○秋田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成4年9月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市違法駐車等の防止に関する条例(平成4年秋田市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体)
第2条 条例第9条に規定する公共的団体は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等の防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
平成4年9月9日 規則第19号
(平成4年9月9日施行)