○秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例施行規則

昭和63年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例(昭和63年秋田市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平3規則4・平12規則44・一部改正)

(使用許可申請書の提出期限)

第2条 条例第1条に規定する広告板等(以下「広告板等」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書を使用の日前7日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平3規則4・平12規則44・平16規則41・一部改正)

(許可事項の変更申請)

第3条 広告板等の使用許可を受けた者が当該許可事項を変更しようとするときは、速やかに許可事項変更申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(平16規則41・一部改正)

(使用料の納付)

第4条 使用料は、許可された日から30日以内に納付しなければならない。ただし、市長が別に定めるところにより分割して納付するときは、この限りでない。

(平18規則32・一部改正)

(使用料の減免申請)

第5条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第6条 条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第44号)

この規則は、平成12年7月29日から施行する。

(平成16年12月24日規則第41号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例施行規則

昭和63年3月28日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
昭和63年3月28日 規則第14号
平成3年3月14日 規則第4号
平成12年6月26日 規則第44号
平成16年12月24日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第32号