○秋田市まちなか観光案内所条例施行規則
令和2年12月22日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市まちなか観光案内所条例(令和2年秋田市条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 秋田市まちなか観光案内所(以下「案内所」という。)の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
期間 | 開所時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後7時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後6時まで |
(休所日)
第3条 案内所の休所日は、12月31日から翌年の1月2日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休所日を設けることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。