○秋田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成22年3月26日
上下水道局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和60年秋田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の指定)
第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、管理者が指定する世帯主を受益者とすることができる。
(分担金の還付の方法)
第3条 分担金の還付を受けようとする者は、分担金還付請求書を管理者に提出しなければならない。
(分担金の減免)
第4条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(受益者の変更)
第5条 条例第7条に規定する受益者の変更があったときは、直ちに受益者変更届書を管理者に提出しなければならない。
(譲渡申請)
第6条 条例第8条の規定により施設の譲渡を受けようとする者は、管理者に譲渡申請書を提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、その認否を決定して申請者に通知するものとする。
(分担金還付請求書等の様式)
第7条 この規程において規定する分担金還付請求書等の様式は、別に定める。
(賦課徴収に関する事務の委任)
第8条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 分担金の滞納者の財産の捜索および差押えに関すること。
2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、その身分を示す証票を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。
3 前項の証票は、秋田市下水道条例施行規程(平成17年秋田市上下水道局管理規程第19号)様式第13号に規定する証票とする。
(平26上下水管規程3・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。