○秋田市消防長および消防署長の資格を定める条例
平成26年3月25日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長および消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校もしくは消防職員および消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 市の行政事務に従事した者で、秋田市部設置条例(昭和56年秋田市条例第17号)第1条に規定する部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。