○秋田市病院事業の財務の特例に関する規則
昭和42年11月1日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 伝票帳簿および勘定科目
第1節 会計伝票(第5条〜第7条)
第2節 会計帳簿(第8条〜第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入および支出
第1節 収入(第14条〜第23条)
第2節 支出(第24条〜第39条)
第4章 預り金および預り有価証券(第40条〜第44条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第45条・第46条)
第2節 出納(第47条〜第54条)
第3節 たな卸(第55条〜第59条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第60条〜第63条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第64条・第65条)
第2節 取得(第66条〜第75条)
第3節 管理および処分(第76条〜第78条)
第4節 減価償却(第79条・第80条)
第8章 予算(第81条〜第86条)
第9章 決算(第87条〜第90条)
第10章 補則(第91条・第92条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(平9規則59・一部改正)
(企業出納員等)
第2条 市立秋田総合病院に、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を行わせるため、企業出納員(以下「出納員」という。)、現金取扱員および物品取扱員を置く。
2 市長は、職員のうちから、出納員2人を任命し、現金取扱員および物品取扱員を必要に応じて任命する。
3 市長は、出納員に、現金の出納保管、たな卸資産の出納保管、小切手の振出し、収納金の受領証の発行、支払金の受領証の徴収、隔地払依頼書、隔地払通知書、公金振替書および口座振替書に関する事務を委任する。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて、病院事業に係る現金の出納保管に関する事務をつかさどる。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。
6 物品取扱員は、上司の命を受けて、病院事業に係る物品の出納保管に関する業務をつかさどる。
(平9規則59・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 出納員、現金取扱員および物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 現金の出納および支払事務の一部については、当該現金を保管する金融機関(以下「保管金融機関」という。)のうちから市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。
2 前項により市長が指定した金融機関を秋田市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)という。
第2章 伝票、帳簿および勘定科目
第1節 会計伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項の規定する取引以外のものについて発行する。
(伝票等の整理および保存)
第7条 出納員は、毎日伝票を整理集計し、取引に関する証拠となるべき書類とあわせてその日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 会計帳簿
(会計帳簿の種類)
第8条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 現金預金出納簿
(5) 物品出納簿
(6) 未収金整理簿
(7) 未払金整理簿
(8) 預り金整理簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
(12) 有価証券整理簿
2 前項に掲げるもののほか必要な帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第10条 総勘定元帳は、
第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、伝票により記帳するものとする。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行なうものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、
別表に定めるところによる。
第3章 収入および支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 病院長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目および金額等を記載した収入調定書により調定しなければならない。
2 病院長は、前項の規定により調定したときは、振替伝票を発行するとともに収入予算執行計画整理簿および未収金整理簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行なわれるときは振替伝票の発行を省略することができる。
(調定の更正)
第15条 病院長は、収入の調定を更正しようとするときは、直ちに前条第1項の規定に準じて調定の更正を行ない振替伝票を発行するとともに収入予算執行計画整理簿および未収金整理簿を更正しなければならない。
(納入通知書の送付)
第16条 病院長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をするときはこの限りでない。
2 病院長は、納入義務者等から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があったときは、納入通知書の欄外余白に再発行の旨を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第17条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は本市の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第18条 出納員および現金取扱員ならびに出納取扱金融機関は、小切手の支払いが確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払いの請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する領収済額を取り消すとともに遅滞なくその旨を出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において出納取扱金融機関は出納員から払込みを受けた証券については当該証券を出納員に返付し当該証券の受取証書を徴さなければならない。
4 出納員又は、出納取扱金融機関は納付された証券の支払いが拒絶されたときは、当該証券を納付した納入義務者に対してすみやかにその旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
5 出納員又は、出納取扱金融機関は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
6 出納員は、納付された証券の支払いが拒絶されたときは、振替伝票を発行するとともに現金預金出納簿に記帳し病院長に送付しなければならない。
7 病院長は前項の規定により送付された振替伝票に基づいて収入予算執行計画整理簿および未収金整理簿に記帳しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 出納員もしくは現金取扱員又は出納取扱金融機関は病院事業の収入の納付を受けたときは直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱)
第20条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えてその日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。
2 出納員は、自ら収納した収入又は前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入を、その日のうちに保管金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、収納した収入を収納日ごとに総括して、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに(その金額、納付者の氏名等を)出納員に報告しなければならない。
(収入伝票の発行および記帳)
第21条 出納員は、収入の収納についてそれを証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金預金出納簿に記帳しこれを病院長に送付しなければならない。
2 病院長は、前項の規定により収入伝票の送付を受けたときは、これに基づき収入予算執行計画整理簿および未収金整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 病院長は、収納金のうち過納又は誤納となった金額を還付しようとするときは、当該納入者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行し収入予算執行計画整理簿および支出予算執行計画整理簿および未払金整理簿に記帳しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄しまたは時効等により債権が消滅した場合においては、病院長は、不納欠損調書により市長の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿および未収金整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 支出をしようとするときは、その理由、所属年度、支出科目、金額および債権者の氏名を記載した伺書により所定の決裁を受けなければならない。
2 病院長は、前項の規定により支出すべき理由および金額が確定したときは、直ちに振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿および未払金整理簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに現金の支払いを伴う支出については、振替伝票にかえて支払伝票を発行することができる。
(支払伝票の発行等)
第25条 病院長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下本条中「請求書等」という。)に基づいて債権者および勘定科目ごとに支払伝票を発行し、債権者の請求書等をこれに添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときには、これを省略することができる。
2 2人以上の債権者に対して支払いを行なう場合において勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。
3 病院長は、前2項の規定により支払伝票を発行したときは直ちにこれを出納員に送付するとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
