○秋田市水道料金等徴収事務委託規程
平成6年3月31日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2および同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、秋田市水道料金等(以下「料金等」という。)の徴収事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 検針事務
給水条例第29条の使用水量算定のための水道メーター(以下「メーター」という。)の検針およびこれに付随する事務をいう。
(3) 未納整理事務 納入期限が経過した未納に係る料金等の収納事務をいう。
(4) コンビニ収納事務 コンビニエンスストアにおける料金等の収納事務をいう。
(5) 徴収事務 検針事務、未納整理事務およびコンビニ収納事務をいう。
(6) 検針員 この規程の定めるところにより、検針事務の委託を受けた者をいう。
(7) 未納整理員 この規程の定めるところにより、未納整理事務の委託を受けた者をいう。
(8) コンビニ業者 この規程の定めるところにより、コンビニ収納事務の委託を受けた者をいう。
(平14水事管規程6・平17水事管規程1・一部改正)
(委託契約の締結)
第3条 管理者は、検針事務、未納整理事務又はコンビニ収納事務を私人に委託する場合は、それぞれ委託契約を締結しなければならない。
(平14水事管規程6・平17上下水管規程7・一部改正)
(資格要件)
第4条 検針員および未納整理員(以下「検針員等」という。)は、次に掲げる資格要件を備えた者でなければならない。
(1) 秋田市に原則として住所を有し、かつ、身元の確実である者
(2) 健康状態が良好であって、委託された事務を遂行する意思と能力を有すると認められる者
2 コンビニ業者は、委託されたコンビニ収納事務を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、収納した料金等の保管等が安全であると認められる者でなければならない。
(平14水事管規程6・一部改正)
(連帯保証人)
第5条 管理者は、検針員等に対し連帯保証人1人をたてさせるものとする。
2 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、管理者が適当と認める場合は、この限りでない。
(1) 秋田市内に居住し、独立の生計を営む者
(2) 一定の所得を有し、固定資産税を納付する者
(委託区域および期間)
第6条 管理者は、委託する徴収事務の区域および期間を別に定めるものとする。
(平14水事管規程6・一部改正)
(検針事務の方法等)
第7条 検針員に交付する検針事務に必要な書類は、管理者が作成する。
2 検針員は、管理者から交付された水道検針票に基づき指定された日に使用者を訪問し、検針事務を行うものとする。
3 検針員は、検針現場において次の各号に掲げる事実を認めたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) メーターの異常により使用水量が算出できないとき又はメーターの埋没その他やむを得ない理由により検針ができないとき。
(2) 使用水量が前月又は例月に比べ著しく増減があるとき。
(未納整理事務の方法等)
第8条 管理者は、未納整理員が未納整理事務を行うときは、未納に係る料金等の納入済通知書兼領収書(以下「納付書」という。)を交付するものとする。
2 未納整理員は、前項の規定により交付された納付書により料金等を収納し、納入を受けたものについては、納付書の領収書欄に
別記の領収印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。
3 未納整理員は、料金等の納入義務者の転居先不明その他の理由により料金等の収納ができなくなったときは、速やかに管理者に報告しその指示を受けなければならない。
4 未納整理員は、管理者が指定する期間内に収納することができなかった納付書を管理者に返納しなければならない。
(平14水事管規程6・一部改正)
(未納整理事務に係る収納金の払込み)
第9条 未納整理員は、収納した料金等を当該収納をした日に管理者が指定する金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該収納をした日に払い込むことができないときは、当該料金等を当該金融機関の夜間金庫に保管し、当該金融機関の翌営業日に払い込まなければならない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事情により収納した料金等を当該収納をした日に夜間金庫に保管し難いと管理者が認めるときは、当該料金等を管理者が指定する方法により厳重に保管しなければならない。
3 未納整理員は、前2項に係る事務処理について管理者の検査を受けなければならない。
(平14水事管規程6・全改)
(コンビニ収納事務の方法等)
第10条 コンビニ業者は、管理者が発行する納入通知書兼領収書(以下「納入通知書」という。)により、料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りができないもの
(3) 金額その他の事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 コンビニ業者は、前項の規定により料金等を収納したときは、納入通知書の領収書欄に領収日付印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。
3 コンビニ業者は、前項の領収日付印について、あらかじめ当該領収日付印の印影を管理者に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
4 コンビニ業者は、第1項の規定により収納した料金等について、その内容を示す情報を管理者に提供しなければならない。
(平14水事管規程6・追加)
(コンビニ収納事務に係る収納金の払込み)
第11条 コンビニ業者は、別に定めるところにより、収納した料金等を管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
(平14水事管規程6・追加)
(委託手数料)
第12条 委託手数料の額、算定方法および支払方法については、管理者がこれを定めるものとする。
(平14水事管規程6・旧第10条繰下)
(身分証明書)
第13条 管理者は、検針員等に身分証明書を交付する。
2 検針員等は、委託を受けた事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、必要ある場合は使用者に提示しなければならない。
3 身分証明書は、契約解除と同時に返納しなければならない。
(平14水事管規程6・旧第11条繰下)
(届出)
第14条 検針員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 収納した料金等を亡失したとき。
(2) 交付された物を損傷又は亡失したとき。
(3) 病気その他やむを得ない理由により委託された事務を行うことができなくなったとき。
(4) 本人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は委託契約の履行に不可能な理由が生じたとき。
(平14水事管規程6・旧第12条繰下・一部改正)
(契約の解除)
第15条 管理者は、検針員等が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(2) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。
(3) 委託契約に違反したとき。
(4) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(平14水事管規程6・旧第13条繰下・一部改正)
(コンビニ業者の報告等)
第16条 コンビニ業者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(平14水事管規程6・追加)
(損害賠償)
第17条 検針員等およびコンビニ業者は、収納した料金等を亡失したときその他上下水道局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(平14水事管規程6・旧第14条繰下・一部改正、平17上下水管規程7・一部改正)
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平14水事管規程6・旧第15条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 秋田市水道料金等収納事務委託規程(昭和43年水道局管理規程第2号)は、廃止する。
附 則(平成14年7月8日水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(平成17年1月7日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年4月1日上下水道局管理規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。