○秋田市上下水道局諸収入金の延滞金の徴収に関する条例施行規程

令和2年3月30日

上下水道局管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例(昭和26年秋田市条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定により読み替えて適用する条例第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第5条の規定により読み替えて適用する条例第4条第3項の規定による延滞金の減免は、納付義務者又はその者と生計を一にする者が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ない事由があると認められるときに行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合

(2) 病気、負傷等により生活が著しく困難となっている場合

(3) 失業し、又は事業を廃止し、もしくは休止した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合

(減免の手続)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を申請者に通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市上下水道局諸収入金の延滞金の徴収に関する条例施行規程

令和2年3月30日 上下水道局管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第3節
沿革情報
令和2年3月30日 上下水道局管理規程第5号