○秋田市商工業振興条例

昭和42年6月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業の団体および市内に工場、卸売商業施設、貿易関連施設、流通関連施設、情報通信関連事業所、特定サービス施設、研究施設又は小売商業施設を新設又は増設する者に対し、必要な措置をすることによって、本市産業の振興に資することを目的とする。

(平4条例30・平8条例9・平14条例13・平21条例28・平24条例21・一部改正)

(奨励措置)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者のうち、市が誘致し、又は必要と認めたもの(以下「認定事業者」という。)に対し、次条又は第4条に定める措置(以下「奨励措置」という。)を講ずることができる。

(1) 中小企業の団体が行う集団化事業又は共同施設事業

(2) 工場、卸売商業施設、貿易関連施設又は流通関連施設の新設又は増設(以下「新設等」という。)であって、次のいずれかに該当するもの

 常時使用する従業員が5人以上で、投下固定資産総額が5,000万円を超える新設等

 常時使用する従業員が3人又は4人で、投下固定資産総額が、当該従業員の数を5から減じた数に1,000万円を乗じて計算した額に5,000万円を加えた額を超え、かつ、当該投下固定資産総額の2分の1に相当する額以上の投下固定資産を市内に本社を有する事業者から取得した新設等

(3) 本市において同一業種の事業を1年以上行っている者が行う工場、卸売商業施設、貿易関連施設又は流通関連施設の新設等であって、次のいずれかに該当するもの

 常時使用する従業員が3人以上で、投下固定資産総額が3,000万円を超える新設等

 常時使用する従業員が1人又は2人で、投下固定資産総額が、当該従業員の数を3から減じた数に1,000万円を乗じて計算した額に3,000万円を加えた額を超え、かつ、当該投下固定資産総額の2分の1に相当する額以上の投下固定資産を市内に本社を有する事業者から取得した新設等

 常時使用する従業員が2人以下の場合又はない場合で、投下固定資産総額が5億円を超える新設等(に該当するものを除く。)

(4) 情報通信関連事業所又は特定サービス施設の新設等であって、次のいずれかに該当するもの

 常時使用する従業員が5人以上で、投下固定資産総額が、常時使用する従業員の数から5を減じた数に50万円を乗じて計算した額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)を3,000万円から減じた額を超える新設等

 常時使用する従業員が3人又は4人で、投下固定資産総額が、当該従業員の数を5から減じた数に600万円を乗じて計算した額に3,000万円を加えた額を超え、かつ、当該投下固定資産総額の2分の1に相当する額以上の投下固定資産を市内に本社を有する事業者から取得した新設等

 常時使用する従業員が5人以上で、市街化区域に立地する建物であって、当該建物の全部又は一部を賃借した新設等(中心市街地以外の市街化区域にあっては、当該賃借に係る床面積が65平方メートル以上のものに限る。)

(5) 本市において同一業種の事業を1年以上行っている者が行う情報通信関連事業所又は特定サービス施設の新設等であって、次のいずれかに該当するもの

 常時使用する従業員が3人以上で、投下固定資産総額が、常時使用する従業員の数から3を減じた数に50万円を乗じて計算した額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)を1,500万円から減じた額を超える新設等

 常時使用する従業員が1人又は2人で、投下固定資産総額が、当該従業員の数を3から減じた数に500万円を乗じて計算した額に1,500万円を加えた額を超え、かつ、当該投下固定資産総額の2分の1に相当する額以上の投下固定資産を市内に本社を有する事業者から取得した新設等

(6) 投下固定資産総額が5,000万円を超える研究施設の新設等

(7) 本市において同一業種の事業を1年以上行っている者が行う投下固定資産総額が3,000万円を超える研究施設の新設等

(8) 市内に本社を有する事業者のうち、本市において同一業種の事業を3年以上行っている者が行う投下固定資産総額が1,000万円を超える工場、卸売商業施設、貿易関連施設又は流通関連施設の新設等であって、次のいずれかに該当するもの

 当該工場、卸売商業施設、貿易関連施設又は流通関連施設の新設等に伴い、常時使用する従業員を2人以上新たに雇用する新設等

 当該工場、卸売商業施設、貿易関連施設又は流通関連施設の新設等に伴い、常時使用する従業員を1人以上新たに雇用し、かつ、当該投下固定資産総額の2分の1に相当する額以上の投下固定資産を市内に本社を有する事業者から取得した新設等

(9) 市内に本社を有する事業者のうち、本市において同一業種の事業を3年以上行っている者が行う投下固定資産総額が1,000万円を超える小売商業施設の新設等であって、次のいずれかに該当するもの

 当該小売商業施設の新設等に伴い、常時使用する従業員を2人以上新たに雇用する新設等

 当該小売商業施設の新設等に伴い、常時使用する従業員を1人以上新たに雇用し、かつ、当該投下固定資産総額の2分の1に相当する額以上の投下固定資産を市内に本社を有する事業者から取得した新設等

2 市長は、前項各号(第1号の規定を除く。以下この項において同じ。)に掲げる事業において、同項各号に規定する投下固定資産又は常時使用する従業員について、次の各号のいずれかに該当する企業集団内における構成会社のいずれかがこれを所有し、又は当該従業員が当該構成会社のいずれかに所属する場合には、同項の規定にかかわらず、当該構成会社を認定事業者とすることができる。

