○秋田市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成27年2月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)、秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例(平成31年秋田市条例第44号)および秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年秋田市条例第59号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平31規則20・一部改正)
(平31規則20・追加)
(認定こども園の廃止又は休止の届出)
第3条 認定こども園の廃止又は休止をしようとする者は、当該認定こども園を廃止し、又は休止しようとする日の3月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平31規則20・追加)
(認定こども園の再開の届出)
第4条 前条の規定により認定こども園の休止を届け出た者は、当該認定こども園を再開しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(平31規則20・追加)
(幼保連携型認定こども園の設置の認可の可否の通知)
第5条 市長は、省令第15条第1項の規定により認可申請書が提出されたときは、幼保連携型認定こども園の設置の認可の可否を決定し、その旨を当該認可申請書を提出した者に通知するものとする。
(平31規則20・旧第2条繰下)
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請等)
第6条 幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可を受けようとする者は、当該幼保連携型認定こども園を廃止し、又は休止しようとする日の3月前までに、省令第17条の認可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により認可申請書が提出されたときは、幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の可否を決定し、その旨を当該認可申請書を提出した者に通知するものとする。
(平31規則20・旧第3条繰下)
(幼保連携型認定こども園の再開の認可の申請等)
第7条 前条第2項の規定により幼保連携型認定こども園の休止の認可を受けた者は、当該幼保連携型認定こども園を再開しようとするときは、当該幼保連携型認定こども園の再開の認可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により認可申請書が提出されたときは、幼保連携型認定こども園の再開の可否を決定し、その旨を当該認可申請書を提出した者に通知するものとする。
(平31規則20・旧第4条繰下)
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の可否の通知)
第8条 市長は、省令第18条の規定により認可申請書が提出されたときは、幼保連携型認定こども園の設置者の変更の可否を決定し、その旨を当該認可申請書を提出した者に通知するものとする。
(平31規則20・旧第5条繰下)
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第4条第1項 | 認定こども園認定申請書 |
(2) | 認定こども園認定書 | |
(3) | 認定こども園不認定通知書 | |
(4) | 認定こども園廃止(休止)届出書 | |
(5) | 認定こども園再開届出書 | |
(6) | 省令第15条第1項 | 幼保連携型認定こども園設置認可申請書 |
(7) | 幼保連携型認定こども園設置認可書 | |
(8) | 幼保連携型認定こども園設置不認可通知書 | |
(9) | 省令第15条第2項 | 幼保連携型認定こども園に係る変更届出書 |
(10) | 幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書 | |
(11) | 幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可書 | |
(12) | 幼保連携型認定こども園廃止(休止)不認可通知書 | |
(13) | 幼保連携型認定こども園再開認可申請書 | |
(14) | 幼保連携型認定こども園再開認可書 | |
(15) | 幼保連携型認定こども園再開不認可通知書 | |
(16) | 省令第18条 | 幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書 |
(17) | 幼保連携型認定こども園設置者変更認可書 | |
(18) | 幼保連携型認定こども園設置者変更不認可通知書 | |
(19) | 法第26条において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条 | 幼保連携型認定こども園の園長届出書 |
(20) | 法第29条第1項 | 認定こども園変更届出書 |
(21) | 法第30条第1項 | 認定こども園運営状況報告書 |
(平30規則2・一部改正、平31規則20・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則20・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。