○秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年11月15日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 会計年度任用職員の給与の支給日は、秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年秋田市規則第10号。以下「給与条例施行規則」という。)第2条および第3条の規定の例による。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第3条 特殊勤務手当に相当する報酬を支給する第1号会計年度任用職員の範囲および支給区分は、給与条例施行規則別表第2(第19号を除く。)の規定の例による。

2 前項に規定する手当に相当する報酬のうち、実績を計算の基礎としない手当に相当する報酬の報酬額は、同項の規定にかかわらず、給与条例施行規則別表第2に掲げる額に、秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年秋田市規則第21号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第2条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第4条 条例第9条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員とは、次に掲げる勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員をいう。

(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第7条に規定する正規の勤務時間を超える勤務

第5条 給与条例施行規則第10条の2の規定は、第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬の取扱いについて準用する。

第6条 条例第9条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第10条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、第1号会計年度任用職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当に相当する報酬が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第9条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)および週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務第1号会計年度任用職員(勤務時間条例第4条の規定の例により週休日および勤務時間が割り振られる第1号会計年度任用職員をいう。以下この条において同じ。)については、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間を超えるとき 38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務第1号会計年度任用職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が国および他の地方公共団体の職員ならびに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 市長が別に定める時間

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬の支給割合)

第7条 条例第9条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第9条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第9条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間(以下「時間外代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、その60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えない場合における全時間 100分の25

(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第8条 休日勤務手当に相当する報酬の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当に相当する報酬は、休日等に特に勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員のほか、休日等に当然勤務することになっている第1号会計年度任用職員についても支給する。

(2) 休日勤務手当に相当する報酬は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対してこれを支給する。ただし、休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(3) 休日等が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当に相当する報酬を支給せず、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(4) 条例第10条第2項の別に定める日は、週休日に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定の例により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間を指定された日(以下この号において「指定時間外代休日」という。)に当たるときは、当該休日等又は指定時間外代休日の直後の勤務日等)とする。ただし、第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 公務により旅行中の第1号会計年度任用職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明することができるときは、その休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬の支給割合)

第9条 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第10条 夜間勤務手当に相当する報酬は、休憩時間および睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(第1号会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第11条 宿日直手当に相当する報酬の額は、その勤務1回につき4,400円(執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日およびこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、この額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、この額に100分の50を乗じて得た額とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出基礎となる時間)

第12条 条例第14条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(第2号会計年度任用職員に対する給料表の適用範囲)

第13条 第2号会計年度任用職員に対する秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「給与条例」という。)の給料表の適用範囲は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定める職務の級のとおりとする。

(1) 給与条例別表第1のアの行政職給料表(1) 1級又は2級

(2) 給与条例別表第2のイの医療職給料表(2) 1級又は2級

(第2号会計年度任用職員に対する等級別基準職務表の適用範囲)

第14条 第2号会計年度任用職員に対する給与条例の等級別基準職務表の適用範囲は、次の各号に掲げる等級別基準職務表の区分に応じ、当該各号に定める職務の級のとおりとする。

(1) 給与条例別表第3のアの行政職給料表(1)等級別基準職務表 1級又は2級

(2) 給与条例別表第4のイの医療職給料表(2)等級別基準職務表 1級又は2級

2 第2号会計年度任用職員に対する前項第1号の規定による給与条例別表第3のアの行政職給料表(1)等級別基準職務表の適用については、同表1級の項中「定型的な業務を行う職務」とあるのは「定型的もしくは補助的な業務を行う職務又は職務遂行上専門的な資格等を必要とする職務」と、同表2級の項中「高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務」とあるのは「職務遂行上専門性が特に高い資格等を必要とする職務」とし、前項第2号の規定による給与条例別表第4のイの医療職給料表(2)等級別基準職務表の適用については、同表2級の項中「高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務」とあるのは「職務遂行上専門性が特に高い資格等を必要とする職務」とする。

(第2号会計年度任用職員となった者の職務の級)

第15条 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(第2号会計年度任用職員となった者の号俸)

第16条 第2号会計年度任用職員となった者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、次に定める職務別基準表のとおりとする。

