○秋田市コミュニティセンター条例
昭和54年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 市民の自主的で健全な地域自治活動の用に広く供することを目的として、秋田市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平16条例1・全改)
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、別表のとおりとする。
(平2条例27・平5条例5・平6条例3・平6条例22・平8条例3・平11条例1・平11条例35・平15条例38・平16条例1・一部改正)
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平16条例1・追加、平17条例46・一部改正)
(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 営利行為を行い、又は営利を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平16条例1・追加、平17条例46・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平17条例46・追加)
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は第4条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平17条例46・追加)
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例46・追加)
(指定管理者)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平16条例1・追加、平17条例46・旧第5条繰下)
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(平16条例1・追加、平17条例46・旧第7条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関すること。
(2) センターの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。
(3) 地域自治活動の振興および地域の団体の育成援助に係る事業に関すること。
(4) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務
(平16条例1・追加、平17条例46・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例1・旧第3条繰下・一部改正、平17条例46・旧第10条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月25日条例第26号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月20日条例第19号)
この条例は、昭和60年12月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月19日条例第25号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第27号)
この条例は、平成3年1月10日から施行する。
附 則(平成5年3月25日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日条例第22号)
この条例は、平成7年1月4日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第35号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定および附則の次に別表を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた秋田市旭北地区コミュニティセンターの管理に関する業務を行わせるものを指定する手続は、改正後の秋田市コミュニティセンター条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年11月15日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に岩見三内コミユニテイセンター設置条例(平成8年河辺町条例第18号)の規定によりなされた使用の許可は、改正後の秋田市コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年7月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた秋田市保戸野地区コミュニティセンターの管理に関する業務を行わせるものを指定する手続は、改正後の秋田市コミュニティセンター条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月5日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および第6条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)
(平16条例1・追加、平16条例77・平17条例37・一部改正)
名称
位置
秋田市旭川地区コミュニティセンター
秋田市手形字才ノ浜51番地の2
秋田市飯島地区コミュニティセンター
秋田市飯島松根東町5番22号
秋田市楢山地区コミュニティセンター
秋田市楢山南中町1番9号
秋田市寺内地区コミュニティセンター
秋田市寺内神屋敷13番23号
秋田市東地区コミュニティセンター
秋田市広面字鬼頭38番地
秋田市勝平地区コミュニティセンター
秋田市新屋松美ガ丘東町10番10号
秋田市南地区コミュニティセンター
秋田市御野場一丁目5番1号
秋田市外旭川地区コミュニティセンター
秋田市外旭川字四百刈76番地
秋田市将軍野地区コミュニティセンター
秋田市将軍野南四丁目8番8号
秋田市茨島地区コミュニティセンター
秋田市茨島一丁目4番71号
秋田市泉地区コミュニティセンター
秋田市泉北一丁目20番27号
秋田市明徳地区コミュニティセンター
秋田市手形住吉町2番27号
秋田市大住地区コミュニティセンター
秋田市仁井田字西潟敷463番地
秋田市浜田地区コミュニティセンター
秋田市浜田字自在山88番地6
秋田市港北地区コミュニティセンター
秋田市土崎港北三丁目7番9号
秋田市八橋地区コミュニティセンター
秋田市八橋本町五丁目2番27号
秋田市旭北地区コミュニティセンター
秋田市大町四丁目4番15号
秋田市河辺岩見三内地区コミュニティセンター
秋田市河辺三内字外川原34番地1
秋田市保戸野地区コミュニティセンター
秋田市保戸野中町6番12号