○秋田市ふれあい交流館かわべ条例施行規則
平成16年12月27日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市ふれあい交流館かわべ条例(平成16年秋田市条例第81号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 秋田市ふれあい交流館かわべ(以下「交流館」という。)の各施設の開館時間および休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間もしくは休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
ふれあい交流室 | 午前10時から午後7時まで | 火曜日および12月29日から翌年の1月3日までの日 |
観光情報ホール | 午前6時50分から午後7時まで |
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ギャラリー | 午前6時50分から午後5時まで |
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(使用許可申請)
第3条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の7日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第4条 交流館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。