○秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員の給与は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。) 基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)ならびに地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および宿日直手当に相当する報酬ならびに期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および期末手当

2 会計年度任用職員の職は、第15条第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付することとし、同項に規定する給料表により会計年度任用職員に基本報酬又は給料を支給しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の給与の額は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員との権衡および職務の特殊性を考慮して、別に定める。

(会計年度任用職員の給与の支給)

第3条 会計年度任用職員の給与は、給与条例第5条の規定の例により支給する。

(第1号会計年度任用職員の基本報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬は、月額、日額又は時間額で定める。

2 第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬の月額は、当該第1号会計年度任用職員を同一の職務に従事する第2号会計年度任用職員として任用したとしたならば適用を受けることとなる給料月額(以下この条において「基準月額」という。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬の日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第1号会計年度任用職員に支給する基本報酬の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の基本報酬の調整額)

第5条 第1号会計年度任用職員には、給与条例第7条の2の規定の例により算定した額を基本報酬の調整額として支給する。

(第1号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)

第6条 給与条例第10条の2第1項に規定する地域に在勤する第1号会計年度任用職員には、第4条の規定により算定した基本報酬の額および前条の規定により算定した基本報酬の調整額の合計額に、給与条例第10条の2第2項各号(第3号を除く。)に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を地域手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第7条 給与条例第13条第1項に規定する勤務に従事する第1号会計年度任用職員には、同条の規定の例により算定した額を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第8条 第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間について、第4条第1項に規定する基本報酬の区分に応じて、第14条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額(以下「勤務1時間当たり報酬額」という。)を減額して報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第9条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間について、勤務1時間当たり報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定の例により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間について、勤務1時間当たり報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間について、勤務1時間当たり報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項の規定の例により時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間について、勤務1時間当たり報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第10条 第1号会計年度任用職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の報酬を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定の例により毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定の例により定められた週休日に当たるときは、別に定める日)および年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、勤務1時間当たり報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当に相当する報酬は、支給しない。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、勤務1時間当たり報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬に係る端数計算)

第12条 勤務1時間当たり報酬額および前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第13条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回について4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項および第11条の勤務には含まれないものとする。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 第1号会計年度任用職員に支給する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬が月額により定められている第1号会計年度任用職員 第4条第2項の規定により算定した基本報酬の月額および第5条の規定により算定した基本報酬の調整額の月額ならびにこれらに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(第21条第1項第1号において「月額基本報酬等合計額」という。)に12を乗じて得た額を、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 基本報酬が日額により定められている第1号会計年度任用職員 第4条第3項の規定により算定した基本報酬の日額および第5条の規定により算定した基本報酬の調整額の日額ならびにこれらに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額(第21条第1項第2号において「日額基本報酬等合計額」という。)を、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額

(3) 基本報酬が時間額により定められている第1号会計年度任用職員 第4条第4項の規定により算定した基本報酬の時間額および第5条の規定により算定した基本報酬の調整額の時間額ならびにこれらに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額

(第2号会計年度任用職員の給料)

第15条 第2号会計年度任用職員には、給与条例別表第1のアの行政職給料表(1)又は別表第2のイの医療職給料表(2)に定める額の給料を支給する。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前項に規定する給料表に定める職務の級に分類するものとし、分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定める等級別基準職務表のとおりとする。

(1) 給与条例別表第1のアの行政職給料表(1) 給与条例別表第3のアの行政職給料表(1)等級別基準職務表

(2) 給与条例別表第2のイの医療職給料表(2) 給与条例別表第4のイの医療職給料表(2)等級別基準職務表

3 第1項に規定する給料表および前項に規定する等級別基準職務表の適用範囲は、規則で定める。

(第2号会計年度任用職員の給料の調整額)

第16条 第2号会計年度任用職員には、給与条例第7条の2の規定の例により算定した額を給料の調整額として支給する。

(第2号会計年度任用職員の地域手当等)

第17条 第2号会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および宿日直手当については、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間について、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与に係る端数計算)

第19条 第17条の規定により給与条例の適用を受ける職員の例により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額および前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第20条 第2号会計年度任用職員に支給する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第21条の規定の例により算定した額とする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第21条 任期の定めが6箇月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員には、給与条例第26条の規定の例により期末手当を支給する。この場合において、期末手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該会計年度任用職員の基本報酬が月額である場合 月額基本報酬等合計額

(2) 当該会計年度任用職員の基本報酬が日額である場合 日額基本報酬等合計額に算定期間(6月1日および12月1日以前6箇月以内の期間をいう。次号において同じ。)におけるその者の勤務した日数を乗じて得た額を在職した期間の月数で除して得た額

(3) 当該会計年度任用職員の基本報酬が時間額である場合 第14条第3号に定める合計額に算定期間におけるその者の勤務した時間数を乗じて得た額を在職した期間の月数で除して得た額

(4) 当該会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員である場合 給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額

2 任期の定めが6箇月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 給与条例第26条の2および第26条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)

第22条 単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 単純な労務に雇用される第1号会計年度任用職員 基本報酬ならびに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および宿日直手当に相当する報酬ならびに期末手当

(2) 単純な労務に雇用される第2号会計年度任用職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および期末手当

2 単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、会計年度任用職員の給与の額および支給方法を基準として、規則で定める。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 第1号会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件のいずれかに該当するときは、通勤手当の額に相当する額を費用弁償として支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納等については、給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のために旅行する会計年度任用職員の費用弁償等)

第24条 第1号会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号)の規定の例により、当該旅行に係る旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

2 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、秋田市職員等の旅費に関する条例の規定により、当該旅行に係る旅費を支給する。

(口座振替による支給)

第25条 給与および費用弁償は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第26条 給与条例第29条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月26日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月26日 条例第22号