4 出納員は、前項の規定により送付された支払伝票により支出の支払いをするとともに、現金預金出納簿および未払金整理簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払いおよび前金払い)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払い又は、前金払いを行なう場合について準用する。
2 資金前渡、概算払い又は前金払いを受けた者は、支払いを終った後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて、病院長に提出しなければならない。
3 病院長は、前項の規定による精算書の提出があったときは、これに基づいて、伝票を発行し、直ちに出納員に送付するとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
4 出納員は、第1項および第3項の規定により送付された伝票又は精算書に基づき経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
(隔地払い)
第27条 出納員は、隔地にいる債権者に支払いをしようとするときは、出納取扱金融機関に対して当該金融機関を受取人とする小切手および隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。この場合においては、債権者に通知しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、当該金融機関から隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払いを受けようとするときは、債権、振替先金融機関、振替先口座および振替金額を記載した文書によって申し出許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、文書によらないことができる。
(口座振替の金融機関)
第29条 口座振替の方法による支払いのできる金融機関は、出納取扱金融機関ならびに当該機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替)
第30条 出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、出納取扱金融機関に口座振替書を交付しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により口座振替をしたときは、債権者の領収書にかえ出納取扱金融機関の口座振替済通知書を徴さなければならない。
(小切手の振出し)
第31条 小切手の署名は、記名押印によって行なうものとする。
2 出納員は、小切手を振出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額事業年度番号その他必要な事項を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、出納員の振出した小切手により支払いを行なったものについては支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第32条 小切手の券面金額は訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線朱書し、その上側に正書し、かつ当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して出納員の印を押さなければならない。
3 書き損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第33条 小切手帳の保管は、出納員が行なう。
(公金振替書)
第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付および保管について準用する。
(領収書等の徴収)
第35条 出納員は、金銭の支払いもしくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書、公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書もしくは口座振替済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第36条 出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第37条 出納員は、隔地の債権者に支払いをさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関が当該債権者に支払いをしなかった旨を確認し、かつ隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第38条 支払金のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、病院長は、過誤払いの理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額および回収すべき債権者の氏名を記載した文書によって市長の決裁を受けて、振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿および未収金整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第39条 病院長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受け、振替伝票又は収入伝票を発行するとともに収入予算執行計画整理簿又は未払金整理簿に記帳しなければならない。
第4章 預り金および預り有価証券
(預り金)
第40条 出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金とし、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れおよび払い出し)
第41条 預り金の受入れおよび払い出しは、病院事業の収入の収納および支出の支払いの例により行なわなければならない。
(預り有価証券)
第42条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入および還付)
第43条 出納員は、前条の有価証券を受入れたときは、領収書を交付し、当該有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第44条 出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ領収書を徴しこれを還付しなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品でたな卸経理を行なうものをいう。
(1) 材料
(2) 備品
(3) 消耗品
(4) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第46条 出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第47条 病院長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において計画的に必要に応じ、たな卸資産を購入するものとする。
(受入価額)
第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第49条 出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票および振替伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払い出し)
第51条 病院長は、たな卸資産を使用しようとするときは、出庫伝票によらなければならない。
2 出納員は、前項の出庫伝票によりたな卸資産を払い出したときは、物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(払出物品の戻入れ)
第52条 出納員は払い出した物品に残品が生じたときは、たな卸資産に戻入れなければならない。
(発生品)
第53条 出納員は、
第45条各号に掲げる物品で病院の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものに区分して、使用できるものはたな卸資産に受入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じたときに準用する。
(不用品の処分)
第54条 出納員はその保管に係るたな卸資産のうち、不用または使用にたえなくなったものを不用品として整理し、決裁をうけてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、決裁を経てこれを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を処分したときは、
第51条第2項の規定を準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第55条 出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な数量および価額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第56条 出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行なわなければならない。
2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合又は必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行なわなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行なった場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立合)
第57条 前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行なうときは、出納員は、病院長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第58条 出納員は、実地たな卸を行なった結果を、
第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、病院長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、出納員は、その原因および現状を調査し、前項の報告にあわせて病院長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第59条 病院長は実地たな卸の結果、物品出納簿および総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して、これを修正するとともに収入予算執行計画整理簿又は、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第60条 病院長は、
第45条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの、また
第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。
