○秋田市単純労務会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年11月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)第22条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日および休暇ならびに部分休業(単純労務会計年度任用職員が1日又は1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日および休暇)
第2条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間、休日および休暇については、秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年秋田市規則第21号。以下「規則」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(部分休業)
第3条 単純労務会計年度任用職員の部分休業については、規則の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。