○秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条および第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(平13規則18・一部改正)
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の一斉付与の例外)
第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康および福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲および当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。
(平11規則26・追加)
(休息時間)
第4条 任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を置かなければならない。
2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日および勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日および勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(平11規則26・平13規則18・一部改正)
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎等に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 病院又は診療所における当直業務
2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で、市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、条例第8条第2項に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないように考慮しなければならない。
第8条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平13規則18・追加)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の2繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)
第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の3繰下)
第8条の5 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第8条の3に規定する者に該当することとなったこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の4繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の6 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条および第8条の10において「要介護者」という。)を介護する職員に係る条例第8条の2第3項において準用する同条第1項の規定による深夜勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の5繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条の7 条例第8条の2第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の6繰下、平14規則9・一部改正)
第8条の8 条例第8条の2第2項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)および期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の7繰下)
第8条の9 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第8条の7に規定する者に該当することとなったこと。
2 時間外勤務制限開始日以後同日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の8繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条の10 前2条(前条第1項第4号ならびに第2項第1号および第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員に係る条例第8条の2第3項において準用する同条第2項の規定による時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の9繰下・一部改正、平14規則9・一部改正)
(深夜勤務および時間外勤務の制限に関し必要な事項)
第8条の11 第8条の3から前条までに規定するもののほか、深夜勤務制限請求書および時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。
(平11規則26・追加、平13規則18・旧第8条の10繰下・一部改正)
(代休日の指定)
第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。
(平13規則18・追加)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務が継続するものとみなした場合における日数とする。
(平13規則18・追加)
第10条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに採用された職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の採用された月に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員になったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に定める法人および市の事務又は事業と密接な関連を有する機関で市長が別に定めるものとする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員および前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。
(平13規則18・旧第10条繰下・一部改正、平16規則9・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第10条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(平13規則18・一部改正)
(療養休暇)
第13条 条例第13条第2項第2号の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 結核性の疾病 1年を超えない範囲内においてその療養に必要と認められる期間
(2) 次に掲げる負傷又は疾病 270日を超えない範囲内においてその療養に必要と認められる期間
ア 脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他成人病と認められるもの
イ 精神科疾患
ウ 原因不明の疾病
エ 交通災害による長期療養を要する傷害(職員の重大な過失と認められる場合を除く。)
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内においてその療養に必要と認められる期間
2 前項第2号および第3号の負傷又は疾病(この負傷又は疾病により発生した他の疾病を含む。)のため承認を得た期間のある職員が再び同一の負傷又は疾病につき療養を要する場合の期間には、その療養を要することとなる期間の初日前1年以内に承認を得た期間を通算する。
(特別休暇)
第14条 条例第14条に規定する特別休暇の特別な事由および期間は、次の表に掲げるとおりとする。
番号
区分
特別な事由
期間
1
公民権行使
職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
必要と認められる期間
2
証人出頭
職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
3
骨髄移植
職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
3の2
ボランティア
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者又は負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動
ウ アおよびイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
1の年において5日の範囲内の期間
4
結婚
職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
結婚の日の7日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)までの期間内における連続する7日の範囲内の期間
5
生理
生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
2日以内の期間
6
出産(産前)
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間
7
出産(産後)
女性職員が出産した場合
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
8
育児時間
生後1年に達しない子を育てる職員が、その子を保育する場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が保育することができない場合に限る。)
1日を通じて90分以内の期間
9
定期検診
妊娠中(妊娠第4月以降)又は出産後1年以内の女性職員が定期検診を受診する場合
1月につき1日以内
10
通勤緩和
妊娠中の女性職員が通勤のため交通機関を利用する場合において、当該交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障があると認められる場合
妊娠期間中正規の勤務時間の始めもしくは終わりにおいて1時間以内又は始めと終わりにおいてそれぞれ30分以内
11
つわり
妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合
10日以内の期間
12
出産補助
職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日以後2週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間
12の2
子の看護
中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1の年において6日の範囲内の期間
13
服忌
職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
