○秋田市ふれあい交流館かわべ条例施行規則

平成16年12月27日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市ふれあい交流館かわべ条例(平成16年秋田市条例第81号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および休館日)

第2条 秋田市ふれあい交流館かわべ(以下「交流館」という。)の各施設の開館時間および休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間もしくは休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

施設名

開館時間

休館日

ふれあい交流室

午前10時から午後7時まで

火曜日および12月29日から翌年の1月3日までの日

観光情報ホール

午前6時50分から午後7時まで

 

ギャラリー

午前6時50分から午後5時まで

 

(使用許可申請)

第3条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の7日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第4条 交流館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

秋田市ふれあい交流館かわべ条例施行規則

平成16年12月27日 規則第56号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 地域振興
沿革情報
平成16年12月27日 規則第56号