○秋田市農山村地域活性化センター条例施行規則
平成30年9月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市農山村地域活性化センター条例(平成30年秋田市条例第49号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市農山村地域活性化センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(利用許可申請)
第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする最初の日の1月前から当日までに秋田市農山村地域活性化センター利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書)
第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市農山村地域活性化センター利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則