか必要な査定基準は、市長が定める。

視力を測定する場合においては屈折異常のものについて矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。

別表第3

公務傷病年金の年額

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の5以内の金額を加えた金額

第1項症

171,000円

第2項症

139,000円

第3項症

111,000円

第4項症

79,000円

第5項症

51,000円

第6項症

38,000円

別表第4

公務傷病一時金を支給する障害の程度

障害の程度

障害の状態

第1款症

1 1眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

2 1耳が全くろうし、他耳は尋常の話声を1.5メートル以上では解することができないもの

3 1側の肝臓を失ったもの

4 1手のおや指を失ったもの

5 1手の示指又は小指を失ったもの

6 1足の足関節が直角位に強直したもの

7 1足の5の足指を失ったもの

第2款症

1 1眼の視力が視力表0.1を2.5メートル以上では弁別することができないもの

2 1耳が全くろうしたもの

3 1手のおや指の機能を廃したもの

4 1手の示指又は小指の機能を廃したもの

5 1足の5の足指の機能を廃したもの

第3款症

1 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの

2 1眼の視力が視力表0.1を3.5メートル以上では弁別することができないもの

3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの

4 1側のこう丸を失ったもの

5 1手の示指を失ったもの

6 1足の第1の足指を失ったもの

第4款症

1 1手の示指の機能を廃したもの

2 1手の中指を失ったもの

3 1足の第1の足指の機能を廃したもの

4 1足の第2の足指を失ったもの

第5款症

1 1眼の視力が0.1に満たないもの

2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解することができないもの

3 1手の中指の機能を廃したもの

4 1手の環指を失ったもの

5 1足の第2の足指の機能を廃したもの

6 1足の第3の足指から第5の足指までの中2の足指を全く失ったもの

上記に掲げる各症に該当しない傷疾疾病の程度は、上記に掲げる各症に準じて、これを査定する。

肺結核その他規則で定める疾病によって障害の状態が上記に掲げる各款症に該当するかどうかの必要な査定基準は市長が定める。

視力を測定する場合においては屈折異常のものについては矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。

別表第5

公務傷病一時金の額

障害の程度

金額

第1款症

183,000円

第2款症

151,000円

第3款症

130,000円

第4款症

107,000円

第5款症

86,000円

別表第6

公務傷病死による遺族年金の加算率

退職当時の給料年額

512,400円以上のもの

17.0割

440,400円をこえ512,400円未満のもの

17.0割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.5割を加えた割合、ただし、退職当時の給料年額が、445,200円をこえ456,000円以下のものにあっては459,600円を、460,800円をこえ、471,600円以下のものにあっては475,200円を、475,200円をこえ487,200円以下のものにあっては489,600円を、494,400円をこえ507,600円以下のものにあっては、511,200円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

292,800円をこえ440,400円以下のもの

19.0割ただし、退職当時の給料年額が292,800円をこえ300,000円以下のものにあっては302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

283,200円をこえ292,800円以下のもの

19.0割に303,600円と退職当時の給料年額との差額9,600円ごとに0.5割を加えた割合、ただし、退職当時の給料年額が283,200円をこえ290,400円以下のものにあっては291,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

139,200円をこえ283,200円以下のもの

20.0割ただし、退職当時の給料年額が139,200円をこえ140,400円以下のものにあっては141,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

134,400円をこえ139,200円以下のもの

20.5割ただし、退職当時の給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものにあっては138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

111,600円をこえ134,400円以下のもの

20.5割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.5割を加えた割合、ただし、退職当時の給料年額が、114,000円をこえ、116,400円以下のものにあっては117,600円を、120,000円をこえ122,400円以下のものにあっては123,600円を129,600円をこえ132,000円以下のものにあっては134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

108,000円をこえ111,600円以下のもの

23.5割

104,400円をこえ108,000円以下のもの

24.0割ただし、退職当時の給料年額が104,400円をこえ105,600円以下のものにあっては106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

100,800円をこえ104,400円以下のもの

24.5割

90,000円をこえ100,800円以下のもの

24.5割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.5割を加えた割合ただし退職当時の給料年額が93,600円をこえ95,400円以下のものにあっては96,000円を97,200円をこえ98,400円以下のものにあっては99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円をこえ90,000円以下のもの

26.5割ただし、退職当時の給料年額が86,400円をこえ87,600円以下のものにあっては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円以下のもの

27.0割

別表第7

非公務死による遺族年金の加算率

退職当時の給料年額

512,400円以上のもの

12.8割

440,400円をこえ512,400円未満のもの

12.8割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.4割を加えた割合ただし、退職当時の給料年額が445,200円をこえ、456,000円以下のものにあっては459,600円を、460,800円をこえ471,600円以下のものにあっては475,200円を、475,200円をこえ487,200円以下のものにあっては489,600円を、494,400円をこえ507,600円以下のものにあっては、511,200円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

292,800円をこえ440,400円以下のもの

14.3割ただし、退職当時の給料年額が292,800円をこえ300,000円以下のものにあっては302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

283,200円をこえ292,800円以下のもの

14.3割に303,600円と退職当時の給料年額との差額9,600円ごとに0.4割を加えた割合、ただし、退職当時の給料年額が283,200円をこえ285,600円以下のものにあっては289,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

139,200円をこえ283,200円以下のもの

15.0割ただし、退職当時の給料年額が139,200円をこえ141,600円以下のものにあっては145,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

134,400円をこえ139,200円以下のもの

15.4割ただし、退職当時の給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものにあっては138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

111,600円をこえ134,400円以下のもの

15.4割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.4割を加えた割合ただし、退職当時の給料年額が、114,000円をこえ116,400円以下のものにあっては117,600円を、120,000円をこえ122,400円以下のものにあっては123,600円を、129,600円をこえ、132,000円以下のものにあっては134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

108,000円をこえ111,600円以下のもの

17.6割

104,400円をこえ108,000円以下のもの

18.0割ただし、退職当時の給料年額が104,400円をこえ105,600円以下のものにあっては106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

100,800円をこえ104,400円以下のもの

18.4割

90,000円をこえ100,800円以下のもの

18.4割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.4割を加えた割合ただし、退職当時の給料年額が、93,600円をこえ95,400円以下のものにあっては96,000円を、97,200円をこえ98,400円以下のものにあっては99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円をこえ90,000円以下のもの

19.9割ただし、退職当時の給料年額が86,400円をこえ87,600円以下のものにあっては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円以下のもの

20.3割

別表第8

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

秋田市教育職員の退職年金および退職一時金に関する条例

昭和37年1月10日 条例第1号

(平成16年10月6日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和37年1月10日 条例第1号
昭和37年3月29日 条例第9号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和42年12月25日 条例第14号
昭和43年12月25日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和45年9月30日 条例第32号
昭和57年9月21日 条例第24号
昭和63年9月19日 条例第26号
平成12年3月27日 条例第16号
平成13年9月20日 条例第30号
平成16年10月6日 条例第26号