○秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年11月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日および勤務時間の割振り)
第3条 会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、条例第3条第1項の規定の例による。この場合において、第1号会計年度任用職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、条例第3条第2項の規定の例による。この場合において、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日および勤務時間の割振りについては、条例第4条の規定の例による。
(週休日の振替等)
第5条 週休日とされた日において特に勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日の振替等については、条例第5条の規定の例による。
(休憩時間)
第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限については、条例第8条の2の規定の例による。
(時間外代休時間)
第9条 会計年度任用職員に対する時間外代休時間の指定については、条例第8条の3の規定の例による。
(休日)
第10条 会計年度任用職員の休日は、条例第9条の規定の例による。
(休日の代休日)
第11条 会計年度任用職員に対する休日の代休日の指定については、条例第10条の規定の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間および組合休暇とする。
(令4規則36・一部改正)
(3) 任期の満了により退職した後に当該退職した年度の翌年度において当該任期に引き続いて任用された会計年度任用職員のうち、当該会計年度任用職員における前年度の全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員であって、現に会計年度任用職員として任用されている任期が6月を超える者(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 週によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては別表第2の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1の年度における勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる継続して勤務することとなる任期の年数の区分ごとに定める日数
(4) 任期の満了により退職した後に当該退職した年度の翌年度において当該任期に引き続いて任用された会計年度任用職員のうち、当該会計年度任用職員における前年度の任期に現に会計年度任用職員として任用されている任期を通算した期間が1年以下の会計年度任用職員 当該通算した期間を当該会計年度任用職員の任期とみなして別表第1の規定を適用したとしたならば得られる日数(前年度において付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数)
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全ての勤務日の勤務時間の合計を当該全ての勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間))をもって1日とする。
(令3規則2・一部改正)
番号 | 区分 | 特別な事由 | 期間 |
1 | 公民権行使 | 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 | 裁判員等出頭 | 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | |
3 | 結婚 | 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の7日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)までの期間内における連続する7日の範囲内の期間 |
4 | 出生サポート | 会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1の年度における勤務日の日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第9号および第10号ならびに次項の表第5号および第6号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
5 | 出産(産前) | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
6 | 出産(産後) | 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
7 | 妊産婦保健指導・健康診査 | 妊娠中の女性の会計年度任用職員又は出産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間につき1回、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間につき1回、出産後1年まではその間に1回(医師又は助産師の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日以内 |
8 | 通勤緩和 | 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤のため交通機関を利用する場合において、当該交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障があると認められる場合 | 妊娠期間中正規の勤務時間の始めもしくは終わりにおいて1時間以内又は始めと終わりにおいてそれぞれ30分以内 |
9 | 出産補助 | 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日以後2週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間 |
10 | 出産時養育 | 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子および条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
11 | 服忌 | 会計年度任用職員の親族(秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2の親族欄に掲げる親族および条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ勤務時間規則別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者にあっては、7日)(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
12 | 夏期 | 会計年度任用職員が期間欄に掲げる期間において盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度の6月から10月までの期間内において、会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数が、5日以上の場合にあっては5日以内、4日の場合にあっては4日以内、3日の場合にあっては3日以内、2日の場合にあっては2日以内、1日の場合にあっては1日以内 |
13 | 住居滅失等 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間 |
14 | 災害 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
15 | 危険回避 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 |
番号 | 区分 | 特別な事由 | 期間 |
1 | 骨髄移植等 | 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 | 生理 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日以内の期間 |
3 | 育児時間 | 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる会計年度任用職員が、その子を保育する場合(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(勤務時間規則第8条の6第1項第5号に規定する特別養子縁組の成立前の監護者等を含む。)が保育することができない場合に限る。) | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
4 | 妊産疾病 | 女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
5 | 家族看護等 | 会計年度任用職員がその配偶者、父母、子(配偶者の子および条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)、孫もしくは配偶者の父母(以下この号において「家族」と総称する。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査もしくは健康診断を受ける際に介助をする場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度において6日(家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
