○秋田市上下水道局自家用電気工作物保安規程
昭和62年3月30日
水道事業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第4条―第9条)
第3章 保安教育(第10条・第11条)
第4章 工事の計画および実施(第12条・第13条)
第5章 保守(第14条―第16条)
第6章 運転又は操作(第17条)
第7章 災害対策(第18条・第19条)
第8章 記録(第20条)
第9章 責任の分界(第21条・第22条)
第10章 整備その他(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、
別表第1に掲げる施設の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持および運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17上下水管規程11・一部改正)
(法令および規程の遵守)
第2条 職員は、電気工作物の保安を確保するため、電気関係法令およびこの規程を遵守しなければならない。
(平17上下水管規程11・一部改正)
(規程等の改正)
第3条 この規程の改正又は細則の制定もしくは改正にあたっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織および分掌)
第4条 電気工作物の工事、維持および運用に関する責任の所在、指揮命令系統および連絡系統を明確にするための組織は、次に定めるところによる。
(1) 所管課長は、保安業務を総括管理する。
(2) 法令およびこの規程に基づく保安の監督の業務を遂行するため、主任技術者を選任する。
(3) 保安業務担当区分および分掌は、
別表第2のとおりとする。
(4) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令および連絡系統は、
別表第2のとおりとする。
2 主任技術者および電気工作物の保安業務に従事する者の配置は、
別表第2のとおりとする。
(平17上下水管規程11・一部改正)
(設置者の義務)
第5条 電気工作物の保安に関する事項については、主任技術者の意見を求め、これを尊重するものとする。
2 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係がある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査および審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(平17上下水管規程11・一部改正)
(主任技術者の義務)
第6条 主任技術者は、所管課長を補佐し、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督の業務を総括するものとする。
2 主任技術者は、法令およびこの規程を遵守し、前項に規定する業務を誠実に行わなければならない。
(平17上下水管規程11・一部改正)
(従事者の義務)
第7条 電気工作物の工事、維持および運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第8条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ選任しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者が不在のときは、主任技術者に指示された業務を誠実に行わなければならない。
(平17上下水管規程11・一部改正)
(主任技術者の解任)
第9条 次の各号の一に該当する場合は、主任技術者を解任することができるものとする。
(1) 病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められた場合
(2) 法令又はこの規程に定められるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められた場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任および退職等の場合でなければ、その意に反して解任されないものとする。
(平17上下水管規程11・一部改正)
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 主任技術者は、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識および技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第11条 主任技術者は、従事者に対し、事故、その他非常災害が発生した時の措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画および実施
(工事計画)
第12条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事および改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し、所管課長の承認を求めなければならない。
(平17上下水管規程11・一部改正)
(工事の実施)
第13条 電気工作物の工事の実施にあたっては、業務運営等の調整を図り、必要に応じ工事責任者を指定し、主任技術者の監督のもとに、これを施工しなければならない。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、主任技術者に、これを検査させ、保安上支障がないことを確認するものとする。
3 工事の実施にあたっては、その保安を確保するため、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
(1) 停電範囲と時間、作業用機械器具等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間および危険区域の表示
(3) 停電中のしゃ断器、開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の巡視、点検および測定
(平17上下水管規程11・一部改正)
第5章 保守
(巡視、点検および測定)
第14条 電気工作物の保安のための巡視、点検および測定は、別に定める基準により計画的に実施しなければならない。
第15条 巡視、点検および測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、および移設し、又はその使用を一時停止し、もしくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第16条 事故その他異常が発生した場合は、必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第17条 主任技術者は、平常時および事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器、その他の操作の順序、方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 主任技術者もしくは代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告し、もしくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置を講じなければならない。
3 前項の連絡および報告すべき事項ならびに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(平17上下水管規程11・一部改正)
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 天災、事故その他の非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、適切な措置を講ずることができるような体制をあらかじめ整備し、関係機関との協力体制および連絡体制を整備しておくものとする。
(平17上下水管規程11・一部改正)
第19条 主任技術者は、非常災害の発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は、非常災害の発生時において危険と認められるときは、直ちに当該施設の受電又は配電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第20条 電気工作物の工事、維持および運用に関する記録は、次の各号に掲げる事項ごとに行い5年間保存しなければならない。
(1) 巡視点検手入記録
(2) 試験測定記録
(3) 電気事故記録
(4) 停電時間記録
(5) 補修工事記録
(6) 運転記録
2 主要電気機器の補修工事に関する事項は、各機器ごとの台帳により記録し、必要期間保存しなければならない。
(平17上下水管規程11・一部改正)
第9章 責任の分界
(平17上下水管規程11・改称)
(責任の分界点)
第21条 電気事業者との電気工作物に係る保安上の責任分界点および財産分界点は、設置箇所の電力需給契約書等に定めるものとする。
(平17上下水管規程11・全改)
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内は、別に定めるものとする。
(平17上下水管規程11・一部改正)
第10章 整備その他
(平17上下水管規程11・改称)
(危険の表示)
第23条 電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところにあっては、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、これを所定の箇所に適正に保管するものとする。
(文書等の保存)
第25条 電気工作物に関する文書等の保存については、秋田市水道局文書取扱規程(昭和57年水道事業管理規程第2号)による。
(細則の制定)
第26条 この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を定めるものとする。
(平17上下水管規程11・全改)
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月3日水道事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月1日水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日上下水道局管理規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。