○秋田市食品衛生法施行細則

平成9年2月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)および秋田市食品衛生法施行条例(平成12年秋田市条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則40・平16規則11・令6規則26・一部改正)

(へい死した獣畜又は家きんの検査員)

第2条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条の規定によると畜検査員とする。

(平15規則42・平16規則11・令2規則35・一部改正)

(営業許可証等の再交付)

第3条 条例第3条第5項の規定により営業許可証(様式第1号)又は自動販売機営業許可標識(様式第2号)(以下この条において「許可証等」という。)の再交付を受けようとする者は、許可証等を亡失し、破損し、又は汚損した日から15日以内に許可証等の再交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付の申請は、営業許可証等再交付申請書によりしなければならない。この場合において、許可証等を破損し、又は汚損した者が申請するときは、当該申請書に当該許可証等を添付しなければならない。

3 許可証等の再交付を受けた者は、再交付を受けた後、亡失した許可証等を発見したときは、直ちに、これを返納しなければならない。

(平12規則40・旧第5条繰上、平16規則11・旧第4条繰上・一部改正、令2規則35・一部改正)

(書類の提出)

第4条 次の表の左欄に掲げる法、政令および省令の規定に基づく申請および届出は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第8条第1項

健康食品との関連が疑われる健康被害情報提供票

(2)

法第48条第8項

食品衛生管理者選任(変更)

(3)

法第55条第1項および法第57条第1項(法第68条第1項および第3項において準用する場合を含む。)

営業許可申請書・営業届(新規、継続)

(4)

法第56条第2項(法第57条第2項(法第68条第1項および第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)

地位承継届

(5)

法第58条第1項

自主回収届(着手/変更/終了)

(6)

政令第5条第2項

製品検査命令による製品検査申請書

(7)

省令第71条

営業許可申請書・営業届(変更)

(8)

省令第71条の2

営業許可申請書・営業届(廃業)

2 前項の表第6号に掲げる申請書には、その営業施設において使用する水が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道および同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水以外の飲用に適する水である場合には、同法第20条第3項ただし書に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者の水質検査成績書又はその写しを添付しなければならない。

(平12規則40・旧第8条繰上・一部改正、平12規則56・平13規則28・平15規則42・一部改正、平16規則11・旧第6条繰下・一部改正、令2規則35・一部改正、令3規則17・旧第5条繰上・一部改正、令5規則37・令6規則5・令6規則37・令8規則5・一部改正)

(書類の経由)

第5条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類又は市長を経て厚生労働大臣に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(平12規則40・旧第9条繰上、平12規則56・一部改正、平16規則11・旧第7条繰上、令3規則17・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平12規則40・旧第10条繰上、平16規則11・旧第8条繰上、令3規則17・旧第7条繰上)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第56号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成16年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年6月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年12月12日規則第37号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令和6年2月5日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則40・平16規則11・令3規則17・一部改正)

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(平12規則40・一部改正)

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秋田市食品衛生法施行細則

平成9年2月28日 規則第5号

(令和8年2月3日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成9年2月28日 規則第5号
平成11年5月31日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年12月25日 規則第56号
平成13年3月26日 規則第28号
平成15年8月29日 規則第42号
平成16年3月23日 規則第11号
令和2年6月26日 規則第35号
令和3年5月25日 規則第17号
令和5年12月12日 規則第37号
令和6年2月5日 規則第5号
令和6年5月28日 規則第26号
令和6年11月20日 規則第37号
令和8年2月3日 規則第5号