○秋田市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)および秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年秋田市条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿とする。

(文書又は図画の開示方法)

第3条 政令第23条の規定により文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法として市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次号に規定するもの)の閲覧

(2) 当該文書もしくは図画を電子複写機により用紙に複写したものの交付又は当該文書もしくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

(3) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、その保有する処理装置およびプログラムにより当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)

(電磁的記録の開示方法)

第4条 法第87条第1項の規定により電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法として市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

(写しの交付に要する費用の額等)

第5条 条例第7条の市長が定める方法は、前条第2号および第3号の規定による交付その他市長が認める方法とする。

2 条例第7条に規定する写しの交付に要する費用は、当該写しの作成および送付に要する費用とし、その額は、別表に定めるところによる。

3 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 地方公共団体等行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第1項に規定する方法を含む。)の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。

(運用状況の公表)

第6条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、公告により行うものとする。

(書類の提出等)

第7条 次の表の左欄に掲げる法、政令および条例の規定に基づく請求書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第77条第1項

保有個人情報開示請求書

(2)

法第82条第1項

保有個人情報開示決定通知書

(3)

法第82条第2項

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

(4)

条例第5条第2項

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

(5)

条例第6条

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

(6)

法第85条第1項

他の行政機関の長等への保有個人情報開示請求事案移送書

(7)

法第85条第1項

開示請求者への保有個人情報開示請求事案移送通知書

(8)

法第86条第1項および第2項

保有個人情報の開示に関する意見照会書

(9)

法第86条第1項および第2項

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

(10)

法第86条第3項

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書

(11)

政令第26条第1項

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

(12)

法第91条第1項

保有個人情報訂正請求書

(13)

法第93条第1項

保有個人情報訂正決定通知書

(14)

法第93条第2項

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

(15)

法第94条第2項

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

(16)

法第95条

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

(17)

法第96条第1項

他の行政機関の長等への保有個人情報訂正請求事案移送書

(18)

法第96条第1項

訂正請求者への保有個人情報訂正請求事案移送通知書

(19)

法第97条

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

(20)

法第99条第1項

保有個人情報利用停止請求書

(21)

法第101条第1項

保有個人情報利用停止決定通知書

(22)

法第101条第2項

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

(23)

法第102条第2項

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

(24)

法第103条

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

(25)

法第105条第3項において準用する同条第2項

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(秋田市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 秋田市個人情報保護条例施行規則(平成17年秋田市規則第7号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

地方公共団体等行政文書の媒体

写しの交付の方法

金額

文書又は図画

電子複写機により用紙に複写したものの交付

単色(黒)刷り

1枚につき 10円

カラー複写

1枚につき 50円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606およびX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置又は日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

写しの作成に要する費用に相当する額に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

電磁的記録

用紙に出力したものの交付

単色(黒)刷り

1枚につき 10円

カラー複写

1枚につき 50円

電磁的記録として複写したものを光ディスクに複写したものの交付

写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。

2 文書又は図画を複写する用紙および電磁的記録を出力する用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下とする。

3 この表に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要した額とする。

4 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とし、納入通知書により納付する。

秋田市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月21日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)