○あきた芸術劇場条例施行規則

令和4年2月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきた芸術劇場条例(令和元年秋田市条例第47号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 あきた芸術劇場(以下「劇場」という。)(劇場の駐車場(以下「駐車場」という。)を除く。)の開館時間は、午前9時から午後10時まで(研修室、創作室、楽屋および練習室にあっては、午前9時から午後11時まで)とする。

2 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間および前項に規定する供用時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 劇場(ホールを除く。)の休館日は、1月1日から同月3日までの日および12月29日から同月31日までの日とする。

2 劇場のホールの休館日は、前項に規定する日および火曜日(その日(1月1日を除く。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日でない日)とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前2項に規定する休館日を変更することができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、休館日であっても劇場を利用させることができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第2条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(駐車の拒否)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の設備を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 駐車場の構造上駐車させることが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金の承認の申請)

第6条 条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分および当該区分ごとの利用料金の額ならびにその算定の根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第7条 条例第10条の規定により劇場の管理を指定管理者に行わせる場合の劇場(駐車場を除く。)の開館時間、駐車場の供用時間および劇場の休館日は、第2条第1項および第2項ならびに第3条第1項および第2項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する開館時間、同条第2項に規定する供用時間ならびに第3条第1項および第2項に規定する休館日を基準として指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これらを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定による開館時間、供用時間および休館日を変更し、臨時に休館日を設け、又は休館日であっても劇場を利用させることができる。

3 指定管理者は、第1項の規定により開館時間、供用時間および休館日を定め、もしくは変更し、又は前項の規定によりこれらを変更し、もしくは臨時に休館日を設けたときは、その開館時間、供用時間および休館日を劇場の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、劇場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合の劇場の管理に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条第1項の規定による開館時間、供用時間および休館日の承認ならびに第8条第2項の規定による劇場の管理に関し必要な事項の承認に関する手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

あきた芸術劇場条例施行規則

令和4年2月4日 規則第2号

(令和4年6月1日施行)