○秋田市旧松倉家住宅条例施行規則

令和4年11月18日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市旧松倉家住宅条例(令和4年秋田市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市旧松倉家住宅(以下「旧松倉家住宅」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、条例第2条第1項の許可を受けた者については、当該許可に係る旧松倉家住宅の施設を午後9時まで利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の規定による開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 旧松倉家住宅の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、条例別表第1に掲げる旧松倉家住宅の施設(同表の備考の1に規定する施設を含む。)にあっては秋田市旧松倉家住宅利用許可申請書(以下「旧松倉家住宅許可申請書」という。)を、条例別表第2に掲げる旧松倉家住宅の施設にあっては秋田市旧松倉家住宅文庫蔵利用許可申請書(以下「文庫蔵許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 旧松倉家住宅許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の前日までに、文庫蔵許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書)

第5条 市長は、旧松倉家住宅許可申請書又は文庫蔵許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市旧松倉家住宅利用許可書又は秋田市旧松倉家住宅文庫蔵利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(附属設備の利用料金)

第7条 条例別表第3の規則で定める附属設備および利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認申請)

第8条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市旧松倉家住宅利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第9条 条例第14条の規定により旧松倉家住宅の管理を指定管理者に行わせる場合の旧松倉家住宅の開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条の規定による開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年3月21日から施行する。ただし、第4条から第8条までの規定は、同年2月21日から施行する。

別表(第7条関係)

品名

利用料金

(限度額)

摘要

単位

金額

(1日につき)

音響映像設備

移動式音響調整設備

一式

330円

スピーカー2台付

ダイナミックマイク

1本

20円


ワイヤレスマイクセット

一式

60円

マイク2本

移動式スピーカー

一式

220円


移動式プロジェクター

一式

220円


移動式スクリーン

1台

50円


ディスプレイ

一式

330円


映像再生機器

1台

80円


その他附属設備

折り畳み椅子

1脚

50円


展示パネル

1枚

110円

有孔ボードパネル

白布

1枚

330円


備考 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額を徴収するものとする。

秋田市旧松倉家住宅条例施行規則

令和4年11月18日 規則第31号

(令和5年3月21日施行)