○秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成9年3月24日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成9年秋田市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 条例第3条に規定する補助金の交付の対象となる事業は、原則として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までおよび第3項第2号から第7号までに規定する施設を経営する事業ならびに秋田市社会福祉協議会の行う事業とする。

2 補助金交付の対象となる経費については、市長が別に定める。

(平12規則48・平21規則27・一部改正)

(補助額)

第3条 交付する補助金の額は、厚生労働省の定める社会福祉法人に対する補助の基準等を考慮し、市長が別に定める。

(平12規則56・一部改正)

(補助金交付の申請)

第4条 条例第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その旨を補助金の交付の決定を受けた者に対し、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金交付の変更申請)

第6条 補助金の交付決定後の事情により、当該補助金の対象となった事業内容の変更ならびに補助金の追加交付および減額交付等の申請を行う場合には、補助金変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 第5条の規定は、補助金の交付の変更申請について準用する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた事業の完了後1カ月以内又は補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日のいずれか近い日までに補助金交付実績報告書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの対象事業)

第8条 条例第3条に規定する貸付けの対象となる事業は、社会福祉法第2条第2項に定める第一種社会福祉事業および同条第3項に定める第二種社会福祉事業に係る施設の整備事業とする。

(平12規則48・一部改正)

(貸付金の限度額)

第9条 貸付けを行う資金(以下「貸付金」という。)の限度額等は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に定める額とすることができる。

区分

限度額

最低額

施設の設備等を整備する場合

300万円以内

100万円

施設を補修する場合

500万円以内

施設を新築し、改築し、又は拡張する場合

2,000万円以内(新築にあっては、付帯設備および初度調弁に必要な経費を含む。)。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に定める額

(貸付利子)

第10条 貸付金は、無利子とする。

(貸付期間)

第11条 貸付金の貸付期間は、次のとおりとする。

貸付金の額

貸付期間

500万円未満

10年以内

500万円以上

15年以内

(貸付金の償還方法および納期)

第12条 貸付金の償還額は、貸付期間の年数で貸付金を均分した額(1,000円未満の端数があるときは、償還第1年度の納付額は均分した額に第2年度以降の納付額の当該端数を合算したものとし、第2年度以降の納付額は、均分した額から当該端数を減じた額)とする。

2 前項の規定による償還額は、初回を直後の5月末日までに、以後は毎年5月末日までに納入しなければならない。

(貸付けの申込手続)

第13条 貸付けを受けようとする者は、資金借入申込書に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第14条 市長は、貸付けを決定したときは、貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資金貸付決定書を交付する。

(担保)

第15条 市長は、貸付けを行うときは、不動産による物上担保を徴するものとする。ただし、当該貸付金の償還について、2人以上の確実な連帯保証人をたてたときは、この限りでない。

(抵当権および質権の設定)

第16条 不動産を担保とする借受人は、当該不動産について第1順位の抵当権を設定することを原則とする。

2 建物を担保とする借受人は、前項の規定による抵当権を設定するほか、貸付金の償還が完了するまでの期間中、当該建物につき貸付金現在額以上の火災保険契約を締結し、当該火災保険契約に基づく保険金請求権の上に質権を設定しなければならない。

(貸付金の交付)

第17条 資金貸付決定書の交付を受けた者は、速やかに借用証書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、所定の手続を完了した借受人に対しては、遅滞なく貸付金を交付するものとする。

(貸付事業計画等の変更)

第18条 借受人は、借入れの申込みを行った後又は貸付けの決定を受けた後において、事業計画等を変更しようとするとき又は当該年度内に貸付けの対象となった事業(以下「貸付事業」という。)の完成の見込みがないときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、申込みの内容を審査したときは、借受人に対し承認の可否を通知しなければならない。

(変更等の届出)

第19条 借受人は、前条に定めるもののほか重要な変更を行うときは、市長に届け出なければならない。

(実施検査)

第20条 市長は、資金の使用又は貸付事業の実施について必要と認めるときは、借受人に対し、関係資料の提出を求め、又は実施状況を検査することができる。

(事業完成の報告)

第21条 借受人は、貸付事業が完成したときは、借入金運用実績報告書および決算見込書を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第22条 借受人は、借入台帳および貸付事業に関する証拠書類を整備し、かつ、その収支を明瞭にする帳簿を備え付けなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(秋田市社会福祉施設整備資金貸付に関する条例施行規則の廃止)

2 秋田市社会福祉施設整備資金貸付に関する条例施行規則(昭和39年秋田市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に秋田市社会福祉施設整備資金貸付に関する条例施行規則の規定に基づき貸付けを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成12年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第56号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年5月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成9年3月24日 規則第44号

(平成21年5月25日施行)