○秋田公立美術工芸短期大学条例
平成6年12月19日
条例第25号
(設置)
第1条 深く専門の学芸を教授研究することにより、創造性豊かな人間の育成を図るとともに、産業の発展に資するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学として秋田公立美術工芸短期大学(以下「短期大学」という。)を秋田市新屋大川町12番3号に設置する。
(学科および専攻科)
第2条 短期大学に、次に掲げる学科および専攻科を置く。
(1) 学科
工芸美術学科
産業デザイン学科
(2) 専攻科
工芸美術専攻
産業デザイン専攻
(平8条例40・全改)
(参与会)
第3条 短期大学に、秋田公立美術工芸短期大学参与会(以下「参与会」という。)を置く。
2 参与会は、参与10人以内で組織し、参与は、短期大学の職員以外の者で大学教育に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出を受けて市長が任命する。
3 参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 参与に欠員が生じた場合において補欠の参与を置いたときは、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5 参与会は、短期大学の運営に関する重要事項について、学長の諮問に応じて審議し、学長に対して助言又は提言を行う。
(入学検定料等)
第4条 学生、研究生又は科目等履修生として、短期大学に入学を志願する者は入学検定料を、入学しようとする者は入学料を、在学する者は授業料を納付しなければならない。
2 聴講生として在学する者は、授業料を納付しなければならない。
3 入学検定料、入学料および授業料(以下「入学検定料等」という。)の額は、
別表第1のとおりとする。
(平8条例11・一部改正)
(授業料等の減免等)
第5条 市長は、経済的理由その他特別の理由により授業料の納付が困難と認めるときは、授業料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、入学料を免除することができる。
(入学検定料等の不返還)
第6条 既納の入学検定料等は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(大学開放センター)
第7条 短期大学が有する機能を市民に提供するため、短期大学に秋田公立美術工芸短期大学大学開放センター(以下「大学開放センター」という。)を置く。
2 大学開放センターの使用料は、
別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平8条例11・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平8条例11・旧第7条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第30号で平成7年4月1日から施行。ただし、入学検定料および入学金に係る規定は、平成6年12月21日から施行)
附 則(平成7年9月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月31日に在学する者および平成8年度入学者に係る授業料の額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成9年9月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田公立美術工芸短期大学条例別表第1の規定は、平成10年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月21日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日に在学する者および平成10年度入学者に係る授業料の額は、この条例による改正後の秋田公立美術工芸短期大学条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成11年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田公立美術工芸短期大学条例別表第1の規定は、平成12年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日に在学する者および平成12年度入学者に係る授業料の額は、この条例による改正後の秋田公立美術工芸短期大学条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成13年9月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田公立美術工芸短期大学条例別表第1の規定は、平成14年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日に在学する者および平成14年度入学者に係る授業料の額は、この条例による改正後の秋田公立美術工芸短期大学条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成17年10月5日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日に在学する者および平成17年度入学者に係る授業料(専攻科の学生に係るものを除く。以下同じ。)の額は、この条例による改正後の秋田公立美術工芸短期大学条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
(平7条例43・一部改正、平8条例11・旧別表・一部改正、平8条例40・平9条例35・平10条例34・平11条例36・平12条例57・平13条例31・平14条例40・平17条例55・一部改正)