○秋田市新屋ガラス工房条例施行規則

平成29年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市新屋ガラス工房条例(平成29年秋田市条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 秋田市新屋ガラス工房(以下「工房」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の許可を受けた者は、アトリエ(条例第3条第2号に掲げるアトリエをいう。第5条第2項において同じ。)を午後10時まで使用することができる。

(休館日)

第3条 工房の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(休日を除く。)

(特別の使用)

第4条 前2条の規定にかかわらず、条例第2条第3号のガラス工芸の技能を有する者であって起業しようとするもののうち、市長が特に認めるものは、ガラス工芸品を制作しようとするときは、第2条第1項に規定する開館時間以外の時間および前条に規定する休館日における条例第3条第1号に掲げるガラス工房の使用について、次条第1項の規定による使用許可申請を行うことができる。

(使用許可申請)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、秋田市新屋ガラス工房使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定によりアトリエを延長して使用しようとする者は、許可申請書に延長する時間を明記しなければならない。

3 許可申請書の提出は、使用しようとする最初の日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書)

第6条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市新屋ガラス工房使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第7条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、秋田市新屋ガラス工房使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、秋田市新屋ガラス工房使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付額)

第10条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 専用使用者の責めに帰することのできない理由により使用しなかった場合 既納額の全額

(2) 使用する最初の日から起算して30日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の全額

(3) 使用する最初の日から起算して7日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の5割に相当する額

(工房の使用者の遵守事項)

第11条 工房の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発等危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食をしないこと。

(5) 喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(専用使用者の遵守事項)

第12条 専用使用者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第13条 市長は、管理上必要があると認めるときは、専用使用者が使用する施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、専用使用者は、これを拒むことができない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年7月15日から施行する。ただし、第5条から第10条までおよび第14条の規定は、同年6月15日から施行する。

秋田市新屋ガラス工房条例施行規則

平成29年3月17日 規則第12号

(平成29年7月15日施行)