○秋田市雄和ふれあいプラザ条例施行規則

平成16年12月27日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市雄和ふれあいプラザ条例(平成16年秋田市条例第88号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則47・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市雄和ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可申請)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から当日までに市長に申請しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第5条 条例第7条の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合のプラザの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則47・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則47・旧第5条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年10月5日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市雄和ふれあいプラザ条例施行規則

平成16年12月27日 規則第60号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成16年12月27日 規則第60号
平成17年10月5日 規則第47号