○秋田市単純労務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)第22条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日および休暇ならびに部分休業(単純労務会計年度任用職員が1日又は1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日および休暇)

第2条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間、休日および休暇については、秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年秋田市規則第21号。以下「規則」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(部分休業)

第3条 単純労務会計年度任用職員の部分休業については、規則の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市単純労務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月15日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和元年11月15日 規則第22号