○秋田市学校給食費に関する条例施行規則

平成28年9月28日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市学校給食費に関する条例(平成28年秋田市条例第59号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食を実施しない市立学校)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める小学校および中学校は、秋田市立勝平小学校千秋分校および秋田市立勝平中学校千秋分校とする。

(学校給食費の額等)

第3条 条例第4条第1項の規定による学校給食費の徴収は、月ごとに行うものとする。

2 学校給食費の額は、児童又は生徒1人当たり1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校において実施する学校給食 287円

(2) 中学校において実施する学校給食 340円

3 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒が食物アレルギーがあること等のやむを得ない理由により学校給食のうち主食、牛乳又は副食(以下「主食等」という。)のいずれかを受けることができない場合における学校給食費の額は、同項に定める額から、当該主食等に係る費用に相当する額を減じた額とする。ただし、当該受けることができない主食等に係る代替食又は除去食を受けるときは、この限りでない。

4 条例第4条第2項の規則で定める額は、当該月における学校給食の回数(以下「1月当たりの回数」という。)前2項の規定による額を乗じて得た金額(同一の月にこれらの規定による額が2以上ある場合は、別に定めるところにより算定した金額)とする。

5 条例第4条第3項の規則で定めるやむを得ない事情があると認める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる場合に係る学校給食は、1月当たりの回数に含めないものとする。

(1) 食中毒、異物混入その他の事故等により学校給食の実施を全て中止した場合

(2) 学校給食の実施に必要な施設の改修工事等により学校給食を実施しない場合

(3) 児童又は生徒が病気、事故その他やむを得ない理由により欠席等をする場合において、当該欠席等の期間に係る学校給食を受けない旨を当該欠席等の期間の初日の7日前の日(その日が休日(秋田市の休日を定める条例(平成元年秋田市条例第32号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)の場合は、その日前においてその日に最も近い休日でない日)の正午までに校長に届け出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食費を徴収しないことについて、市長がやむを得ない事情があると認める場合

(令元規則31・一部改正)

(学校給食費の減免)

第4条 条例第5条の規定による学校給食費の減免は、児童又は生徒の保護者が災害、盗難その他の事故等により一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合その他市長が特に必要があると認める場合に行うものとする。

(学校給食費の納付期限)

第5条 条例第6条の規則で定める日は、児童又は生徒が学校給食を受けた日の属する月の翌月28日(学校給食を受けた日の属する月が3月である場合は、3月28日)とする。ただし、市長が当該日を学校給食費に係る納付期限とすることが適当でないと認めるときは、別に定める日を納付期限とすることができる。

2 前項の規定による納付期限の日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納付期限とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市学校給食費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

秋田市学校給食費に関する条例施行規則

平成28年9月28日 規則第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年9月28日 規則第64号
令和元年12月18日 規則第31号
令和5年12月21日 規則第46号