○秋田市農山村地域活性化センター条例施行規則

平成30年9月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市農山村地域活性化センター条例(平成30年秋田市条例第49号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市農山村地域活性化センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする最初の日の1月前から当日までに秋田市農山村地域活性化センター利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書)

第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市農山村地域活性化センター利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金の承認申請)

第7条 条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市農山村地域活性化センター利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第8条 条例第13条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合のセンターの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条から第7条までおよび第9条の規定は、同年3月1日から施行する。

秋田市農山村地域活性化センター条例施行規則

平成30年9月28日 規則第37号

(平成31年4月1日施行)