2 前項の規定によって購入した物品に残品が生じたときは、これをたな卸資産として受入れなければならない。
(物品の管理)
第61条 出納員は、
第45条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 出納員は、物品整理簿をそなえてその主管に係る物品の数量使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第62条 出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けたときは、すみやかにその原因および現状を調査して病院長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第63条 病院長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを
第54条の規定に準じて処分しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、車両運搬具、放射性同位元素および建設仮勘定ならびに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の機械器具および備品
(2) 無形固定資産 借地権、土地権、特許権および施設利用権で有償で取得したもの
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金および基金
(平9規則59・平11規則18・一部改正)
(固定資産の管理)
第65条 病院長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行なわなければならない。
第2節 取得
(取得前の処理)
第66条 病院長は、固定資産を取得しようとするときは、あらかじめ当該資産について必要な調査を行ない、権利の設定その他特殊の義務があるときは、これを排除し、又は当該資産取得後の使用の目的を妨げないよう必要な措置を講じなければならない。
(取得価額)
第67条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は減じた額と間接費の合計額
(3) 建設工事又は、製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接および間接の費用の合計額
(4) 無償で譲り受けた固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額
(購入)
第68条 固定資産を購入しようとするときは、
第24条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書に、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 名称、種類および数量
(2) 理由
(3) 予定価額および単価
(4) 予算科目および予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要な事項
(交換)
第69条 固定資産を交換しようとするときは、
第24条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書に、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書又は、申請書を添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 名称、種類および数量ならびに交換差金
(2) 理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要な事項
(無償譲受)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書又は申請書を添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 名称、種類および数量
(2) 理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要な事項
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 名称、種類および数量
(2) 理由
(3) 工期
(4) 予定価額
(5) 予算科目および予算額
(6) 契約の方法
(7) その他必要な事項
(建設改良工事の精算)
第72条 建設改良工事が完成したときは、病院長は、すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。
2 病院長は、前項の精算に基づき間接費を配賦し固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成したときは、病院長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに固定資産台帳に記帳しなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(取得後の手続)
第74条 病院長は、購入、交換又は、無償譲渡によって固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。
2 固定資産を取得した場合で登記又は登録の制度のあるものについては、病院長は直ちに登記又は登録の手続をとらなければならない。
(対価支払い)
第75条 病院長は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価についてはその登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価については、その引渡しを受けた後でなければ支払いの手続をすることができない。ただし前金払いでなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ市長の決裁をうけたものについてはこの限りでない。
第3節 管理および処分
(売却等)
第76条 固定資産を売却、撤去、無償譲渡又は廃棄(以下総称して「処分」という。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 名称、種類および数量
(2) 所在地
(3) 理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要な事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
3 第1項の規定は、固定資産を貸付け、譲与し、もしくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。
(事故報告)
第77条 病院長は、天災その他の理由により病院の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(用途廃止)
第78条 機械器具および備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分して再使用できるものは
第49条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第79条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行なうものとする。
(減価償却の特例)
第80条 有形固定資産で資本的支出に充てるために交付された補助金又は当該有形固定資産によって便益を受ける者から提供された現金もしくは物件(以下総称して「補助金等」という。)をもって取得したものについては、当該有形固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあってはその適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価とみなして地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第1項の規定により各事業年度の減価償却額を算出するものとする。
第8章 予算
(予算に関する見積書の提出)
第81条 病院長は、市長の予算編成方針に基づき予算に関する見積書を指定期日までに市長に提出しなければならない。
(補正予算)
第82条 前条の規定は、補正予算について準用する。
(予算の執行)
第83条 病院長は、事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、執行計画を変更する場合に準用する。
(予算の流用等)
第84条 予算の金額を流用しようとするときは、病院長は、予算流用調書を作成し市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。
(予算超過の支出)
第85条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき予算額を超えて使用しようとするときは、病院長は、使用しようとする経費の名称、金額および理由等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額をこえて支出する必要があるときは、病院長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第86条 病院長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものおよび継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第9章 決算
(決算の作成)
第87条 病院の決算の作成に関する事務は、病院長が行なうものとする。
(決算整理)
第88条 病院長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金および修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第89条 病院長は、前条の規定により決算整理を行なった後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第90条 病院長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、病院長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書および基金運用状況調書を提出しなければならない。
第10章 補則
(計理状況等の報告)
第91条 病院長は、毎月末日をもって月次試算表および翌月以降2月分の資金予算表を作成し、翌月20日まで市長に提出しなければならない。
(帳簿等の様式)
第92条 この規則において規定する書類および帳簿等の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第25号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第59号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市病院事業の財務の特例に関する規則の規定は、平成11年度以後の年度の秋田市病院事業について適用し、平成10年度の秋田市病院事業については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市病院事業の財務の特例に関する規則の規定は、平成14年度以後の年度の秋田市病院事業について適用し、平成13年度の秋田市病院事業については、なお従前の例による。