○秋田市国民健康保険条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第14号
秋田市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第24号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7規則4・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員の委嘱)
第2条 秋田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。
(会長および副会長)
第3条 協議会に会長および副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を総理し会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議の招集)
第4条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 前項の規定にかかわらず、協議会の会長および副会長を選挙する最初の協議会は、市長がこれを招集する。
(会議の開催)
第5条 協議会は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第7条 協議会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 国民健康保険の給付に関する事項
(2) 国民健康保険税に関する事項
(3) その他国民健康保険に関する重要な事項
(会議録)
第8条 協議会の会議事項は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、議長および会議に出席した委員のうち議長の指名する2人の委員が署名するものとする。
第3章 保険給付
(出産育児一時金の支給)
第9条 条例第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書にその世帯に係る被保険者証および出産を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第1項ただし書の規定により出産育児一時金の加算を受けようとする者は、前項の申請書に健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産(次項において「特定出産」という。)であると市長が認める際に必要となる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請に係る出産が特定出産であると認めたときは、条例第5条第1項本文に規定する出産育児一時金に1万2,000円を加算して支給するものとする。
(平6規則23・平20規則49・平26規則60・令3規則35・一部改正)
(葬祭費の支給)
第10条 条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書にその世帯に係る被保険者証および死亡を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平6規則23・旧第12条繰上、平7規則4・旧第11条繰上)
第4章 補則
(申請書等の様式)
第11条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。
(平6規則23・旧第13条繰上、平7規則4・旧第12条繰上)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市国民健康保険条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 妊娠5ケ月に至った日がこの規則の施行日前である者の妊娠に係る妊婦手当の支給手続については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日規則第49号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。