○秋田市個別排水処理施設条例施行規程
平成22年3月26日
上下水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市個別排水処理施設条例(平成16年秋田市条例第131号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個別排水処理施設の設置申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により個別排水処理施設の設置を申請しようとする住宅所有者等は、個別排水処理施設設置申請書に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 建築物およびその付近の平面図又は見取図で、縮尺および方位、道路、建築物、水道および井戸の位置ならびに台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの
(2) 建築物の所在地が確認できる書類
(3) 個別排水処理施設、排水設備および放流先の位置ならびに敷地の境界線を表示した図面
(4) 個別排水処理施設の設置の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 管理者は、条例第5条第2項の規定により工事計画の承諾を求めるときは、個別排水処理施設設置工事計画書により行うものとする。
3 条例第5条第3項の規定により工事計画の変更を求めようとする申請者は、個別排水処理施設設置工事計画変更申請書を管理者に提出しなければならない。
4 条例第5条第4項の承諾書は、個別排水処理施設設置工事計画承諾書とする。
5 放流先までの経路に権原を有する者がいる場合は、その利用関係につき申請者において適切な調整を行うものとする。
(個別排水処理施設の設置通知)
第4条 条例第7条の規定による個別排水処理施設の設置の通知は、個別排水処理施設設置工事完了通知書によるものとする。
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第9条の管理者が定める基準は、次に定めるとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 排水設備は、雨水、土砂等が個別排水処理施設に流入しない構造とすること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とすること。
(4) 排水管のこう配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。
(5) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(6) 排水設備の附帯設備の設置については、次に掲げるところによること。
ア 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げるものを排出するおそれのある箇所には、ごみよけ装置を設けること。
イ 排水設備および個別排水処理施設に支障を及ぼすおそれのある機器等を設置しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める基準
(排水設備の工事申請)
第6条 条例第10条の規定により、排水設備の新設等をしようとする者は、当該工事の申請をする場合は、個別排水処理施設排水設備工事承認申請書に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 計画平面図で縮尺300分の1以上のもの
(3) 縦断面図で、縮尺横は計画平面図に準じ、縦は100分の1以上のもの
(4) 構造詳細図で縮尺20分の1以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(排除汚水量の認定)
第7条 条例第23条第1項第2号に規定する水道水以外の水による排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事用に使用する場合においては、1世帯1月につき15立方メートルとする。ただし、水道水と併用する場合においては、1世帯1月につき12立方メートルとする。
(2) 家事用以外に使用する場合においては、人員、業態、水の使用状況その他の事情を勘案して定める水量とする。
(3) 動力式揚水設備で計量のための装置が設置されている場合は、前号の規定にかかわらず、その使用水量とする。
(管理者が認める態様)
第8条 条例第25条第2項に規定する管理者が認める態様は、家事用とする。
(使用料の減免)
第9条 条例第27条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 条例第27条の規定により減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。