○秋田市まちなか観光案内所条例施行規則

令和2年12月22日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市まちなか観光案内所条例(令和2年秋田市条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 秋田市まちなか観光案内所(以下「案内所」という。)の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

期間

開所時間

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後6時まで

(休所日)

第3条 案内所の休所日は、12月31日から翌年の1月2日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休所日を設けることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開所時間等)

第4条 条例第4条の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合の案内所の開所時間および休所日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開所時間もしくは前条に規定する休所日を変更し、又は臨時の休所日を設けることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

秋田市まちなか観光案内所条例施行規則

令和2年12月22日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年12月22日 規則第49号