○秋田市クリーニング業法施行細則

平成9年2月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)および秋田市クリーニング業法施行条例(平成24年秋田市条例第89号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則63・一部改正)

(クリーニング所開設届)

第2条 法第5条第1項の規定による届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。

(確認済証の交付)

第3条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(別記様式)を交付する。

2 前項の確認済証は、クリーニング所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(書類の提出)

第4条 次の表の左欄に掲げる法および省令の規定に基づく届出等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第5条第1項

クリーニング所開設届

(2)

法第5条第2項

無店舗取次店営業届

(3)

法第5条第3項

クリーニング所開設届出事項変更(廃止)

(4)

無店舗取次店営業届出事項変更(廃止)

(5)

省令第2条

クリーニング所開設届(無店舗取次店営業届)の添付書類

(6)

法第5条の3第2項

営業者承継届

(7)

省令第2条の3第2項第2号

営業者地位承継同意書

(平12規則38・平16規則34・令5規則42・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った命令等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている届出その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った命令等の処分その他の行為又は市長に対して行った届出その他の行為とみなす。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年8月31日規則第34号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第63号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第42号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

画像

秋田市クリーニング業法施行細則

平成9年2月28日 規則第16号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年2月28日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第38号
平成16年8月31日 規則第34号
平成24年12月27日 規則第63号
令和5年12月12日 規則第42号