○秋田市雄和ふれあいプラザ条例施行規則
平成16年12月27日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市雄和ふれあいプラザ条例(平成16年秋田市条例第88号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則47・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市雄和ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用許可申請)
第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から当日までに市長に申請しなければならない。
(平17規則47・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則47・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第47号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。