○秋田市北部墓地条例施行規則

平成23年5月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市北部墓地条例(平成23年秋田市条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合葬墓に焼骨を埋蔵することができる日時)

第2条 合葬墓に焼骨を埋蔵することができる日および時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に焼骨を埋蔵することができる日および時刻を変更することができる。

焼骨を埋蔵することができる日

焼骨を埋蔵することができる時刻

12月29日から翌年の1月3日までを除いた日

午前10時、午前11時、午後1時および午後2時

(平31規則12・追加)

(使用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により一般墓地(以下「墓地」という。)の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書に住所又は本籍を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により合葬墓の使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書に住所又は本籍を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該使用の許可を受けようとする者が次の各号に掲げる者である場合にあっては、住所又は本籍を証明する書類に代えて、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 死亡時において本市に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者 当該死亡時において本市に住所又は本籍を有していた者の死亡時における住所又は本籍を証明する書類

(2) 本市が設置した墓地から改葬しようとする者 当該改葬しようとする墓地の墓地使用許可証(条例第4条第2項に規定する墓地の許可証をいう。以下同じ。)

(3) 自己の死亡後にその焼骨を埋蔵するために合葬墓を使用しようとする者 次に掲げる書類

 住所又は本籍を証明する書類

 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める書類

(ア) 条例第3条第3項本文に規定する場合 満65歳以上であることを証明する書類

(イ) 条例第3条第3項ただし書に規定する場合 市長が別に定める要件を満たすことを証明する書類

 当該者の死亡時に当該者の焼骨を埋蔵する者の同意書および住所を証明する書類

(平31規則12・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請の順序により、墓地又は合葬墓の永代使用(以下「使用」という。)をさせる者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、公開抽せんにより決定するものとする。

(平23規則34・全改、平31規則12・旧第3条繰下・一部改正)

(保証人)

第5条 墓地の使用の許可を受けようとする者は、市内に住所を有し、独立の生計を営む者を保証人として選定し、市長に届け出なければならない。ただし、3親等内の親族を保証人として選定する場合は、市内に住所を有する者であることを要しない。

2 前項の保証人を変更するときは、保証人変更届を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平28規則11・一部改正、平31規則12・旧第4条繰下)

(墓碑等の設置)

第6条 墓地の使用者は、使用の許可を受けた日から1年以内に墓碑等を設置しなければならない。

(平31規則12・旧第5条繰下・一部改正)

(墓碑等の形態および規格)

第7条 使用の許可を受けた墓地に設ける墓碑等の形態および規格は、別図に定めるとおりとする。

(平31規則12・旧第6条繰下)

(工事の届出)

第8条 使用の許可を受けた墓地に墓碑等を設置し、又は既存の墓碑等を変更しようとする者は、工事届に設計図書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則12・旧第7条繰下)

(埋蔵又は改葬の届出)

第9条 墓地の使用者は、墓地に埋蔵し、又は改葬しようとするときは、埋蔵・改葬届に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 合葬墓の使用者(使用者の死亡後に当該使用者の焼骨を埋蔵することに同意した者を含む。第13条第2項において同じ。)は、合葬墓に埋蔵し、又は改葬しようとするときは、埋蔵・改葬届兼納骨予約書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則12・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の承継の申請)

第10条 条例第6条の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、墓地承継使用申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 従前の使用者の墓地使用許可証

(2) 従前の使用者との関係を証明する書類

(平31規則12・旧第9条繰下・一部改正)

(墓地の返還)

第11条 条例第7条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則12・旧第10条繰下、令3規則20・一部改正)

(合葬墓の使用の中止の届出)

第12条 条例第7条の2第1項の規定により合葬墓の使用を中止しようとするときは、合葬墓使用中止届に合葬墓使用許可証(条例第4条第2項に規定する合葬墓の許可証をいう。以下同じ。)を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則12・追加)

(許可証の提示等)

第13条 墓地の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 使用場所の工事を行うとき。

(3) 埋蔵又は改葬を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 合葬墓の使用者は、埋蔵を行うときは、合葬墓使用許可証を市長に提出しなければならない。

(平31規則12・旧第11条繰下・一部改正)

(許可証の再交付の申請)

第14条 墓地使用許可証の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 合葬墓使用許可証の再交付を受けようとする者は、合葬墓使用許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平31規則12・旧第12条繰下・一部改正)

(永代使用料の還付申請)

第15条 条例第12条ただし書の規定により永代使用料の還付を受けようとする者は、永代使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(平29規則32・追加、平31規則12・旧第13条繰下)

(永代使用料の還付額)

第16条 条例第12条ただし書の規定による永代使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 未使用のまま使用者が墓地を返還した場合 既納額の全額

(2) 使用後に使用者が墓地を返還した場合 既納額の5割に相当する額

(3) 使用者が合葬墓の使用の中止を届け出た場合 既納額の全額

(平29規則32・追加、平31規則12・旧第14条繰下・一部改正)

(住所等の変更の届出)

第17条 使用者および保証人は、住所、本籍又は氏名に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

2 合葬墓の使用者(自己の死亡後にその焼骨を埋蔵しようとする者に限る。)は、当該使用者の焼骨を埋蔵することに同意した者について変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(平29規則32・旧第13条繰下、平31規則12・旧第15条繰下・一部改正)

(申請書等の様式)

第18条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

(平29規則32・旧第14条繰下、平31規則12・旧第16条繰下)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則32・旧第15条繰下、平31規則12・旧第17条繰下)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年9月15日規則第34号)

この規則は、平成23年9月21日から施行する。

(平成28年2月10日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別図(第7条関係)

(平31規則12・一部改正)

(1) 墓碑等の形態

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(2) 墓碑等の規格

ア 墓碑

イ 台石

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ウ 香炉

エ 花立て

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オ 香炉台

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備考

1 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。

2 香炉、花立ておよび香炉台の設置は、任意とする。

3 台石の右側に市長が定める墓地番号を彫刻するものとする。

秋田市北部墓地条例施行規則

平成23年5月26日 規則第28号

(令和3年5月25日施行)