親族に応じ別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
14
祭日
職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1日の範囲内の期間
15
夏期
職員が右欄の期間において盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1の年の6月から9月までの期間内において5日以内
16
リフレッシュ
毎年4月1日(以下この号において「基準日」という。)前1年の期間内において在職期間が20年又は30年に達した職員が、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合
当該基準日以後の1年の期間内において連続する3日の範囲内の期間
17
住居滅失
地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間
18
災害
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
必要と認められる期間
19
危険回避
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(平8規則37・平9規則75・平14規則29・平16規則43・一部改正)
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母および兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が別に定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇)
第15条の2 条例第15条の2第2項の規則で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 諮問機関
(平9規則75・追加)
(療養休暇および特別休暇の承認)
第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第6号および第7号の休暇とする。
第17条 任命権者は、療養休暇および特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条又は第14条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第18条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(療養休暇等の請求等)
第19条 療養休暇および特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第14条第6号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。
3 第14条第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平9規則75・一部改正)
(介護休暇の請求)
第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(組合休暇の許可等)
第20条の2 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、組合休暇の許可の申請について、条例第15条の2に定める場合に該当し、公務の運営に支障がないと認められる場合は、これを許可することができる。
(平9規則75・追加)
(休暇の承認の決定等)
第21条 第19条第1項もしくは第20条第1項の請求又は前条第1項の申請があった場合においては、任命権者は、速やかに承認又は許可するかどうかを決定し、当該請求又は申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、療養休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平9規則75・一部改正)
(年次有給休暇の申出)
第22条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定により職員から申出があった場合において、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。
(様式等)
第23条 休暇の請求、申請又は申出に関する様式等について必要な事項は、任命権者が定める。
(平9規則75・一部改正)
(委任)
第24条 第10条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(週休日等の特例)
第25条 任命権者は、業務もしくは勤務条件の特殊性又は地域的もしくは季節的事情により、第2条第3条第4条第1項および第9条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(秋田市職員の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 秋田市職員の勤務時間に関する条例施行規則(平成元年秋田市規則第39号。以下「旧勤務時間規則」という。)
(2) 秋田市職員の休日および休暇に関する条例施行規則(昭和33年秋田市規則第11号。以下「旧休日休暇規則」という。)
(3) 秋田市職員服務規則(昭和27年秋田市規則第31号。以下「旧服務規則」という。)
(経過措置)
第3条 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第2条第3項の規定に基づき定められた勤務を要しない日および勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき定められた週休日および勤務時間の割振りについての定めとみなす。
2 旧勤務時間規則第4条に基づき定められた勤務を要しない日の振替および半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、任命権者が別に定める場合を除き、それぞれ第25条の規定に基づき定められた週休日の振替等についての別段の定めとみなす。
3 条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に条例附則第2条第1号に規定する旧勤務時間条例第4条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項又は第25条の規定に基づく休息時間とみなす。
4 この規則の施行の日前に行われた条例附則第2条第2号に規定する旧休日休暇条例(以下「旧休日休暇条例」という。)第3条第1項第3号の規定による請求は、同一の事由について第14条第6号又は第7号による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第6号又は第7号の規定により行われたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇条例第3条第1項第2号に規定する療養休暇の承認は、条例第13条に規定する療養休暇の承認を受けたものとみなす。
6 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇規則第2条の2第9号、第2号、第4号、第5号、第3号、第8号、第1号、第10号ア又は第10号イの休暇の承認は、それぞれ第14条の表第3号、第4号、第5号、第9号、第12号、第13号、第14号、第17号又は第18号の特別休暇として承認されたものとみなす。
7 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則第2条の2第2号、第3号、第8号、第6号又は第10号アの休暇については、それぞれ第14条の表第4号、第12号、第13号、第16号又は第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
8 この規則の施行の日前に行われた旧服務規則第15条に規定する育児時間又は同規則第15条の2に規定する妊娠中の女子職員の健康保持の承認は、それぞれ第14条の表第8号又は同条の表第10号の特別休暇として承認されたものとみなす。
第4条 当分の間、職員の妻の第二子以降の子の出産に係る第14条の表第12号の規定の適用については、同号中「2日」とあるのは、「4日」とする。
(平9規則75・追加、平16規則43・一部改正)
附 則(平成8年12月24日規則第37号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第14条の表第6号の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に職員が改正前の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条の規定により承認を受けている期間は、改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条の規定により承認を受けたものとみなす。
附 則(平成11年3月30日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第14条の表の改正規定(リフレッシュの特別休暇に関する部分に限る。)および附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年の1月から2月までおよび11月から12月までの期間においては、改正後の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定にかかわらず、改正前の秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の表第16号に規定する休暇を2日以内に限り使用することができる。
3 平成16年4月1日前において在職期間が30年に達した職員についての改正後の規則第14条の表第16号の規定の適用については、同号中「毎年4月1日(以下この号において「基準日」という。)前1年の期間内において在職期間が20年又は」とあるのは「平成16年4月1日前において在職期間が」と、「当該基準日」とあるのは「平成17年4月1日」とする。

別表第1 新たに職員となった者の年次有給休暇日数(第10条の3関係)
(平13規則18・一部改正)
採用された月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
休暇日数
20日
18日
17日
15日
13日
12日
10日
8日
7日
5日
3日
2日

別表第2 服忌日数表(第14条関係)
親族
日数
配偶者
10日
血族
1親等の直系尊属(父母)
7日
1親等の直系卑属(子)
7日
2親等の直系尊属(祖父母)
3日
2親等の直系卑属(孫)
1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
3日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)
1日
姻族
1親等の直系尊属
3日
1親等の直系卑属
1日
2親等の直系尊属
1日
2親等の傍系者
1日
3親等の傍系尊属
1日
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた場合は、1親等の直系血族(父母および子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。