○チャレンジオフィスあきた条例施行規則

平成14年7月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、チャレンジオフィスあきた条例(平成14年秋田市条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 チャレンジオフィスあきた(以下「チャレンジオフィス」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

区分

使用時間

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後9時まで

土曜日

午前9時から午後5時まで

(令元規則34・一部改正)

(休館日)

第3条 チャレンジオフィスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に、これを変更し、又は休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令元規則34・一部改正)

(創業支援室の使用時間等)

第4条 前2条の規定にかかわらず、創業支援室については、条例第5条第1項の許可(以下「使用許可」という。)の期間(同条第3項ただし書の規定により更新された期間を含む。以下同じ。)中、終日使用することができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にその使用時間を制限することができる。

(公募)

第5条 条例第4条第2項の公募は、次に掲げる方法のうち2以上のものにより行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) 市の広報紙

(5) インターネット

(6) 市の庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(7) その他広く住民に周知することのできる方法

2 市長は、前項の公募に当たっては、使用することができる者の範囲、創業支援室等の規格および室数、使用条件、使用料、公募の期間、申込方法、選考方法その他必要な事項を明らかにするものとする。

3 条例第4条第2項の公募に基づき申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用申込書を市長に提出しなければならない。

(令元規則34・一部改正)

(使用候補者の認定等)

第6条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づきチャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者審査会(以下「審査会」という。)の答申があったときは、創業支援室等を使用させることが適当と認める者をチャレンジオフィスあきた創業支援室等使用候補者(以下「使用候補者」という。)として認定するものとする。

2 市長は、速やかに前項の認定の結果を申込者に通知するものとする。

(令元規則34・一部改正)

(補欠者)

第7条 市長は、前条第1項の規定により使用候補者を認定する場合において、使用候補者のほかに、使用順位を付して、必要と認める数の補欠者を定めることができる。

2 市長は、次に掲げる場合は、前項の使用順位に従い、補欠者を使用候補者として認定することができる。

(1) 使用候補者が次条第1項第1号の期間内に同項のチャレンジオフィスあきた使用許可申請書を提出しないとき。

(2) 創業支援室等の使用許可を受けた者が条例第9条の規定により使用許可を取り消されたとき。

(3) 創業支援室等の使用許可を受けた者が使用許可の期間が満了する前に創業支援室等の使用を中止したとき。

(4) 使用許可の期間が満了したとき(第9条第2項の更新の許可を受けたときを除く。)

3 市長は、前項の規定により使用候補者を認定したときは、速やかにその旨を当該使用候補者に通知するものとする。

4 第1項に規定する補欠者としての有効期間は、当該補欠者を定めた日から起算して6月間とする。

(令元規則34・一部改正)

(使用許可申請等)

第8条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、第6条第1項又は前条第2項の規定による認定があった日から14日以内にチャレンジオフィスあきた使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可をしたときは、チャレンジオフィスあきた使用許可証を交付するものとする。

(令元規則34・一部改正)

(許可期間の更新)

第9条 創業支援室等の使用許可を受けた者は、条例第5条第3項ただし書の規定により期間を更新しようとするときは、当該期間が満了する日の4月前までに、チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用期間更新許可申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、更新申請書の提出があった場合は、審査会に諮り、更新する必要があると認めるときは、チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用期間更新許可証により、更新を許可するものとする。この場合において、当該更新の期間は、1年以内とする。

(令元規則34・一部改正)

(通算使用期間)

第10条 創業支援室等を使用できる期間は、最初の創業支援室等の使用許可を受けた期間の初日から通算して3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該期間の初日から通算して5年以内とすることができる。

(令元規則34・一部改正)

(費用負担)

第11条 創業支援室等を使用する者は、次に掲げる費用を負担する。

(1) 別表に定める印刷および複写に要する費用

(2) ごみの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定した費用

(令元規則34・一部改正)

(特別の設備の許可申請等)

第12条 条例第11条の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめチャレンジオフィスあきた設備許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別の設備の許可をしたときは、チャレンジオフィスあきた設備許可証を交付するものとする。

(委員)

第13条 審査会の委員は、中小企業経営、創業者の育成等に関する学識経験を有する者および関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

(会長および副会長)

第14条 審査会に会長および副会長それぞれ1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によりこれらを定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、産業振興部商工貿易振興課において処理する。

(平22規則16・平28規則43・一部改正)

(運営)

第17条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までおよび第12条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

(審査会の招集)

2 第15条の規定の施行後最初に開催される審査会の招集は、同条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成22年3月26日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(創業支援室の通算使用期間に係る特例)

2 チャレンジオフィスあきた条例の一部を改正する条例(令和元年秋田市条例第42号)附則第3項の規定により創業支援室の使用の許可を受けている者とみなされる者についての改正後のチャレンジオフィスあきた条例施行規則第10条の規定の適用については、「最初の創業支援室等の使用許可を受けた期間の初日から通算して3年以内」とあるのは、「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」とする。

(準備行為)

3 改正後のチャレンジオフィスあきた条例施行規則の規定によるチャレンジオフィスあきた創業支援室等使用申込書の提出その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

(令元規則34・追加)

区分

金額

印刷

単色(黒)

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

複写

単色(黒)

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

備考 用紙の両面に印刷又は複写をする場合は、片面を1枚として計算する。

チャレンジオフィスあきた条例施行規則

平成14年7月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)