○秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年秋田市条例第28号。以下「条例」という。)第3条、第5条および第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子どもおよび2号認定子ども 零
(2) 3号認定子ども 別表第1に定めるところにより算定した額
(令元規則15・一部改正)
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である3号認定子ども 当該3号認定子どもに関して別表第1に基づき算定した額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者および2番目の年長者である者を除く。)である3号認定子ども 零
(平28規則48・平29規則25・令元規則15・令3規則28・一部改正)
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第4条 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる3号認定子どもに関する利用者負担額の額は、別表第1における階層区分の決定に係る所得割の額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である3号認定子ども 当該3号認定子どもに関して別表第1に基づき算定した額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る3号認定子どもにあっては、零)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者および2番目の年長者である者を除く。)である3号認定子ども 零
(平28規則48・追加、平29規則25・平30規則38・令元規則15・令3規則28・一部改正)
(平28規則48・旧第4条繰下、令元規則15・一部改正)
(保育料等の減免の手続)
第6条 条例第7条の規定により保育料等の減免を受けようとする者は、保育料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを減免することができる。
(平28規則48・旧第5条繰下)
(平28規則48・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平28規則48・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月19日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月分の利用者負担額の額から適用し、同年3月分までの利用者負担額の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月17日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月分の利用者負担額の額から適用し、同年3月分までの利用者負担額の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月分の利用者負担額の額から適用し、同年3月分までの利用者負担額の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月分の利用者負担額の額から適用し、同年8月分までの利用者負担額の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月分の利用者負担額の額から適用し、同年9月分までの利用者負担額の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月14日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第6条の規定による改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年度分の市町村民税の額の計算に係る利用者負担額の額および徴収金額の算定から適用し、令和2年度分までの市町村民税の額の計算に係る利用者負担額の額および徴収金額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月分の利用者負担額の額から適用し、同年9月分までの利用者負担額の額については、なお従前の例による。
別表第1 3号認定子どもに係る利用者負担額(第2条関係)
(令元規則15・全改・旧別表第2繰上、令3規則23・一部改正)
各月初日の3号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による被支援世帯ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親世帯(別表第2において「被保護世帯等」という。) | 円 0 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0 0 | |
C1 | A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 13,850 13,620 |
C2 | 100円以上5,000円未満 | 15,990 15,720 | |
C3 | 5,000円以上48,600円未満 | 17,320 17,030 | |
D1 | 48,600円以上51,000円未満 | 18,000 17,700 | |
D2 | 51,000円以上56,000円未満 | 21,000 20,650 | |
D3 | 56,000円以上62,000円未満 | 21,600 21,240 | |
D4 | 62,000円以上79,000円未満 | 24,300 23,890 | |
D5 | 79,000円以上86,000円未満 | 24,600 24,190 | |
D6 | 86,000円以上97,000円未満 | 27,750 27,280 | |
D7 | 97,000円以上109,000円未満 | 27,820 27,350 | |
D8 | 109,000円以上119,000円未満 | 31,600 31,070 | |
D9 | 119,000円以上131,000円未満 | 31,820 31,280 | |
D10 | 131,000円以上142,000円未満 | 34,490 33,910 | |
D11 | 142,000円以上154,000円未満 | 34,940 34,350 | |
D12 | 154,000円以上169,000円未満 | 38,720 38,070 | |
D13 | 169,000円以上176,000円未満 | 39,040 38,380 | |
D14 | 176,000円以上199,000円未満 | 40,260 39,580 | |
D15 | 199,000円以上230,000円未満 | 45,140 44,380 | |
D16 | 230,000円以上268,000円未満 | 46,670 45,880 | |
D17 | 268,000円以上301,000円未満 | 46,970 46,180 | |
D18 | 301,000円以上320,000円未満 | 47,200 46,400 | |
D19 | 320,000円以上339,000円未満 | 47,360 46,560 | |
D20 | 339,000円以上 | 52,000 51,120 |
備考
1 この表の利用者負担額(月額)の欄に定める上段の数字は保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定するものをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額の額とし、下段の数字は保育短時間認定(同項の規定により、保育必要量について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定するものをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額の額とする。
2 この表における階層区分の決定に当たっては、3号認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
3 この表において「市町村民税」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)をいい、「所得割」とは同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合は、その額を所得割の額から控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8ならびに第314条の9ならびに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項および第5項、附則第7条の3第2項ならびに附則第45条の規定は適用しないものとする。
4 この表における「市町村民税非課税世帯」には、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除くものとする。
5 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。ただし、均等割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を均等割の額とする。
6 この表における「所得割の額のない世帯」には、市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除くものとする。
7 3号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、それらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯
(2) 次に掲げる者(在宅のものに限る。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
(3) 生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) |
C1 | 円 3,850 3,850 |
C2 | 4,490 4,490 |
C3 | 4,890 4,890 |
D1 | 5,400 5,400 |
D2 | 6,300 6,300 |
D3 | 6,480 6,480 |
D4 | 7,290 7,290 |
備考 この表の利用者負担額(月額)の欄に定める上段の数字は保育標準時間認定に係る利用者負担額の額とし、下段の数字は保育短時間認定に係る利用者負担額の額とする。
別表第2 延長保育料(第5条関係)
(令元規則15・全改・旧別表第3繰上、令3規則23・一部改正)
各月初日の入所児童の属する世帯 | 徴収金額(1回につき) |
被保護世帯等および当該年度分(4月分から8月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯(別表第1の備考の8の(1)から(3)までに掲げる世帯に限る。) | 円 0 |
その他の世帯 | 200 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税をいう。
2 この表における「市町村民税非課税世帯」には、別表第1の備考の4に規定する市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除くものとする。
3 この表において「1回」とは、次に掲げる延長保育の利用をいう。
(1) 午前7時から午前8時30分までの延長保育の利用
(2) 午後4時30分から午後6時までの延長保育の利用
(3) 午後6時から午後7時までの延長保育の利用
4 同一の月における延長保育に係る徴収金額が3,000円を超えることとなるときは、この表の規定にかかわらず、当該月の延長保育に係る徴収金額は、3,000円とする。
(平28規則48・一部改正)