(1) 資本金の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している親会社およびその子会社(親会社および子会社の双方で、又は子会社が単独で資本金の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している会社を含む。)が一体として活動している企業集団

(2) 子会社における業務に従事する者の総数の2分の1以上を出向させ、又は派遣している親会社およびその子会社(親会社および子会社の双方で、又は子会社が単独でその業務に従事する者の総数の2分の1以上を出向させ、又は派遣している会社を含む。)が一体として活動している企業集団

3 市長は、第1項第8号に掲げる事業において、同号に規定する投下固定資産又は常時使用する従業員について、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)(農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。)と農林漁業者とが連携して農林水産物の生産、加工、流通その他の事業を行う集団の構成員(市内に本社を有する構成員のうち、本市において同一業種の事業を3年以上行っている者に限る。)である場合であって、当該構成員のいずれかがこれを所有し、又は当該従業員が当該構成員のいずれかに所属するときは、第1項第8号の規定にかかわらず、当該構成員を認定事業者とすることができる。

(平4条例30・平8条例9・平12条例30・平14条例13・平16条例17・平18条例42・平21条例28・平23条例6・平24条例21・平25条例46・平28条例23・令2条例12・一部改正)

(特別土地保有税の非課税)

第3条 市長は、認定事業者が当該事業の用に供する土地について、当該土地の面積が5,000平方メートル(中小企業者以外の者が前条第1項第2号第3号又は第8号に規定する事業の用に供する土地にあっては、1万平方メートル)以上であり、かつ、土地取得後3年以内に操業を開始した場合に限り、市長が認定した日の属する年度又は翌年度以降当該土地に係る特別土地保有税を非課税とする。

(平3条例13・平4条例30・平12条例30・平14条例13・一部改正、平16条例17・旧第4条繰上、平23条例6・一部改正)

(助成金の交付)

第4条 市長は、認定事業者に対し、予算の範囲以内で次に掲げる助成金を交付することができる。

(1) 用地取得助成金

(2) 環境整備助成金

(3) 操業促進助成金

(4) 雇用促進助成金

(5) 市内企業競争力強化助成金

(6) 建物賃借助成金

(7) その他特に市長が必要と認める助成金

(平3条例13・平14条例13・一部改正、平16条例17・旧第5条繰上・一部改正、平21条例28・平25条例46・一部改正)

(奨励措置の停止等)

第5条 市長は、奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励措置を停止し、又は奨励措置に要した経費の一部もしくは全部の返還を求めることができる。

(1) 事業を廃止し、又は6月以上休業したとき。

(2) 第2条第1項各号に該当しなくなったとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 詐偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。

(5) その他著しく不適当な行為があったとき。

(平4条例30・平12条例30・一部改正、平16条例17・旧第6条繰上)

(適用除外)

第6条 第3条又は第4条の規定は、秋田市中小企業融資あっせん条例(平成7年秋田市条例第14号)の規定に基づき融資あっせんを受けた者が当該融資の対象となった事業の用に直接供するため取得した土地、家屋および償却資産については、適用しない。

(平8条例9・追加、平12条例30・一部改正、平16条例17・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例9・旧第7条繰下、平16条例17・旧第8条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 秋田市工場設置奨励条例(昭和28年条例第36号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき交付を受けている奨励金については、当該奨励金の交付期間が満了するまでは、なお従前の例による。

4 河辺町の編入(以下「編入」という。)の際現に河辺町企業誘致条例(平成2年河辺町条例第18号)の規定により固定資産税の免除の措置を受けている者については、当該措置後最初に賦課される年度から3年度の間(編入の日前に同条例の規定により固定資産税が免除された期間がある場合は、当該期間を3年度から控除した期間)、同条例の例により、固定資産税を免除することができる。

(平16条例56・追加)

(昭和58年3月15日条例第6号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の秋田市商工業振興条例の規定により、市が誘致している工場については、なお従前の例による。

(昭和61年6月17日条例第29号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の秋田市商工業振興条例の規定により市が奨励措置を行っている工場および研究施設については、なお従前の例による。

(昭和63年9月19日条例第27号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の秋田市商工業振興条例の規定により奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成3年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の秋田市商工業振興条例の規定により奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成4年9月17日条例第30号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、平成14年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、平成16年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

(平成16年11月15日条例第56号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年6月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

秋田市商工業振興条例

昭和42年6月30日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和42年6月30日 条例第9号
昭和58年3月15日 条例第6号
昭和61年6月17日 条例第29号
昭和63年9月19日 条例第27号
平成3年3月14日 条例第13号
平成4年9月17日 条例第30号
平成8年3月25日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第30号
平成14年3月26日 条例第13号
平成16年3月23日 条例第17号
平成16年11月15日 条例第56号
平成18年6月23日 条例第42号
平成21年10月7日 条例第28号
平成23年3月22日 条例第6号
平成24年3月26日 条例第21号
平成25年6月27日 条例第46号
平成28年3月18日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第12号