○秋田市景観条例施行規則
平成21年10月7日
規則第39号
秋田市都市景観条例施行規則(平成14年秋田市規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市景観条例(平成21年秋田市条例第29号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物の範囲)
第3条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次に掲げる工作物とする。
(1) 門その他これに類するもの
(2) 塀、擁壁、さく、金網その他これらに類するもの
(3) 煙突、排気塔、冷却塔、アンテナその他これらに類するもの
(4) 電柱の用に供する柱以外の柱であって、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(5) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(6) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
(7) 製造施設、貯蔵施設、粉砕施設、処理施設、遊戯施設その他これらに類するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
(1) 定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
(2) 10人以上の構成員を有すること。
(3) 役員名簿および構成員名簿を作成していること。
(4) 事業計画書および収支予算書を作成していること。
(軽易な行為)
第5条 条例第7条第1項第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の増築、改築又は移転のうち、当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 建築物の外壁の塗り替えのうち、当該塗り替えに係る面積が鉛直投影で一壁面の過半でないもの
(行為の届出に添付する図書)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(1) 平面図
(2) 外部仕上げ表
(3) 植栽の位置、附属設備等を示した外構図
(4) 当該届出に係る建築物等およびその周辺の状況を示した完成予想図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観重要建造物を表示する標識)
第7条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物である旨
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、当該景観重要建造物の形態意匠にふさわしいものとし、当該景観重要建造物の存する敷地内で道路等から容易に望見できる場所に設置するものとする。
(景観重要樹木を表示する標識)
第8条 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要樹木である旨
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、当該景観重要樹木の存する敷地内で道路等から容易に望見できる場所に設置するものとする。
(身分証明書)
第9条 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(1) 良好な景観の形成を推進するための活動を行うものであること。
(2) 構成員の全部又は一部が市内に住所を有すること。
(3) 活動の区域が市内であること。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を強化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
2 前項の規定により登録した団体(以下「景観まちづくり団体」という。)は、登録内容を変更した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
3 景観まちづくり団体は、その団体が解散し、又は良好な景観の形成を推進する活動を休止した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
4 市長は、景観まちづくり団体が第1項各号に掲げる事項のいずれかを欠くものと判断した場合は、その登録を取り消すものとする。
(表彰)
第11条 条例第18条第1項の規定による表彰は、次に掲げるものとする。
(1) 市民が選ぶ景観賞
(2) 景観活動賞
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて別に定めるもの
2 前項に掲げる表彰に係る被表彰者の選定は、秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例(平成14年秋田市条例第25号)第9条第1項の秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会の審査を経て、市長が行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。