○秋田市医療法施行細則
平成9年2月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行については、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)および秋田市医療法施行条例(平成24年秋田市条例第82号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平24規則57・一部改正)
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 省令第1条の14第1項 | 診療所開設許可申請書 |
(2) | 省令第2条第1項 | 助産所開設許可申請書 |
(3) | 法第7条第2項 | 診療所又は助産所の開設許可事項変更許可申請書 |
(4) | 法第8条 | 診療所開設届 |
(5) | 助産所開設届 | |
(6) | 政令第4条第1項もしくは第3項又は第4条の2第2項 | 診療所又は助産所の開設許可(届出)事項の変更届 |
(7) | 政令第4条の2第1項 | 診療所又は助産所開設届 |
(8) | 法第8条の2第2項 | 診療所又は助産所の休止又は再開届 |
(9) | 法第9条第1項 | 診療所又は助産所の廃止届 |
(10) | 法第9条第2項 | 診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そう届 |
(11) | 省令第7条 | 専属薬剤師免除許可申請書 |
(12) | 省令第8条 | 開設者が他の者を管理者とする許可申請書 |
(13) | 省令第9条 | 2箇所以上の診療所又は助産所の管理許可申請書 |
(14) | 法第27条 | 診療所又は助産所使用許可申請書 |
(15) | 省令第24条の2 | エックス線装置設置届 |
(16) | 省令第25条 | 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届 |
(17) | 省令第25条の2 | 診療用粒子線照射装置設置届 |
(18) | 省令第26条 | 診療用放射線照射装置設置届 |
(19) | 省令第27条第1項又は第2項 | 診療用放射線照射器具設置届 |
(20) | 省令第27条第3項又は第28条第2項 | 診療用放射線照射器具(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用予定届 |
(21) | 省令第27条の2 | 放射性同位元素装備診療機器設置届 |
(22) | 省令第28条第1項 | 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届 |
(23) | 省令第29条第1項又は第2項 | エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置届出事項変更届 |
(24) | 省令第29条第1項又は第3項 | エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届 |
(平13規則12・平16規則35・平19規則24・平20規則28・一部改正)
(書類の経由)
第3条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(受理証の交付)
第4条 市長は、次に掲げる書類を受理したときは、受理証を交付するものとする。
(1) 法第8条の規定に基づく診療所開設届
(2) 法第8条の規定に基づく助産所開設届
(3) 法第8条の2第2項の規定に基づく診療所又は助産所の休止又は再開届
(4) 法第9条第1項の規定に基づく診療所又は助産所の廃止届
(平13規則12・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月26日規則第12号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第57号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。