○秋田市水道局訓令の左横書きに関する措置訓令
平成8年12月25日
水道局訓令第1号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。
附則
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
○秋田市水道局訓令の左横書きに関する措置訓令
平成8年12月25日
水道局訓令第1号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。
附則
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。