6 | 短期の介護 | 会計年度任用職員が条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護をする場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
7 | 療養(公務上の傷病) | 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
8 | 療養(公務外の傷病) | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1の年度における勤務日の日数が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第2号、第4号および前号に掲げる場合を除く。) | 1の年度において第6項に定める期間 |
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
1週間の勤務日の日数 | 1の年度における勤務日の日数 | 日数 |
5日以上 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
備考 この表における「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間当たりの勤務時間が29時間以上であるものを含むものとする。
(令2規則25・令3規則2・令3規則37・令4規則7・令4規則20・令4規則36・一部改正)
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項および第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1の年度における勤務日の日数が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第15条第3項の規定により指定期間(条例第15条第1項に規定する指定期間をいう。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することおよび任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇については、第1号会計年度任用職員の場合にあっては秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)第8条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を、第2号会計年度任用職員の場合にあっては同条例第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令3規則2・令4規則7・一部改正)
(介護時間)
第16条 条例第15条の2第1項および第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1の年度における勤務日の日数が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、介護時間について準用する。
(令3規則2・令4規則7・一部改正)
(組合休暇)
第17条 条例第15条の3第1項から第3項までの規定は、会計年度任用職員(同条第1項の休暇の許可を申請する時点において、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1の年度における勤務日の日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の組合休暇について準用する。この場合において、同条第3項中「一の年」とあるのは、「1の年度」と読み替えるものとする。
2 第15条第2項の規定は、組合休暇について準用する。
(令4規則36・追加)
2 組合休暇の許可および休暇の申請等の手続については、勤務時間規則の規定の例による。
(令3規則37・一部改正、令4規則36・旧第17条繰下・一部改正)
(令4規則36・旧第18条繰下)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令4規則36・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、市職員のうち、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する職員(以下「嘱託職員」という。)又は旧法第22条第5項の規定により任用された臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)である者であって施行日に市の会計年度任用職員として任用されたものの令和2年度における年次有給休暇については、第13条第1項の規定にかかわらず、施行日に、施行日の前日において現に当該者に付与されていた年次有給休暇の残日数に相当する日数の年次有給休暇を付与する。
3 令和元年11月1日以後に任用された市の嘱託職員であって施行日に市の会計年度任用職員として任用されたものの令和2年度における年次有給休暇については、第13条第1項の規定にかかわらず、当該嘱託職員として任用された日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は、当該任用された日から6月経過後に、当該嘱託職員として任用された日から6月経過後に付与されるべきであった年次有給休暇の日数から施行日の前日において当該嘱託職員に既に付与されている年次有給休暇の日数を差し引いた日数の年次有給休暇を付与する。
4 令和元年10月1日以後に任用された市の臨時職員であって施行日に市の会計年度任用職員として任用されたものの令和2年度における年次有給休暇については、第13条第1項の規定にかかわらず、当該臨時職員として任用された日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は、当該任用された日から6月経過後に、当該臨時職員として任用された日から6月経過後に付与されるべきであった年次有給休暇の日数から施行日の前日において当該臨時職員に既に付与されている年次有給休暇の日数を差し引いた日数の年次有給休暇を付与する。
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別休暇の特例)
5 第14条第1項の表第3号の結婚の日が令和2年4月1日から令和4年1月7日までの間にある会計年度任用職員(同月1日前に当該結婚の日に係る同号の休暇を使用した会計年度任用職員を除く。)に係る同号の規定の適用については、同号中「結婚の日の7日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)」とあるのは、「令和4年1月1日から市長が定める日以後1年を経過する日」とし、当該結婚の日が同月8日から市長が定める日までの間にある会計年度任用職員に係る同号の規定の適用については、同号中「当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)」とあるのは、「市長が定める日以後1年を経過する日」とする。
(令3規則37・追加)
附則(令和2年5月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第1項および第2項の規定は、この規則の施行の日以後に付与される年次有給休暇について適用し、同日前に付与された年次有給休暇については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第37号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第15号の改正規定および第2条中秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第36号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(令3規則2・追加)
1週間の勤務日の日数 | 1の年度における勤務日の日数 | 任期 | ||||
2月を超え3月以下 | 3月を超え4月以下 | 4月を超え5月以下 | 5月を超え6月以下 | 6月を超え12月以下 | ||
5日以上 | 217日以上 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
備考
1 この表における「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間当たりの勤務時間が29時間以上であるものを含むものとする。
2 任期が2月以下とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1の年度における勤務日の日数が47日以下の者に係る年次有給休暇の日数は、零とする。
別表第2(第13条関係)
(令3規則2・追加)
1週間の勤務日の日数 | 1の年度における勤務日の日数 | 継続して勤務することとなる任期の年数 | |||||
1年を超え2年以下 | 2年を超え3年以下 | 3年を超え4年以下 | 4年を超え5年以下 | 5年を超え6年以下 | 6年を超えるもの | ||
5日以上 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考
1 この表において「継続して勤務することとなる任期の年数」とは、会計年度任用職員として任用された任期の初日から現に会計年度任用職員として任用されている任期の末日までの期間を通算した期間(これに相当するものとして任命権者が認める期間を含む。)をいう。
2 この表における「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間当たりの勤務時間が29時間以上であるものを含むものとする。