○秋田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成19年12月27日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成19年秋田市条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則39・一部改正)
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(2) 条例第2条第1項に規定する適用対象施設(以下「適用対象施設」という。)が所在する家屋又は構築物全体の平面図であって当該適用対象施設を明示したものおよび適用対象施設である土地の平面図
(3) 課税免除を受けようとする構築物に係る減価償却の明細を明らかにする書類
(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項の規定に基づき提出した地域経済牽引事業計画の承認申請書の写しおよび同条第4項の規定に基づき秋田県知事が承認した地域経済牽引事業計画に係る承認の通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規則39・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号および様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(平成29年秋田市条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正条例による改正前の秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に係る固定資産税の課税免除に関する条例第6条の規定に基づくこの規則による改正前の秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。この場合における旧規則様式第1号から様式第3号までの適用については、これらの様式中「秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に係る固定資産税の課税免除に関する条例」とあるのは「秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(平成29年秋田市条例第43号)による改正前の秋田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に係る固定資産税の課税免除に関する条例」とする。
附則(令和3年5月25日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則6・全改、平29規則39・令3規則20・一部改正)
(平28規則6・平29規則39・一部改正)
(平28規則6・全改、平29規則39・令3規則20・一部改正)