最終更新 1998.03.16
(設置)
第1条 本市における人口構成の少子・高齢化等福祉を取り巻く環境の変化に対応し、長期的かつ総合的な展望に立った施策を展開するに当たり、当該施策に市民各層の要望、意見等を反映させることを目的として、秋田市市民福祉懇談会(以下「懇談会」という)を設置する。
(懇談事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に基づき、懇談し、その結果を市長に答申する。
(1) 市民の保健・福祉の増進に関すること。
(2) 地域における福祉の増進に関すること。
(3) その他本市の福祉の諸問題に関すること。
(構成)
第3条 懇談会は、委員20人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者の内から市長が嘱託する。
(1) 学識経験者
(2) 各種民間団体の代表者
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別な事項を審議するため、任期を定めて特別委員を委嘱することができる。
(会長)
第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、懇談会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 懇談会は、会長が必要と認めた場合、専門部会をおくことができる。
2 専門部会には、会長が指名する委員および第3条第3項に規定する特別委員をもって構成する。
3 専門部会には、部会長をおき、会長がこれを指名する。
4 専門部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長は会議の議長となる。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。専門部会の庶務については、別に定める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会および専門部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成4年5月15日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、秋田市高齢者福祉懇談会設置要綱は、廃止する。
3 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
4 この要綱は、平成7年9月14日から施行する。
年月日 | 内容 |
平成7年10月4日(水) | 市民福祉懇談会
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平成7年11月1日(水) | 第1回高齢者部会
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平成7年11月〜平成8年2月 | 保健福祉サービス利用者実態調査の実施 |
平成8年2月16日(金) | 第2回高齢者部会
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平成8年3月19日(火) | 第3回高齢者部会
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平成8年3月27日(水) | 市民福祉懇談会
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平成9年2月12日(水) | 在宅介護支援センター及びデイサービスセンター担当者への説明 |
平成9年2月14日(金) | 市歯科医師会への説明 |
平成9年2月17日(月) | 厚生委員協議会への説明 |
平成9年2月19日(水) | 第4回高齢者部会
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平成9年2月20日(木) | 市医師会への説明 |
平成9年2月21日(金) | 訪問看護ステーション連絡会への説明 |
平成9年2月24日(月) | 老人保健施設連絡会への説明 |
平成9年2月25日(火) | 老人福祉施設懇談会への説明 |
平成9年2月26日(水) | 市民福祉懇談会
|
平成9年3月14日(金) | 策定・公表 |
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