○秋田市教育委員会単純労務会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)第22条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員のうち教育委員会に勤務するもの(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 単純労務会計年度任用職員の給与については、秋田市単純労務会計年度任用職員の給与の基準に関する規程(令和元年秋田市訓令第4号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市教育委員会単純労務会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月26日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
令和元年12月26日 教育委員会訓令第1号