○秋田市立赤れんが郷土館条例施行規則
平成28年3月18日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市立赤れんが郷土館条例(昭和60年秋田市条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市立赤れんが郷土館(以下「赤れんが館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
赤れんが郷土館 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
民俗芸能伝承館 | 午前9時から午後9時まで |
旧金子家住宅 | 午前9時から午後4時30分まで |
(観覧時間)
第3条 赤れんが館の観覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 赤れんが館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(観覧券の交付)
第5条 条例第5条の規定により観覧料を納付した者(以下「入館者」という。)には、観覧券を交付するものとする。
(使用許可申請)
第6条 条例第6条第1項の規定により赤れんが館の施設の一部を使用しようとする者は、使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可申請書を提出する者は、特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、許可申請書にその旨を明記しなければならない。
3 許可申請書の受付期間は、使用日の3箇月前から3日前までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
4 許可申請書の受付は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。
(使用許可)
第7条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用の取消しの届出)
第8条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、赤れんが館の施設の一部の使用の取消しをしようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(観覧料等の減免申請)
第9条 条例第8条の規定により観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、観覧料・使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(観覧料等の還付申請)
第10条 条例第9条ただし書の規定により観覧料等の還付を受けようとする者は、観覧料・使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発等危険の生ずる物の持込みをしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設又は資料を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 資料を無断で撮影、模写又は模造しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(寄贈および寄託)
第13条 赤れんが館は、資料の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料は、赤れんが館所有の資料と同様の取扱いをするものとする。
3 赤れんが館は、寄託を受けた資料が災害その他避けることのできない事情により受けた損害に対して、その責任を負わないものとする。
(赤れんが館協議会の組織等)
第14条 条例第10条に規定する秋田市立赤れんが郷土館協議会(以下「赤れんが館協議会」という。)の委員は、学校教育および社会教育の関係者ならびに学識経験のある者等のうちから市長が任命する。
2 赤れんが館協議会に委員長および副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理し、赤れんが館協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(赤れんが館協議会の会議)
第15条 赤れんが館協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長を選挙する会議は、市長がこれを招集する。
3 会議は、赤れんが館の年間事業計画および資料の収集等に関し意見を述べることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。