○秋田市旧松倉家住宅条例施行規則
令和4年11月18日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市旧松倉家住宅条例(令和4年秋田市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市旧松倉家住宅(以下「旧松倉家住宅」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、条例第2条第1項の許可を受けた者については、当該許可に係る旧松倉家住宅の施設を午後9時まで利用させることができる。
(休館日)
第3条 旧松倉家住宅の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 旧松倉家住宅許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の前日までに、文庫蔵許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書)
第5条 市長は、旧松倉家住宅許可申請書又は文庫蔵許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市旧松倉家住宅利用許可書又は秋田市旧松倉家住宅文庫蔵利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
別表(第7条関係)
品名 | 利用料金 (限度額) | 摘要 | ||
単位 | 金額 (1日につき) | |||
音響映像設備 | 移動式音響調整設備 | 一式 | 330円 | スピーカー2台付 |
ダイナミックマイク | 1本 | 20円 | ||
ワイヤレスマイクセット | 一式 | 60円 | マイク2本 | |
移動式スピーカー | 一式 | 220円 | ||
移動式プロジェクター | 一式 | 220円 | ||
移動式スクリーン | 1台 | 50円 | ||
ディスプレイ | 一式 | 330円 | ||
映像再生機器 | 1台 | 80円 | ||
その他附属設備 | 折り畳み椅子 | 1脚 | 50円 | |
展示パネル | 1枚 | 110円 | 有孔ボードパネル | |
白布 | 1枚 | 330円 |
備考 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額を徴収するものとする。