○秋田市建築紛争調停委員会規則
平成11年9月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例(平成11年秋田市条例第37号)第17条の規定に基づき、秋田市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 調停委員会は、会長が招集する。
2 調停委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調停委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 調停小委員会(以下「小委員会」という。)は、委員長が招集する。
5 小委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。
6 小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第3条 調停委員会の庶務は、都市整備部建築指導課において処理する。
(平15規則29・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、調停委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調停委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。