○秋田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成4年9月9日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市違法駐車等の防止に関する条例(平成4年秋田市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的団体)

第2条 条例第9条に規定する公共的団体は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等の防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

秋田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成4年9月9日 規則第19号

(平成4年9月9日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通対策
沿革情報
平成4年9月9日 規則第19号