○秋田市中小企業融資あっせん条例

平成7年3月17日

条例第14号

秋田市中小企業融資斡旋に関する条例(昭和34年秋田市条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、秋田市の中小企業者等が事業資金を必要とする場合に、融資あっせんを行うことにより、秋田市産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号および第6号に掲げる者をいう。

2 この条例において「組合等」とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合および協業組合ならびに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合および商店街振興組合連合会をいう。

3 この条例において「小規模企業者」とは、中小企業者および組合等のうち、中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第5号までおよび第7号に掲げる者であるものをいう。

(平8条例7・平12条例29・平25条例72・平27条例61・一部改正)

(融資あっせん措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、融資あっせん措置を行うことにより、中小企業者および組合等ならびに小規模企業者への融資の円滑化を図るものとする。

2 前項の融資あっせん措置は、予算の範囲内において、市長が指定する金融機関に一定の金額を預託して行うものとする。ただし、当該金融機関が預託を必要としないときは、この限りでない。

(平12条例29・平14条例12・一部改正)

(資金の種類、融資の条件等)

第4条 市長が、融資あっせんを行うことができる資金の種類、融資の条件等については、規則で定める。

(平12条例29・全改)

(協会の保証および保証料補助)

第5条 市長の融資あっせんに係る資金の融資を受けようとする者は、規則で定める融資の条件により必要に応じて秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を受けなければならない。

2 市長は、前項の保証を受けた者に対し、予算の範囲内において、保証料を補助することができる。

(平12条例29・旧第8条繰上・一部改正、平14条例12・一部改正)

(利子補給)

第6条 市長は、融資あっせんに係る資金の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、利子の一部を補給することができる。

(平8条例7・一部改正、平12条例29・旧第9条繰上・一部改正)

(損失補償)

第7条 この条例に基づく融資により協会に損失が生じた場合には、市長は、予算の範囲内において、その損失を受けた額の一部を協会に補償することができる。

(平12条例29・追加、平16条例16・平17条例20・一部改正)

(適用除外)

第8条 第3条第1項の規定は、秋田市商工業振興条例(昭和42年秋田市条例第9号)の規定に基づき奨励措置を受けた者が当該奨励措置の対象となった事業の用に直接供するため取得した土地、家屋および償却資産については、適用しない。

(平12条例29・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例29・旧第12条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資斡旋に関する条例の規定に基づき、融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

4 河辺町および雄和町の編入の日前に河辺町中・小企業融資斡旋に関する条例(昭和44年河辺町条例第4号。以下「河辺町条例」という。)および雄和町中小企業振興融資斡旋に関する規則(平成6年雄和町規則第18号。以下「雄和町規則」という。)の規定により行われた融資あっせんの取扱いについては、それぞれ河辺町条例および雄和町規則の例による。

(平16条例55・追加)

(平成8年3月25日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例の規定に基づき、融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(秋田市中小企業設備投資促進条例の廃止)

3 秋田市中小企業設備投資促進条例(平成5年秋田市条例第9号)は、廃止する。

(秋田市中小企業設備投資促進条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の秋田市中小企業設備投資促進条例の規定に基づき、融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市中小企業融資あっせん条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資について適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成16年11月15日条例第55号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市中小企業融資あっせん条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資について適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市中小企業融資あっせん条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資について適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市中小企業融資あっせん条例

平成7年3月17日 条例第14号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月17日 条例第14号
平成8年3月25日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第29号
平成14年3月26日 条例第12号
平成16年3月23日 条例第16号
平成16年11月15日 条例第55号
平成17年3月23日 条例第20号
平成25年12月26日 条例第72号
平成27年12月21日 条例第61号