○秋田市太平山スキー場条例
昭和51年9月27日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の冬季体育の振興と心身の健全な発達に寄与するため、秋田市太平山スキー場(以下「スキー場」という。)を秋田市仁別字蛇馬目沢50番地の1に設置する。
(平4条例34・一部改正)
(使用)
第2条 市民は、スキー場を自由に使用することができる。ただし、スキー場の全部又は一部を占用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項ただし書の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(平4条例34・平13条例12・一部改正)
(指示)
第3条 市長は、スキー場の秩序ある運営を図るため、スキー場を使用する者(以下「スキー場使用者」という。)に必要な指示を与えることができる。
(平4条例34・旧第5条繰上、平7条例34・平13条例12・一部改正)
(使用の制限)
第4条 市長は、前条の指示に従わない者があるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、もしくは該当するおそれがあると認めるときは、使用を禁止し、又は許可を取り消し、もしくは許可をしないことができる。
(1) 善良な風俗をみだすとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平4条例34・旧第6条繰上・一部改正、平13条例12・一部改正)
(使用料)
第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。
(平11条例12・全改)
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平7条例34・追加、平11条例12・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平7条例34・追加、平11条例12・旧第10条繰上・一部改正)
(管理の委託)
第8条 スキー場(別表に掲げる施設を除く。)の管理は、太平山観光開発株式会社に委託する。
(平11条例12・追加)
(原状回復等)
第9条 スキー場使用者が、故意又は過失により施設又は設備をき損し又は亡失したときは、これを原状に回復させ、又は弁償させることができる。
(平4条例34・旧第7条繰上、平7条例34・旧第5条繰下、平11条例12・旧第11条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例34・旧第8条繰上、平7条例34・旧第6条繰下、平11条例12・旧第12条繰上、平13条例12・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月3日条例第34号)
この条例は、平成4年12月20日から施行する。
附 則(平成7年6月26日条例第34号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第31号で平成11年4月1日から施行)
附 則(平成13年3月26日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月6日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第8条関係)
(平16条例29・全改)
施設の種類
使用料
区分
単位
金額
リフト
個人使用
一般
1人1回につき
200円
小学生以下
100円
高齢者
150円
一般
1日使用
1人につき
2,000円
4時間使用
1,200円
小学生以下
1日使用
1,000円
4時間使用
600円
高齢者
1日使用
1,500円
4時間使用
900円
一般
1シーズン使用
1人につき
20,000円
1シーズンの夜間使用
12,000円
小学生以下
1シーズン使用
10,000円
1シーズンの夜間使用
6,000円
高齢者
1シーズン使用
15,000円
1シーズンの夜間使用
9,000円
団体使用
一般
1日使用
1人につき
1,800円
小学生以下
900円
高齢者
1,350円
備考
1 回数券(11回使用券)は、一般2,000円、小学生以下1,000円、高齢者1,500円とする。
2 この表において「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。
3 この表において「1日使用」とは、午前9時から午後4時までの使用をいう。
4 この表において「4時間使用」とは、午前9時から午後9時までの間における連続する4時間の使用をいう。この場合において、午後4時から午後5時までの時間は、当該連続する4時間の計算に含めないものとする。
5 この表において「1シーズン」とは、各年度におけるリフトの運転開始日から運転休止日までをいう。
6 この表において「夜間使用」とは、午後5時から午後9時までの使用をいう。
7 この表において「団体使用」とは、15人以上の団体で使用する場合をいう。
8 この表の規定にかかわらず、市長が別に定めるスキー場において1シーズン使用に相当する使用に係る使用券を購入した者がリフトを使用する場合のリフトの使用料の金額は、一般の1日使用にあっては1,000円、小学生以下の1日使用にあっては500円、高齢者の1日使用にあっては750円とする。
9 この表の規定にかかわらず、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号)別表第2に掲げるトレーラーハウスおよび森林学習館を宿泊使用する者が、これらの施設を使用する日と同じ日にリフトを使用する場合(備考の8に該当する場合を除く。)のリフトの使用料の金額は、一般の1日使用にあっては1,000円、一般の4時間使用にあっては500円とし、小学生以下の1日使用にあっては500円、小学生以下の4時間使用にあっては200円、高齢者の1日使用にあっては750円、高齢者の4時間使用にあっては350円とする。
10 この表ならびに備考の8および9の規定にかかわらず、小学校又は中学校が行うスキー教室その他のスキー場で行われる行事に参加する者がリフトを使用する場合の小学生および中学生の1日使用に係る使用料の金額は400円とし、これらの者を引率する教職員の1日使用に係る使用料は無料とする。
11 この表ならびに備考の8および9の規定にかかわらず、第8条の規定によりスキー場の管理の委託を受けた者が開催するスキー教室その他これに類するもののうち市長が認めるものに参加する者がリフトを使用する場合のリフトの使用料の金額は、一般の1日使用にあっては800円、小学生以下の1日使用にあっては400円、高齢者の1日使用にあっては600円とする。
12 この表および備考の8から11までの規定にかかわらず、毎月の第3日曜日においては、小学生以下の者の使用料は、無料とする。

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〔次の条例は、未施行〕
○公の施設の管理を指定管理者に行わせるための都市整備部関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成17年10月5日
条例第50号
(秋田市太平山スキー場条例の一部改正)
第2条 秋田市太平山スキー場条例(昭和51年秋田市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(利用)」に改め、同条第1項中「使用する」を「利用する」に改める。
第10条を第14条とする。
第9条中「スキー場使用者」を「スキー場利用者」に、「施設又は設備をき損し又は亡失した」を「スキー場の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した」に改め、同条を第10条とし、同条の次に次の3条を加える。
(指定管理者)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、スキー場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、利用期間および利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、スキー場の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スキー場の占用の許可に関すること。
(2) スキー場利用者に対する指示ならびにスキー場の利用の禁止および占用の許可の取消しに関すること。
(3) スキー場の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がスキー場の管理運営上必要と認める業務
第5条から第8条までを削る。
第4条の見出しを「(利用の制限等)」に改め、同条各号列記以外の部分中「使用」を「スキー場の利用」に、「許可」を「占用の許可」に改め、同条第3号中「許可の条件」を「占用の許可条件」に改め、同条第4号中「その他市長が使用させる」を「前3号に掲げるもののほか、市長が利用させる」に改め、同条を第9条とする。
第3条中「使用する」を「利用する」に、「スキー場使用者」を「スキー場利用者」に改め、同条を第8条とし、第2条の次に次の5条を加える。
(利用料金)
第3条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第11条の規定によりスキー場の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(利用料金の収受)
第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をスキー場において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
別表中「第5条、第8条関係」を「第3条関係」に改め、同表施設の種類の項中「使用料」を「利用料金」に改め、同表リフトの項中「個人使用」を「個人利用」に、「1日使用」を「1日利用」に、「4時間使用」を「4時間利用」に、「1シーズン使用」を「1シーズン利用」に、「夜間使用」を「夜間利用」に、「団体使用」を「団体利用」に改め、同表の備考の1中「11回使用券」を「11回利用券」に改め、同表の備考の3中「1日使用」を「1日利用」に、「の使用」を「の利用」に改め、同表の備考の4中「4時間使用」を「4時間利用」に、「の使用」を「の利用」に改め、同表の備考の6中「夜間使用」を「夜間利用」に、「の使用」を「の利用」に改め、同表の備考の7中「団体使用」を「団体利用」に、「使用する」を「利用する」に改め、同表の備考の8から12までを削る。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。