(1) 給与条例別表第3のアの行政職給料表(1)職務別基準表

職務

学歴免許等

基準号俸

職務の級

号俸

定型的又は補助的な業務を行う職務


1

1

職務遂行上専門的な資格等を必要とする職務

高校卒

1

1

職務遂行上専門性が特に高い資格等を必要とする職務

大学卒

2

1

(2) 給与条例別表第2のイの医療職給料表(2)職務別基準表

職務

学歴免許等

基準号俸

職務の級

号俸

診療放射線技師の職務

短大卒

1

1

臨床検査技師の職務

歯科衛生士の職務

職務遂行上専門性が高い資格等を必要とする職務

薬剤師の職務

大学卒

2

1

獣医師の職務

社会福祉士の職務

精神保健福祉士の職務

職務遂行上専門性が特に高い資格等を必要とする職務

2 前項に規定する職務別基準表(以下「職務別基準表」という。)の職務の欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される職務別基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の基準号俸は、その者の属する職務の基準号俸とする。

3 職務別基準表の学歴免許等の欄の区分は、第2号会計年度任用職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、第2号会計年度任用職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 職務別基準表に規定する学歴免許等の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数(第2号会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(第18条第2項および第3項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号俸については、前2項の規定にかかわらず、次条および第18条に定めるところにより、職務別基準表に定める基準号俸を調整し、又はその者の基準号俸を前2項の規定による基準号俸より上位の号俸とすることができる。

5 第2号会計年度任用職員となった者の号俸の上限については、職務の内容、責任等を考慮して、別に定める。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第17条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職務別基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対して初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年秋田市規則第4号)別表第12に規定する修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する職務別基準表の適用については、その者に適用される職務別基準表の基準号俸の欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

2 前条第1項第1号の職務別基準表における定型的又は補助的な業務を行う職務の区分の適用を受ける第2号会計年度任用職員については、前項の規定は適用しない。

(経験年数を有する者の号俸の調整)

第18条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第16条第1項又は第2項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては18月)で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 前項の経験年数は、職務別基準表の学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とする。

3 職務別基準表の学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の第2号会計年度任用職員の経歴のうち、第2号会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数(その経験が職務に直接役立つと認められる第2号会計年度任用職員としての職務以外の職務に従事した年数をいう。)について、その内容を確認することができるときは、当該年数を第1項の経験年数に換算することができる。

4 第2号会計年度任用職員に適用される職務別基準表の学歴免許等の欄の区分に対して修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前2項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(適用除外)

第19条 第2号会計年度任用職員のうち、短い任期で単純な作業に従事する場合として市長が定める場合に従事するものにあっては、前2条の規定は適用しない。

(会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第21条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員の範囲は、給与条例施行規則第15条第16条および第18条の規定の例による。この場合において、給与条例施行規則第16条の規定の例により期末手当を支給しない会計年度任用職員は、同条各号に掲げるもののほか、条例第21条第1項から第3項までに規定する会計年度任用職員のうち、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したことによりその退職し、又は死亡した日までの任期が6箇月に満たないこととなったものとする。

(令2規則40・追加)

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の減額)

第21条 第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、当該第1号会計年度任用職員について算定される1箇月の通勤手当の額に相当する額から、当該額に、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額する。

(1) 1箇月の通勤所要回数が5回以上10回未満の第1号会計年度任用職員 100分の50

(2) 1箇月の通勤所要回数が5回未満の第1号会計年度任用職員 100分の75

(令2規則40・旧第20条繰下)

(端数計算)

第22条 会計年度任用職員の給与額(条例第12条および第19条の規定により端数計算されるものを除く。)又は条例第21条第1項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

(令2規則40・旧第21条繰下)

(口座振替による支給)

第23条 任命権者は、会計年度任用職員から条例第25条の規定による申出があったときは、口座振替の実施に必要な情報の提供を受けなければならない。口座振替により給与又は費用弁償の支給を受けていた者が、申出を変更し、又は取り消す場合についても、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与および費用弁償の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則40・旧第22条繰下)

(給与の訂正)

第24条 会計年度任用職員の給与の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(令2規則40・旧第23条繰下)

(この規則により難い場合の措置)

第25条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(令2規則40・旧第24条繰下)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令2規則40・旧第25条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年11月15日 規則第23号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月15日 規則第23号
令和2年8月24日 規則第40号